○参考人等に対する実費弁償に関する条例
昭和35年7月13日
条例第9号
(趣旨)
第1条 法令の定めるところにより出頭した参考人等及び町の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行したものに対する実費の弁償については、この条例の定めるところによる。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第1項後段の規定により、議会に出頭した選挙人その他の関係人
(2) 法第199条第8項の規定により、監査委員の求めに応じて出頭した関係人
(3) 法第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者
(4) 法第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した者
(5) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第1項の規定により委員会に出頭した者
(6) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により、選挙管理委員会の求めに応じて出頭した選挙人その他の関係人
2 町の機関が依頼した国家公務員(公共企業体その他政府関係機関の職員を含む。)及び長崎県職員に対しては、実費弁償として、それぞれ国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)及び職員の旅費に関する条例(昭和29年長崎県条例第47号)の定めるところにより旅費を支給する。
3 町の機関が依頼した前2項以外の者に対しては、実費弁償として、時津町職員の旅費に関する条例(昭和42年条例第8号)の規定を準用して旅費を支給する。この場合において、その者は、用務及びその者の経歴等に応じて定める等級の職務にある者とみなす。
第3条 前条第1項各号に掲げる者が実費弁償を受けようとするときは、出頭に関する書類の写に所要の事項を記載した書類を添付して、それぞれ、町長、議長、委員会又は委員に提出しなければならない。
(支給方法)
第4条 この条例に定めるもののほか、実費弁償の支給方法は、一般職の職員の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年6月12日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和42年3月20日条例第13号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月17日条例第16号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月16日条例第5号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月16日条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第9号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月24日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
支給対象者 | 実費弁償額 | |
時津町の地域内を旅行したとき | 時津町の地域外を旅行したとき | |
第2条第1項に規定する参考人等 | 1日につき 1,000円 | 時津町職員の旅費に関する条例(昭和42年条例第8号)の規定を準用して算定した額。この場合においては、1級の職務にあるものとみなす。 |
第2条第3項に規定する参考人等 | 時津町職員の旅費に関する条例の規定を準用して算定した額 |