○高根沢町消防団員自動車運転免許取得費補助金交付要綱
令和5年12月22日
告示第129号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高根沢町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年高根沢町条例第195号)第3条第1項の規定により任命された消防団員(以下「団員」という。)に対し、消防自動車の運転に必要な運転免許の取得を支援するため、予算の範囲内において高根沢町消防団員自動車運転免許取得費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、高根沢町補助金等交付規則(平成21年高根沢町規則第1号)及び高根沢町補助金等の交付に関する規程(平成21年高根沢町訓令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす団員とする。
(1) 普通自動車免許(道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条第3項に規定する普通自動車免許をいう。)又は準中型自動車免許(同項に規定する準中型自動車免許をいう。以下同じ。)を有していること。
(2) 所属する分団に配備されている消防自動車を運転することができる運転免許を有していないこと。
(3) 次条に規定する運転免許を取得した日(以下「取得日」という。)から5年以上団員として活動する意思があること。
(4) 所属する分団の分団長から推薦を受けていること。
(5) 本人に町税の滞納がないこと。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる運転免許(以下「運転免許」という。)の取得のため、法第99条に規定する指定自動車教習所(以下「教習所」という。)において要する経費(入学金、教習料金、学科教本代、検定料、卒業証明書交付手数料、写真代及び保険料に限る。)とする。ただし、教習所の定める規定時限を超えて発生する経費は、補助対象経費に含めない。
(1) 準中型自動車免許
(2) AT限定解除(法第91条の規定により運転することができる自動車の種類が、オートマチック・トランスミッションその他クラッチの操作を要しない自動車に限定されている条件を解除することをいう。)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費(運転免許の取得に要する経費を補助する他の補助金等の交付を受けているとき、又は受ける予定があるときは、当該補助金等の額を差し引いた額)の総額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、100,000円を限度とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、教習所に入所する日前までに、高根沢町消防団員自動車運転免許取得費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 運転免許証の写し
(2) 運転免許の取得に係る教習所の見積書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(実績報告)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、運転免許の取得をしたときは、速やかに高根沢町消防団員自動車運転免許取得費補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 運転免許証の写し
(2) 運転免許の取得に係る教習所の領収書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(額の確定)
第8条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額の確定を行い、交付決定者に通知するものとする。
(交付請求)
第9条 交付決定者は、補助金の交付を請求するときは、高根沢町消防団員自動車運転免許取得費補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 取得日から5年以上団員として活動しなかったとき(公務中の負傷、疾病等による退職その他特別な事情があると町長が認める場合を除く。)。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第11条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。