○高根沢町危機管理主任設置要綱
令和7年3月26日
告示第41号
(設置)
第1条 高根沢町(以下「町」という。)における防災及び危機管理に係る体制の充実及び強化等を図るため、町に危機管理主任を置く。
(任命)
第2条 危機管理主任は、消防の知識と職務経験を有する職員のうちから、町長が任命する。
(職務)
第3条 危機管理主任は、上司の命を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 消防防災に関すること。
(2) 災害対策に関すること。
(3) 国民保護に関すること。
(4) 災害対応訓練の企画、実施等に関すること。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月30日限り、その効力を失う。