○時津町が設置した公の施設の使用規制に関する条例施行規則
平成11年10月19日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、時津町が設置した公の施設の使用規制に関する条例(平成11年条例第16号)第5条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用を制限する場合の例示)
第2条 条例第3条に規定する「集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき」を例示すると、概ね次のとおりである。
(1) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の資金獲得を目的とする活動であると認めるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の威力誇示を目的とする活動であると認めるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の維持強化を図ることを目的とする活動であると認めるとき。
(使用の制限に疑義がある場合の手続)
第3条 公共施設管理者は、当該公の施設の使用を制限する場合に該当するか否かについて疑義がある場合は、町長に対し次に掲げる事項について、通報するものとする。
(1) 当該公の施設の使用(利用)が暴力的組織の利益になると認められる事由
(2) 使用申請者の住所及び氏名
(3) 開催が予定されている行事の内容
(4) その他参考事項
2 町長は、公共施設管理者から前項の通報を受けたときは、直ちに当該使用の申請にかかる情報を収集し、当該公の施設の利用を制限する場合に該当するか否かの判断を付して公共施設管理者に通知するものとする。
(使用申請書等における特記事項)
第4条 公共施設管理者は、当該公の施設にかかる使用申請書等に、条例第3条に規定する利用制限の内容並びに条例第4条に規定する取り消し及び中止に伴う損害賠償の責を負わない旨を記載し、当該申請者に署名押印させるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。