○高根沢町業者指名選考委員会規程

令和7年3月28日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、高根沢町契約事務規則(平成19年高根沢町規則第44号。以下「規則」という。)第6条の規定により、高根沢町業者指名選考委員会(以下「委員会」という。)の組織その他必要事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 指名競争入札及び指名型プロポーザルにおける指名業者の選定に関すること。

(2) 規則第8条(規則第44条において準用する場合を含む。)の規定により作成した名簿に登載された者の指名停止等の措置に関すること。

(3) 低入札価格2次調査結果の審議に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長とし、委員は、総務課長及び課長のうちから委員長が指名した者をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、総務課長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員長が特に必要と認めたもの又は緊急を要するものについては、持ち回り審議を行い、会議の開催に代えることができる。

3 会議の議事は、出席委員の過半数の同意をもって決する。ただし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員が審議事案に係る予算の属する課等(以下「予算原課」という。)の長(以下「予算原課長」という。)である場合は、当該委員は、当該審議事案の採決に参加することができない。

5 委員長は、必要に応じて、予算原課長を会議に出席させることができる。

6 予算原課長が都合により会議に出席できないときは、委員長は、その予算原課の課長補佐以上の者を会議に出席させることができる。

(付議手続)

第5条 第2条第1号の事項についての審議を委員会に付議する予算原課長は、別に定める日までに、業者指名選定付議書(別記様式)を総務課長に提出しなければならない。

(報告及び庶務)

第6条 委員長は、会議の結果を町長に報告しなければならない。

2 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(秘密の厳守)

第7条 会議は非公開とし、委員は、審議内容についての秘密を他に漏らしてはならない。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(高根沢町建設工事請負業者指名選考委員会規程及び高根沢町物品納入等業者指名選考委員会規程の廃止)

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 高根沢町建設工事請負業者指名選考委員会規程(昭和62年高根沢町訓令第13号)

(2) 高根沢町物品納入等業者指名選考委員会規程(昭和62年高根沢町訓令第15号)

(経過措置)

3 この訓令の施行の際現にされているこの訓令による廃止前の高根沢町建設工事請負業者指名選考委員会規程第3条及び高根沢町物品納入等業者指名選考委員会規程第6条の規定による付議は、第5条の規定によりされたものとみなす。

(高根沢町入札事務処理要領の一部改正)

4 高根沢町入札事務処理要領(令和2年高根沢町訓令第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

画像

高根沢町業者指名選考委員会規程

令和7年3月28日 訓令第4号

(令和7年4月1日施行)