○時津町用地取得等基金条例
昭和59年10月1日
条例第19号
(設置)
第1条 公用又は公共用に供する土地(以下「土地」という。)の取得及び大規模な建設事業の施行に伴う財源に充てるため、時津町用地取得等基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 一般会計に収入となる土地の売払代金は、基金として積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り処分することができる。
(1) 土地の取得のための経費の財源に充てる場合
(2) 大規模な建設事業の経費の財源に充てる場合
2 特に必要な場合は、一般会計に収入となった土地の売払代金の基金への積み立てを省略し、前項に規定する財源の充当を行うことができる。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。