○高根沢町空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則
令和6年7月1日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(調査)
第3条 法第9条第1項及び第2項の規定による調査の結果は、次に掲げる様式により記録するものとする。
(1) 空家等適正管理実態調査一覧(別記様式第1号)
(2) 空家等適正管理台帳(別記様式第2号)
(報告徴収)
第4条 法第9条第2項の規定による報告の求めは、空家等に係る事項に関する報告徴収書(別記様式第3号)により行うものとする。
(報告書)
第5条 法第9条第2項の規定による報告の様式は、空家等に係る事項に関する報告書(別記様式第4号)とする。
(立入調査の通知)
第6条 法第9条第3項の規定による通知は、空家等立入調査通知書(別記様式第5号)により行うものとする。
(立入調査員証)
第7条 法第9条第4項の証明書の様式は、立入調査員証(別記様式第6号)とする。
(空家等への助言等)
第8条 法第12条の情報の提供、助言その他必要な援助は、口頭又は書面により行うものとする。
(空家等への指導)
第9条 法第13条第1項の指導は、高根沢町空家等適正管理指導書(別記様式第7号)により行うものとする。
(空家等への勧告)
第10条 法第13条第2項の規定による勧告は、高根沢町空家等適正管理勧告書(別記様式第8号)により行うものとする。
(特定空家等への助言の方法)
第11条 法第22条第1項の助言は、口頭又は書面により行うものとする。
(特定空家等への指導)
第12条 法第22条第1項の指導は、高根沢町特定空家等適正管理指導書(別記様式第9号)により行うものとする。
(特定空家等への勧告)
第13条 法第22条第2項の規定による勧告は、高根沢町特定空家等適正管理勧告書(別記様式第10号)により行うものとする。
(命令)
第14条 法第22条第3項の規定による命令は、高根沢町特定空家等適正管理命令書(別記様式第11号)により行うものとする。
(事前通知書)
第15条 法第22条第4項の通知書の様式は、高根沢町特定空家等適正管理命令事前通知書(別記様式第12号)とする。
(意見書)
第16条 法第22条第4項の意見書の様式は、高根沢町特定空家等適正管理に係る意見書(別記様式第13号)とする。
(意見聴取請求)
第17条 法第22条第5項の規定による請求の様式は、高根沢町特定空家等適正管理に係る意見聴取請求書(別記様式第14号)とする。
(意見聴取通知)
第18条 法第22条第7項の規定による通知は、高根沢町特定空家等適正管理に係る意見聴取実施通知書(別記様式第15号)により行うものとする。
(行政代執行)
第19条 法第22条第9項の規定による処分(以下「行政代執行」という。)に係る行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(別記様式第16号)により行うものとする。
2 行政代執行に係る行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(別記様式第17号)により行うものとする。
3 行政代執行に係る行政代執行法第4条の証票は、執行責任者証(別記様式第18号)とする。
4 行政代執行に係る行政代執行法第5条の規定による納付の命令は、代執行費用納付命令書(別記様式第19号)により行うものとする。
(標識)
第21条 法第22条第13項の標識の様式は、空家等適正管理命令に係る標識(別記様式第20号)とする。
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。