○高根沢町空家等対策協議会設置要綱
令和6年9月13日
告示第105号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、高根沢町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 法第7条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更に関する事項
(2) 特定空家等の判断に関する事項
(3) 空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立入調査の方針に関する事項
(4) 特定空家等に対する措置の方針に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、空家等対策の推進に関し町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、町長及び委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 高根沢町議会議員
(2) 法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者
(3) 地域住民を代表する者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、町長をもって充て、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 第3条第2項第4号に規定する委員は、やむを得ず会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、意見を聴き、若しくは説明をさせ、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、地域安全課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。