○太良町複合経営等漁家経営改善支援事業費補助金交付要綱
平成30年3月14日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、漁家経営改善のための複合経営や漁業のスマート化等の新たな取組により、漁家経営の安定を図るため、複合経営等漁家経営改善支援事業実施要領(平成23年7月29日付け水産第777号生産振興部長通知。以下「県実施要領」という。)に基づき複合経営等漁家経営改善支援事業(以下「補助対象事業」という。)を行うものに対し予算の範囲内において補助金を交付することに関し、太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象事業者」という。)は、県実施要領の規定により選定された漁業者及び漁業者グループとする。
(補助対象経費及び補助率)
第3条 補助対象経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。
2 補助対象事業者は、その代表者及び構成員等が次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
3 補助対象事業者は、前項の(2)から(7)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。
(補助金の交付申請)
第4条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 補助対象事業者は、前項の申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、補助金の交付申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付の条件)
第6条 規則第5条の規定により、補助金の交付決定においては、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 法令、規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助対象経費の配分又は当該補助対象事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、補助金額に変更のない場合で、別表に掲げる補助対象経費の30%以内の増減及び事業実施主体の変更以外の変更はこの限りではない。
(3) 補助対象事業を行うため契約を締結する場合は、原則として2人以上の者から見積書を徴すること。ただし、次に掲げる場合においては、単一業者との随意契約ができるものとし、その場合は、当該随意契約の理由を契約関係の書類に添付すること。
ア 特許品、特殊技術製品又は特殊規格品でその取扱店が一店のみであり、事実上2人以上の者から見積書を徴することができないとき。
イ 1件の購入予定金額が10万円未満の契約に当たり、確実に契約の履行が確保できる見込みのあるとき。
(4) 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(5) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(6) 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助対象事業完了後5年間保管すること。
(7) 補助対象事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的運営を図ること。
(8) 町長は、次に掲げる事項が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。
ア 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助対象事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
イ 補助対象事業者が補助対象事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助対象経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助対象事業を遂行することができない場合(補助対象事業者の責に帰すべき事情による場合を除く。)
(9) 規則第13条第1項各号に規定する事項に該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(実施状況報告)
第7条 補助対象事業者は、事業を実施した年度から3年間、毎年度、実施状況報告書(様式第5号)を作成し、翌年度の6月末日までに町長に提出するものとする。
(実績報告)
第8条 補助対象事業者は、補助事業が完了したときは、実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助対象事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助対象事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業主体にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第7号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金の請求)
第9条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 この補助金は、町長が必要と認めたときは、概算払いにより交付することができる。
(財産処分の制限)
第10条 規則第15条ただし書に規定する財産処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定める耐用年数に相当する期間(大蔵省令に定めのない財産については、町長が別に定める期間)とする。
2 規則第15条に規定する財産は、それぞれ1件当たりの取得価額が50万円以上の機械器具等とする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。
附則(令和6年3月1日訓令第6号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日訓令第27号)
この規程は、公布の日から施行し、令和4年度から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助率 |
複合経営等による漁家経営改善の取組(チャレンジタイプ、地域の中核タイプ及びスマート漁業推進タイプ)に必要な次に掲げる経費とする。ただし、中古品は補助対象外とする。 また、国の補助事業と併用する場合は、国の補助金額を差し引いた金額を経費とする。 (1) 機械・装置・資材等の購入、設置、借上げ等に要する経費 (2) 販売促進及び研修に要する旅費 (3) 成分分析、パッケージ、ラベル等の商品化のための委託に要する経費 (4) スマート機械等の購入、設置に要する経費 (5) その他必要と認められる経費 | 補助対象経費の6分の5以内。ただし、1補助対象事業当たりの補助限度額は次のとおりとする。 (1) チャレンジタイプ 1,666,000円を限度とする。 (2) 地域の中核タイプ 4,166,000円を限度とする。 (3) スマート漁業推進タイプ 1,666,000円/人を限度とする。 |