○時津町名誉町民条例

平成2年12月19日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、本町の発展及び公共の福祉の増進又は産業、文化の進展に貢献し、その功績が卓絶で郷土の誇りとして町民の尊敬を受ける本町住民又は本町に縁故の深い者に対し、時津町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、これを顕彰することを目的とする。

(選定)

第2条 名誉町民は、町長が議会の同意を得て選定する。

(顕彰)

第3条 前条の規定により選定された者に対しては、名誉町民の称号を贈るとともに顕彰状及び記念品を贈る。

2 名誉町民の事績は、町広報に掲載する。

(特典又は待遇)

第4条 名誉町民に対しては、次の特典又は待遇を与えることができる。

(1) 町の公の式典への招待

(2) 町の施設の使用に関する便宜の供与

(3) 功績碑の建立

(4) その他町長が必要と認めた特典又は待遇

(死亡の場合の特典又は待遇)

第5条 名誉町民が死亡したときは、次の待遇をすることができる。

(1) 弔詞、弔花、弔慰金の贈呈

(2) 功績碑の建立

2 前項に定めるものを除くほか、特に議会が議決したときは、町長は町葬を行うことができる。

(称号の取消し)

第6条 町長は、名誉町民が、本人の責に帰すべき行為によって著しく名誉を失墜し、名誉町民としてふさわしくないと認めるときは、議会の同意を得て名誉町民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定により名誉町民でなくなった者は、その取消しの日からこの条例によって与えられた特典又は待遇を失うものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

時津町名誉町民条例

平成2年12月19日 条例第20号

(平成2年12月19日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成2年12月19日 条例第20号