○太良町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成27年9月14日

訓令第32号

(目的)

第1条 この事業は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児や人工内耳を装用している難聴児に対し、補聴器の購入、修理及び更新並びに人工内耳体外機の更新に当たり必要な費用の一部を助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象経費)

第2条 助成対象経費は、次条に定める助成対象者が、別表第1に定める補聴器(以下「補聴器」という。)を新たに購入する経費、耐用年数の経過後に補聴器を更新する経費及び補聴器の修理に要する経費並びに別表第3に定める人工内耳用材料(以下「人工内耳体外機」という。)を更新する経費とする。なお、修理不能により補聴器の使用が困難となった場合又は障害の程度に変更が生じた場合は、別表第1に定める耐用年数の経過前であっても、更新する経費に対して助成を行うことができるものとする。

(助成対象)

第3条 助成の対象となる者(以下「対象児」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 保護者が町内に住所を有すること。

(2) 18歳以下であること。(18歳に達した日の属する年度の3月31日まで。)

(3) いずれかの耳又は両耳の聴力レベルが30デシベル以上であること。ただし、医師が特に必要と認めるときはこの限りでない。

(4) 聴覚障害を事由とする身体障害者手帳の交付対象とならない者であること。ただし、人工内耳体外機の更新費用を助成対象経費とする場合は、この限りでない。

(5) 補聴器又は人工内耳体外機(以下「補聴器等」という。)の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する耳鼻咽喉科の医師(以下「指定医師」という。)が判断している者であること。

(助成対象からの除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、対象児の保護者及びその属する世帯の世帯員のうちいずれかの者について、助成金交付申請を行う月の属する年度(4月から6月までにあっては、その前年度)の市町村民税所得割額が46万円以上である場合は、購入費の助成の対象としない。

(助成金の算定基礎)

第5条 この助成金の算定基礎となる額は、次の表に定めるとおりとする。

対象経費

算定基礎額

補聴器の購入費及び修理費

別表第1の「1台当たりの基準価格」欄に掲げる額の100分の106(別表第2に掲げる交換をする場合については100分の110、国、地方公共団体、日本赤十字社、社会福祉法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する補聴器製作施設が製作した補聴器を購入又は修理する場合は、100分の95)に相当する額又は補聴器の購入若しくは修理に要した費用のいずれか少ない額

人工内耳体外機の更新費

別表第3の「1台当たりの基準価格」欄に掲げる額の100分の110に相当する額又は人工内耳体外機の更新に要した費用のいずれか少ない額

2 算定基礎とする補聴器の数は、1台を原則とするが、対象児の教育又は生活等を勘案して両耳装用を指定医師が必要であると認めた場合には、2台とすることができる。

(助成金の交付額)

第6条 助成金の交付額は、前条に定める額の3分の2の額(その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額。)を限度とする。

(申請)

第7条 助成金の交付を希望する対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、以下に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 指定医師が、対象児の聴力検査を実施した上で作成した難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)

(2) 意見書の処方に基づき、補聴器の販売業者(以下「業者」という。)が作成した見積書

(3) 申請者の属する世帯全員の市町村民税の状況が分かる書類(他の市町村で課税されている場合に限る。)

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(交付決定)

第8条 町長は、前条の規定により申請書を受けたときは、速やかに必要な事項を調査し、第3条及び第4条の規定により助成金の交付対象となるかどうかを審査するものとする。

2 町長は、助成金の交付を決定した場合は、難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)を申請者に通知するとともに、難聴児補聴器給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

3 町長は、助成金の交付を却下することを決定した場合は、難聴児補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(様式第5号)を申請者に通知するものとする。

(補聴器の購入等)

第9条 前条第2項の規定により、決定通知書及び給付券を交付された者(以下「受給者」という。)は、速やかに決定通知書に記載された業者との間に契約を交わし、補聴器を購入、修理又は更新若しくは人工内耳体外機を更新するものとする。

(助成金の請求及び支払)

第10条 前条の規定により補聴器を購入、修理又は更新若しくは人工内耳体外機を更新した受給者は、難聴児補聴器購入費助成金請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)に領収書を添えて町長に助成金を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定により請求があったときは、内容を審査のうえ、助成金を交付するものとする。

3 町長は、前2項の規定にかかわらず、受給者の利便性を考慮し受給者に支給すべき額を、受給者に代わり購入契約を交わした業者に支払う(以下「代理受領」という。)ことができる。

4 前項の場合、受給者は業者に給付券を提出し、補聴器の販売価格から助成金の額を控除した額を支払うものとする。

(代理受領による請求)

第11条 代理受領の場合、受給者は補聴器を供給する業者に助成金の交付請求を委任するものとする。

2 委任を受けた業者は、助成金の請求をしようとするときは、補聴器を供給したうえで、請求書に給付券を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により請求があったときは、内容を審査のうえ、委任を受けた業者に助成金を交付するものとする。

(補聴器の管理)

第12条 受給者は、補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。

2 町長は、受給者が前項の規定に違反したと認める場合には、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第13条 町長は、補聴器購入費助成金の交付に当たり難聴児補聴器購入費助成台帳(様式第7号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年9月16日訓令第33号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の太良町町税等滞納処分執行停止事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の太良町児童手当事務取扱要領、第4条の規定による改正前の太良町里帰り等妊婦健康診査受診費助成金交付要綱、第5条の規定による改正前の太良町家族介護慰労金支給要綱、第6条の規定による改正前の太良町更生訓練費支給要綱、第7条の規定による改正前の太良町障害者等日中一時支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の太良町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第9条の規定による改正前の太良町障害者等外出支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の太良町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の太良町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱、第12条の規定による改正前の太良町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第13条の規定による改正前の太良町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱、第14条の規定による改正前の太良町国民健康保険被保険者資格証明書交付等要綱、第15条の規定による改正前の太良町未熟児養育医療給付実施要領、第16条の規定による改正前の太良町定期予防接種費の償還払いに関する要綱及び第17条の規定による改正前の太良町風しん予防接種助成事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月15日訓令第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年3月19日訓令第27号)

この規程は、公布の日から施行し、令和4年度から適用する。

別表第1(第2条、第5条関係)

(1) 購入及び更新基準

補聴器の種類

1台当たりの基準価格

附属品

備考

耐用年数

軽度・中等度難聴用ポケット型

34,200円

電池

イヤモールド

価格は電池、骨導レシーバー又はヘッドバンドを含むものであること。

身体の障害の状況により、イヤモールドを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。

ダンパー入りフックとした場合は、240円増しとすること。

平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。

重度難聴用耳かけ型でFM型受信機(デジタル無線方式を含む。)、オーディオシュー、FM型用ワイヤレスマイク(デジタル無線方式を含む。)を必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。

デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は2,000円を加算すること。

5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

43,900円

高度難聴用ポケット型

34,200円

高度難聴用耳かけ型

43,900円

重度難聴用ポケット型

55,800円

重度難聴用耳かけ型

67,300円

耳あな型(レディメイド)

87,000円

耳あな型(オーダーメイド)

137,000円

電池

骨導式ポケット型

70,100円

電池

骨導レシーバー

ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

120,000円

電池

平面レンズ

軟骨伝導型

122,500円

電池

(2) 修理基準

修理部位

1台当たりの基準価格

備考

耳あな型シェル交換(レディメイド)

6,300円

FM型補聴器についてはデジタル無線方式のものも含む

耳あな型シェル交換(オーダーメイド)

26,400円

耳あな型スイッチ交換

3,150円

耳あな型テレホンコイル交換(レディメイド)

8,400円

耳あな型テレホンコイル交換(オーダーメイド)

12,700円

耳あな型極板交換

1,050円

耳あな型ボリューム交換(レディメイド)

8,400円

耳あな型ボリューム交換(オーダーメイド)

11,600円

耳あな型マイクロホン交換(レディメイド)

13,500円

耳あな型マイクロホン交換(オーダーメイド)

15,950円

耳あな型レシーバー交換(レディメイド)

14,200円

耳あな型レシーバー交換(オーダーメイド)

20,000円

耳あな型抵抗交換(レディメイド)

2,100円

耳あな型抵抗交換(オーダーメイド)

8,900円

耳あな型コンデンサ交換(レディメイド)

2,100円

耳あな型コンデンサ交換(オーダーメイド)

8,900円

耳あな型電池ホルダー交換(レディメイド)

1,050円

耳あな型電池ホルダー交換(オーダーメイド)

1,550円

耳あな型トリマー交換(レディメイド)

6,300円

耳あな型トリマー交換(オーダーメイド)

9,500円

耳あな型サスペンション交換

890円

耳あな型アンプ組立交換(レディメイド)

31,700円

耳あな型アンプ組立交換(オーダーメイド)

42,200円

耳かけ型ケース組立交換

3,750円

耳かけ型スイッチ交換

4,500円

耳かけ型テレホンコイル交換

2,550円

耳かけ型極板交換

1,470円

耳かけ型ボリューム交換

6,450円

耳かけ型マイクロホン交換

11,810円

耳かけ型レシーバー交換

12,120円

耳かけ型トリマー交換

1,900円

耳かけ型フック交換

620円

耳かけ型電池ホルダー交換

1,000円

耳かけ型耳栓組立交換

600円

耳かけ型サスペンション交換

640円

耳かけ型アンプ組立交換

29,880円

重度難聴用ポケット型スイッチ交換

3,150円

重度難聴用ポケット型テレホンコイル交換

1,350円

重度難聴用ポケット型マイクロホン交換

8,300円

重度難聴用イヤホン交換

5,490円

重度難聴用耳かけ型レシーバー交換

15,000円

重度難聴用コード交換

1,800円

重度難聴用耳かけ型アンプ組立交換

40,400円

眼鏡型ケース組立交換

9,400円

眼鏡型スイッチ交換

3,450円

眼鏡型テレホンコイル交換

3,300円

眼鏡型極板交換

1,400円

眼鏡型ボリューム交換

4,580円

眼鏡型マイクロホン交換

13,900円

眼鏡型骨導子交換

16,400円

眼鏡型アンプ組立交換

23,100円

眼鏡型アンプ組立交換(送信用)

35,200円

眼鏡型アンプ組立交換(受信用)

54,700円

眼鏡型ブランク(空つる)交換

4,350円

眼鏡型テンプル(補助つる)交換

3,100円

眼鏡型フロント(前枠)交換

9,500円

眼鏡型平面レンズ交換

3,600円

ポケット型ケース組立交換

5,400円

ポケット型クリップ交換

1,200円

ポケット型スイッチ交換

3,500円

ポケット型テレホンコイル交換

1,350円

ポケット型極板交換

1,350円

ポケット型ボリューム交換

4,580円

ポケット型マイクロホン交換

5,400円

骨導式ポケット型レシーバー交換

10,500円

骨導式ポケット型ヘッドバンド交換

3,150円

ダンパー入り耳かけ型フック交換

960円

FM型受信機交換

80,000円

FM型操作用基板交換

6,000円

FM型用ワイヤレスマイク交換(充電池を含む。)

98,000円

FM型トリマー基板交換

6,000円

FM型アンプ組立交換(受信用)

48,000円

FM型受信回路組立交換

46,000円

FM型アンテナ交換

5,000円

FM型水晶振動子交換

6,000円

FM型用ワイヤレスマイク発振回路組立交換

27,000円

FM型用ワイヤレスマイクID基板組立交換

14,000円

FM型受信機ケース(端子)交換

5,000円

FM型受信機スイッチ交換

4,000円

FM型用ワイヤレスマイクアンテナ交換

10,000円

FM型用ワイヤレスマイク基板交換

64,000円

FM型用ワイヤレスマイクケース交換

8,000円

FM型用ワイヤレスマイク充電池交換

5,000円

FM型用ワイヤレスマイク充電用ACアダプタ交換

3,500円

FM型用ワイヤレスマイク外部入力コード交換

2,000円

イヤモールド交換

9,000円

コンセント交換

830円

IC回路交換

4,550円

イヤホン交換

3,170円

コード交換

680円

トランジスター又はダイオード交換

2,050円

抵抗交換

2,050円

コンデンサ交換

2,050円

トランス交換

1,900円

オーディオシュー交換

5,000円

別表第2(第5条関係)

重度難聴用イヤホン交換

眼鏡型平面レンズ交換

骨導式ポケット型レシーバー交換

骨導式ポケット型ヘッドバンド交換

イヤホン交換

別表第3(第2条、第5条関係)

人工内耳用材料

1台当たりの基準価格

(1) 人工内耳用音声信号処理装置


①標準型

940,000円

②残存聴力活用型

932,000円

(2) 人工内耳用ヘッドセット


①マイクロホン

39,000円

②送信コイル

10,700円

③送信ケーブル

2,740円

④マグネット

7,870円

⑤接続ケーブル

4,480円

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

太良町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成27年9月14日 訓令第32号

(令和6年3月19日施行)