○時津町が設置した公の施設の使用規制に関する条例
平成11年10月19日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するため時津町が設置した又は管理する公の施設の使用(利用)が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になる場合に、当該使用を制限することを目的とする。
(公の施設の使用の制限)
第3条 時津町が設置した又は管理する公の施設の管理者(以下「公共施設管理者」という。)は、当該公の施設の使用が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、当該使用を許可しないものとする。
(公の施設の使用の取消等)
第4条 公共施設管理者は、当該公の施設の使用を許可した後にその使用が前条に該当することが判明した場合においても、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、当該許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。この場合において、当該取り消し、又は中止に伴う損害賠償の責は、負わないものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年2月3日条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月28日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成16年12月21日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年12月21日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月21日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月21日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月18日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月26日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
利用を制限する公の施設 |
時津町コミュニティセンター条例(平成10年条例第34号)に規定するコミュニティセンター |
時津町コスモス会館条例(平成4年条例第10号)に規定する時津町コスモス会館 |
時津町B&G海洋センター管理運営に関する条例(平成元年条例第6号)に規定する時津町B&G海洋センター |
時津町総合福祉センター条例(平成17年条例第29号)に規定する時津町総合福祉センター |
時津町立児童館条例(平成10年条例第36号)に規定する児童館 |
とぎつカナリーホール条例(平成13年条例第23号)に規定するとぎつカナリーホール |
時津町保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和61年条例第8号)に規定する時津町保健センター |
時津町漁港管理条例(平成10年条例第15号)に規定する甲種漁港施設 |
時津町営駐車場条例(平成6年条例第20号)に規定する町営駐車場 |
時津町都市公園条例(平成4年条例第11号)に規定する時津町都市公園施設 |
町道の管理等に関する条例(平成12年条例第3号)に規定する道路及び道路敷地 |
時津町法定外公共物管理条例(平成16年条例第23号)に規定する法定外公共物に付属する工作物、物件又は施設 |
時津町営住宅の設置、整備及び管理に関する条例(平成9年条例第18号)に規定する町営住宅 |
時津町コミュニティ消防センターの設置及び管理に関する条例(平成10年条例第19号)に規定する消防センター |
時津町立公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和61年条例第9号)に規定する公民館及び分館 |
時津町立図書館設置条例(平成17年条例第27号)に規定する時津町立図書館 |
時津町民俗資料館設置条例(平成17年条例第26号)に規定する時津町民俗資料館 |
時津町立学校体育施設の開放に関する規則(昭和50年教委規則第2号)に規定する学校体育施設 |