○高根沢町介護員養成研修受講費用助成金支給要綱

令和6年5月1日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高根沢町内の介護保険サービス事業所における介護職員の技術の向上と従事者数の増加を図るため、介護員養成研修の修了者であって、現に介護職員として勤務しているものに対し、予算の範囲内において介護員養成研修受講費用助成金(以下「助成金」という。)を支給することについて、高根沢町補助金等交付規則(平成21年高根沢町規則第1号)及び高根沢町補助金等の交付に関する規程(平成21年高根沢町訓令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護員養成研修 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程又は生活援助従事者研修課程による研修をいう。

(2) 介護事業所等 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者がその事業を行うために設置した事業所並びに同法に規定する指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の支給対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 介護員養成研修を修了し、受講者本人が受講料を負担していること。

(2) 町内の介護事業所等に介護員養成研修を修了する以前から勤務し、又は修了した日から起算して6か月以内に就職していること。

(3) 第6条の規定による申請の日において、3か月間以上継続して介護職員(非常勤の者を含む。)として勤務していること。

(4) 町税等を滞納していないこと。

(助成対象経費)

第4条 助成対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、介護員養成研修に係る受講料及びテキスト代とする。ただし、追加講習による受講料等は、助成対象としない。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成対象経費の総額の2分の1の額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、次の各号に掲げる介護員養成研修の種類に応じ、当該各号に定める額を上限とする。

(1) 介護員初任者研修課程による研修 50,000円

(2) 生活援助従事者研修課程による研修 25,000円

(支給申請等)

第6条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護員養成研修受講費用助成金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 助成対象経費の領収書(申請者の氏名及び支払金額が明記されたもの)

(2) 介護員養成研修を修了したことの証明書の写し

(3) 勤務証明書(様式第2号)

2 前項の規定による申請の期限は、介護員養成研修を修了した日の属する年度の翌年度末までとする。

(支給決定及び通知)

第7条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成の可否を決定したときは、介護員養成研修受講費用助成金支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 前条の規定により助成の決定の通知を受けた申請者(以下「助成決定者」という。)は、介護員養成研修受講費用助成金請求書(様式第4号)により、町長に提出するものとする。

(助成金の取消及び返還)

第9条 町長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定を取り消し、当該助成決定者が既に助成金の支給を受けているときは、当該助成金を返還させるものとする。

(1) 虚偽その他不正の手段により助成の決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

高根沢町介護員養成研修受講費用助成金支給要綱

令和6年5月1日 告示第66号

(令和6年5月1日施行)