○時津町政治倫理及び時津町長の資産等の公開に関する規則

平成7年12月20日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、時津町政治倫理及び時津町長の資産等の公開に関する条例(平成7年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(時津町政治倫理審査委員会の構成及び任務等)

第2条 時津町政治倫理審査委員会(以下「委員会」という。)の委員は6人とし、次の各号に定める者のうちから町長が議長と協議のうえ委嘱する。

(1) 時津町議会議員 2人

(2) 地方自治法第18条に定める選挙権を有する町民 4人

2 町長は、委員会の開催の必要があると認めたときは委員会を設置し、開催を申し入れなければならない。

3 議会は、委員会の開催が必要であると認めたときは、その旨町長に申し入れなければならない。

4 委員会は、町長から諮問された事項について調査審議し、その結果を町長へ答申しなければならない。

5 委員会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により選出する。

6 委員会は、会長が招集し、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

7 委員会の委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

8 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(議長への報告)

第3条 町長は、委員会から答申を受理したときは、その結果を速やかに議長へ報告しなければならない。

(資産等報告書等)

第4条 条例第6条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。

2 条例第6条第1項第6号の株券は、資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限るものとする。

第5条 条例第6条第1項第6号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券、金銭信託及びその他とする。

2 条例第6条第1項第7号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。

3 条例第6条第1項第7号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。

4 条例第6条第1項第7号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。

5 条例第6条第1項第7号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。

第6条 条例第6条第1項の資産等報告書は、様式第1号によるものとする。

2 条例第6条第2項の資産等補充報告書は、様式第2号によるものとする。

(所得等報告書)

第7条 条例第7条第1号ロの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。

第8条 条例第7条の所得等報告書は、様式第3号によるものとする。

2 条例第7条の所得等報告書の作成は、納税申告書の写しを作成することにより行うことができる。この場合において、同条第1号イ又はに掲げる金額が100万円を超えるときは、その基因となった事実を付記しなければならない。

(関連会社等報告書)

第9条 条例第8条の報酬とは、金銭による給付をいう。

第10条 条例第8条の関連会社等報告書は、様式第4号によるものとする。

(期限の特例)

第11条 条例第6条第1項の資産等報告書、同条第2項の資産等補充報告書、条例第8条の関連会社等報告書(以下「報告書」という。)の作成の期限が時津町の休日を定める条例(平成元年条例第25号)第1条第1項に規定する時津町の休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

(報告書の訂正)

第12条 報告書を訂正しようとする場合には、町長は訂正届を作成し、訂正の箇所に、その氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(報告書の閲覧)

第13条 条例第9条第2項の規定による報告書の閲覧は、当該報告書を作成すべき期日の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日からすることができる。

2 条例第9条第2項の規定による報告書の閲覧は、町長が指定する場所で、時津町執務時間規則(平成4年規則第27号)に規定する執務時間中にしなければならない。

3 報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。

4 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

5 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

6 前各項に定めるもののほか、条例第9条第2項の規定による報告書の閲覧に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、平成7年12月31日から施行する。

2 条例附則第2項の規定により作成する資産等報告書については、第3条第4条第5条第1項及び第10条から第12条までの規定を準用する。

(平成13年12月26日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日規則第14号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第3条中時津町政治倫理及び時津町長の資産等の公開に関する規則第4条第2項の改正規定、第5条第1項の改正規定、様式第1号5の改正規定、様式第1号6の改正規定、様式第2号5の改正規定及び様式第2号6の改正規定 平成19年9月30日

(令和3年11月11日規則第29号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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時津町政治倫理及び時津町長の資産等の公開に関する規則

平成7年12月20日 規則第18号

(令和4年1月1日施行)