○高根沢町電子契約事務処理規程
令和6年10月22日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、高根沢町(以下「町」という。)が締結する電子契約に関し、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子契約書 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第5項に規定する契約内容を記録した電磁的記録をいう。
(2) 電子契約 電子契約書による契約(仮契約を含む。以下同じ。)をいう。
(3) 電子契約サービス 町が電子契約を締結する際、町及び町の契約の相手方(以下「契約相手方」という。)の電子署名及びタイムスタンプを付与し、管理するためのシステムをいう。
(4) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(5) 電子署名実施者 電子契約書に電子署名を行う権限を有する者をいう。
(6) タイムスタンプ 電子契約サービスで電子署名を付与する際に利用する電子的な時刻証明をいう。
(7) アカウント 電子契約サービスに接続するための権利をいう。
(8) 契約担当者 電子契約に係る事務を行うためアカウントを付与された職員をいう。
(電子契約サービスの使用範囲)
第3条 電子契約サービスは、町が締結する契約に使用できるものとする。ただし、次に掲げるものは、この限りでない。
(1) 法律等の規定により書面の契約書が必須となる契約
(2) 契約期間に保存期間を加えた期間が10年を超える契約
(3) 前2号に掲げるもののほか、電子契約によることが適当でないと認められる契約
(電子契約の運用管理者)
第4条 電子契約サービスの運用及び管理のため、電子契約サービス運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置き、総務課長をもって充てる。
2 運用管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 電子契約サービスの利用可能な状態の維持
(2) 電子契約サービスの安全性及び信頼性の確保
(3) 電子契約サービスの効率的な運用及び適正な管理
(4) 前3号に掲げるもののほか、電子契約サービスの適正な運用を図るために必要な事項
3 運用管理者は、前項の業務を行うため、職員を指定して必要な作業を行わせることができる。
(電子署名実施者)
第5条 電子署名実施者は、総務課長(上下水道事業に係る電子署名の場合にあっては、上下水道課長)をもって充てる。
2 電子署名実施者は、電子契約書に電子署名を行うものとする。この場合において、電子契約書に契約相手方の電子署名(契約相手方の指示に基づき、電子契約サービス提供事業者が当該事業者の署名鍵による暗号化等により付与する電子署名及びタイムスタンプを含む。)が付されていることを確認しなければならない。
3 電子署名実施者に事故があるとき、又は欠けたときは、電子署名実施者があらかじめ指定する職員がその職務を代行するものとする。
(電子契約に係る同意の確認)
第6条 契約担当者は、契約ごとに契約相手方に電子契約による契約締結の意思について確認を行い、電子契約によることとする場合にあっては、電子契約同意書兼電子契約サービス登録申請書(別記様式)の提出を求め、当該提出があったときは、速やかに契約相手方の指定するメールアドレスその他必要事項を、電子契約サービスに登録するものとする。
(電子契約書の承認)
第7条 各所属に承認者を置き、管理職(高根沢町職員の給料等の支給に関する規則(昭和41年高根沢町規則第44号)第8条各号に規定する職員をいう。)をもって充てる。
2 承認者は、電子契約サービスにアップロードされた契約書一式が決裁を受けたものと相違ないことを確認したときは、電子契約サービスにおいて承認の処理をするものとする。
3 承認者は、電子契約サービスにアップロードされた契約書一式に誤りその他必要な補正があることを確認したときは、速やかに契約担当者に訂正を指示しなければならない。
(電子契約の締結)
第8条 電子契約は、契約相手方の電子契約書の確認・同意を経て、町と契約相手方との双方の電子署名及びタイムスタンプが付与されたとき、締結となる。
(電子契約書の軽微な修正)
第9条 締結した電子契約書に誤字、脱字その他の軽微な誤りがあったときは、契約の主旨に変更が生じない場合に限り、新たな契約書一式及び修正・取消事項等を記載した覚書を電子契約サービスで締結することにより、修正することができるものとする。この場合において、修正前の電子契約書は、電子契約サービスでの保管を継続するものとする。
(契約内容の変更)
第10条 電子契約の内容に変更の必要が生じた場合は、変更契約について電子契約により締結することができる。この場合において、変更前の電子契約書は、電子契約サービスでの保管を継続するものとする。
(契約の解約又は解除)
第11条 契約担当者は、契約が解約又は解除となった場合は、その旨を電子契約書の書類情報に記録しなければならない。この場合において、解約前又は解除前の電子契約書は、電子契約サービスでの保管を継続するものとする。
(電子契約書の保存の期間)
第12条 電子契約書の保存の期間は、高根沢町公文書管理規程(平成29年高根沢町訓令第15号)別表第2に掲げる基準に基づき定めるものとする。
(事故等の報告)
第13条 契約担当者及び電子署名実施者は、電子契約サービスの不正な利用若しくはそのおそれがあると認められる場合又は障害を発見した場合には、直ちに運用管理者に報告し、その指示に従うものとする。
2 運用管理者は、前項の報告を受け、又は自ら電子契約サービスの不正な利用若しくはそのおそれ若しくは障害を発見したときは、速やかに必要な措置を講じるものとする。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、電子契約に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。