○高根沢町空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

令和6年7月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(調査)

第3条 法第9条第1項及び第2項の規定による調査の結果は、次に掲げる様式により記録するものとする。

(1) 空家等適正管理実態調査一覧(別記様式第1号)

(2) 空家等適正管理台帳(別記様式第2号)

(報告徴収)

第4条 法第9条第2項の規定による報告の求めは、空家等に係る事項に関する報告徴収書(別記様式第3号)により行うものとする。

(報告書)

第5条 法第9条第2項の規定による報告の様式は、空家等に係る事項に関する報告書(別記様式第4号)とする。

(立入調査の通知)

第6条 法第9条第3項の規定による通知は、空家等立入調査通知書(別記様式第5号)により行うものとする。

(立入調査員証)

第7条 法第9条第4項の証明書の様式は、立入調査員証(別記様式第6号)とする。

(空家等への助言等)

第8条 法第12条の情報の提供、助言その他必要な援助は、口頭又は書面により行うものとする。

(空家等への指導)

第9条 法第13条第1項の指導は、高根沢町空家等適正管理指導書(別記様式第7号)により行うものとする。

(空家等への勧告)

第10条 法第13条第2項の規定による勧告は、高根沢町空家等適正管理勧告書(別記様式第8号)により行うものとする。

(特定空家等への助言の方法)

第11条 法第22条第1項の助言は、口頭又は書面により行うものとする。

(特定空家等への指導)

第12条 法第22条第1項の指導は、高根沢町特定空家等適正管理指導書(別記様式第9号)により行うものとする。

(特定空家等への勧告)

第13条 法第22条第2項の規定による勧告は、高根沢町特定空家等適正管理勧告書(別記様式第10号)により行うものとする。

(命令)

第14条 法第22条第3項の規定による命令は、高根沢町特定空家等適正管理命令書(別記様式第11号)により行うものとする。

(事前通知書)

第15条 法第22条第4項の通知書の様式は、高根沢町特定空家等適正管理命令事前通知書(別記様式第12号)とする。

(意見書)

第16条 法第22条第4項の意見書の様式は、高根沢町特定空家等適正管理に係る意見書(別記様式第13号)とする。

(意見聴取請求)

第17条 法第22条第5項の規定による請求の様式は、高根沢町特定空家等適正管理に係る意見聴取請求書(別記様式第14号)とする。

(意見聴取通知)

第18条 法第22条第7項の規定による通知は、高根沢町特定空家等適正管理に係る意見聴取実施通知書(別記様式第15号)により行うものとする。

(行政代執行)

第19条 法第22条第9項の規定による処分(以下「行政代執行」という。)に係る行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(別記様式第16号)により行うものとする。

2 行政代執行に係る行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(別記様式第17号)により行うものとする。

3 行政代執行に係る行政代執行法第4条の証票は、執行責任者証(別記様式第18号)とする。

4 行政代執行に係る行政代執行法第5条の規定による納付の命令は、代執行費用納付命令書(別記様式第19号)により行うものとする。

(準用)

第20条 前条第3項及び第4項の規定は、法第22条第10項に規定する処分について準用する。

(標識)

第21条 法第22条第13項の標識の様式は、空家等適正管理命令に係る標識(別記様式第20号)とする。

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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高根沢町空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

令和6年7月1日 規則第35号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通安全対策・防犯
沿革情報
令和6年7月1日 規則第35号