○高根沢町行政相談委員設置要綱
令和6年4月1日
告示第122号
(設置)
第1条 町民からの町政に対する意見、苦情、要望及び相談(以下「相談」という。)を処理するため、高根沢町行政相談委員(以下「相談委員」という。)を置く。
(職務)
第2条 相談委員は、町民からの相談に応じて、当該町民に必要な助言をし、及び高根沢町(以下「町」という。)の機関にその相談の内容を通知するものとする。
(委嘱等)
第3条 相談委員は、町を区域として担当する行政相談委員(行政相談委員法(昭和41年法律第99号)第2条の規定により総務大臣により委嘱された行政相談委員をいう。以下同じ。)をもって充て、町長が委嘱する。
2 相談委員の任期は、行政相談委員の在職期間とする。
(報償)
第4条 相談委員に、報償を支給する。
2 前項の報償の額は、毎年度、町長が予算の範囲内で定める。
(秘密の保持)
第5条 相談委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。