○高根沢町議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和5年11月7日

議会告示第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、高根沢町議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和5年高根沢町条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(報告)

第2条 条例第2条第1項の規定による報告(第4条及び第6条において「報告」という。)は、請負状況等報告書(様式第1号。以下「報告書」という。)を提出する方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって議長が定めるものがあるときは、当該方法を含む。)により行わなければならない。

2 条例第2条第2項の規定による訂正は、訂正届(様式第2号。以下「訂正届」という。)を提出する方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって議長が定めるものがあるときは、当該方法を含む。)により行わなければならない。

(報告の一覧の訂正)

第3条 議長は、条例第3条の規定による一覧の公表後に、当該一覧を訂正するときは、削った部分を読むことのできるように字体を残さなければならない。

(報告等の閲覧等)

第4条 条例第4条第2項の規定による閲覧(以下この条及び第6条において「閲覧」という。)は、報告をすべき期限の翌日から起算して30日を経過する日の翌日から、議会事務局において、高根沢町の執務時間を定める規則(平成元年高根沢町規則第13号)で定める執務時間にすることができる。

2 報告書及び訂正届は、第1項に規定する場所以外に持ち出すことができない。

3 報告書及び訂正届は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 議長は、前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(報告等の写しの交付等)

第5条 条例第4条第2項の規定による写しの交付の請求は、複写請求書(様式第3号)を提出する方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって議長が定めるものがあるときは、当該方法を含む。)により行わなければならない。

2 条例第4条第4項の議長が定める費用は、別表のとおりとする。

(期限等の特例)

第6条 報告をすべき期限が、高根沢町の休日を定める条例(平成元年高根沢町条例第2号)第1条に規定する休日(次項において「休日」という。)に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

2 第4条第1項の規定により閲覧をすることができる最初の日(以下この項において「閲覧開始日」という。)が、休日に当たるときは、その日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

費用の区分

費用の額

1 白黒で複写し、又は出力した用紙の交付

1枚につき10円

2 カラーで複写し、又は出力した用紙の交付

1枚につき50円

3 電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付

当該光ディスクの作成に要する費用に相当する額

4 写しの送付

当該送付に要する郵便料金に相当する額

備考

1 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として算定する。

2 複写し、又は出力する場合に用いる用紙の大きさは、日本産業規格A列3番以内のものとする。

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高根沢町議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和5年11月7日 議会告示第5号

(令和5年11月7日施行)