○太良町空き家情報バンク制度要綱
平成24年3月30日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、太良町における空き家の有効活用を通して、太良町民と都市住民の交流拡大及び定住促進による地域の活性化を図るため、空き家情報バンク制度について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家情報バンク制度 太良町内に存する空き家の登録を通して、空き家登録者及び空き家利用希望者に対して情報提供を行う制度をいう。
(2) 空き家 町内に存する空き家及び空き地(空き家及び空き地となる予定のものを含む。)で、良好な管理状態にある建物及び敷地のうち、売却できる、又は2年以上引き続き賃貸できるものをいう。ただし、賃貸集合住宅及び分譲を目的とする建物を除く。
(3) 所有者等 当該空き家に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。
(4) 申込者 太良町空き家情報バンク制度による空き家に関する登録を受けようとする所有者等をいう。
(5) 空き家登録者 第4条第3項の規定による登録の通知を受けた者をいう。
(6) 利用希望者 太良町への定住等を目的として空き家の利用を希望する者をいう。
(7) 協定事業者 宅地建物取引業法(昭和27年6月10日法律第176号)第15条第1項の規定による宅地建物取引士を設置した事業者であり、かつ、町長との間で太良町空き家情報バンク制度の空き家媒介に関する協定書を締結した事業者である者をいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空き家情報バンク制度以外による空き家の取引を規制するものではない。
(空き家の登録申込み等)
第4条 申込者は、太良町空き家情報バンク登録申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による登録の内容を協定事業者等と確認の上、適当であると認めたときは、太良町空き家情報バンク登録台帳(以下「空き家台帳」という。)に登録するものとする。
4 町長は、第2項の規定による登録をしていない空き家で、太良町空き家情報バンク制度によることが適当と認めるときは、当該空き家の所有者等に対して同制度への登録を勧めることができる。
2 町長は、前項の規定による届け出がなされ、その内容が適切であると認めたときは空き家台帳の登録内容を変更する。
(1) 登録取消届出書の届け出があったとき。
(2) 登録後5年を経過したとき。
(3) 登録物件の売買又は賃貸借の契約が成立したとき。
(4) その他町長が適当でないと認めたとき。
(空き家利用希望者の身分確認等)
第8条 利用希望者は、空き家台帳の物件を確認する場合は、誓約書(様式第6号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(情報提供等)
第9条 町長は、必要に応じて、空き家登録者及び利用希望者に対して、空き家台帳及び利用希望者から提示された有用な情報を提供するものとする。
(空き家登録者と利用希望者の交渉等)
第10条 町長は、空き家登録者及び利用希望者が行う、空き家の利用に関する交渉並びに売買契約及び賃貸借契約については、直接これに関与しない。
(個人情報の取扱い)
第11条 第4条第2項の規定により、町が保有する登録台帳に記載する個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び太良町個人情報保護法施行条例(令和5年太良町条例第2号)に定めるところによる。
2 空き家登録者及び利用希望者は、空き家情報バンク制度における個人情報の取扱いについて、次の事項に留意するものとする。
(1) 個人情報を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得、収集、作成及び利用しないこと。
(2) 個人情報をき損及び滅失することのないよう適正に管理すること。
(3) 空き家情報バンク制度から取得した個人情報にあっては、当該個人情報を町長の承諾なくして複写又は複製をしてはならないこと。
(4) 個人情報は、業務終了後速やかに廃棄又は消去、その他適正な措置を講じなければならないこと。
(5) 個人情報について漏えい、き損又は滅失等の事案が発生した場合は、町長に速やかに報告し、その指示に従うこと。
(暴力団の排除)
第12条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者は、空き家情報バンク制度を利用することができない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月15日訓令第7号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日訓令第63号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日訓令第14号)
この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。