○高根沢町上下水道事業審議会条例
令和6年3月15日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、高根沢町上下水道事業審議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町長の諮問に応じ、水道事業及び下水道事業(高根沢町公共下水道事業、農業集落排水事業及び小規模集合排水事業をいう。以下同じ。)に関し次に掲げる事項を審議するため、高根沢町上下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(1) 水道料金に関する事項
(2) 水道加入金に関する事項
(3) 下水道事業の受益者負担金及び受益者分担金に関する事項
(4) 下水道事業の使用料に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、水道事業及び下水道事業の運営に関し町長が必要と認めた事項
(組織)
第3条 審議会は、委員12名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 町議会議員
(3) 水道、公共下水道、農業集落排水処理施設又は小規模集合排水処理施設の使用者
(任期)
第4条 委員の任期は、審議会に諮問された事項の答申が終了する日までとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員の委嘱後最初の会議は、町長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(高根沢町水道料金審議会条例及び高根沢町下水道審議会条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 高根沢町下水道審議会条例(平成4年高根沢町条例第2号)
(2) 高根沢町水道料金審議会条例(平成9年高根沢町条例第21号)
(高根沢町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 高根沢町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年高根沢町条例第159号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略