○時津町福祉医療費の支給に関する条例施行規則

昭和49年10月4日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、時津町福祉医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の申請)

第2条 条例第6条の規定により受給資格の認定を受けようとする者は、福祉医療費受給資格(認定・更新)申請書(障害者・母子・父子・寡婦)(様式第1号)、福祉医療費受給資格認定申請書(乳幼児)(様式第1号の2)又は福祉医療費受給資格認定申請書(こども)(様式第1号の3)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。

(1) 町の区域内に住所を有することを証する書類又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条の規定による支給決定を証する書類

(2) 医療保険各法の規定による被保険者、組合員及び被扶養者であることを証する書類

(3) 障害者にあっては、条例第2条第1項に規定する障害の程度を証する書類及び条例第5条第1号に規定する事項に該当しないことを証する障害者医療費所得状況届(様式第2号)

(4) 乳児及び幼児にあっては、条例第2条第2項に規定する事項を証する書類

(5) こどもにあっては、条例第2条第3項に規定する事項を証する書類

(6) 母子家庭の母及び母子家庭の子にあっては、条例第2条第4項及び第5項に規定する事項に該当し、かつ、条例第5条第3号から第5号までに規定する事項に該当しないことを証する書類

(7) 父子家庭の父及び父子家庭の子にあっては、条例第2条第6項及び第7項に規定する事項に該当し、かつ、条例第5条第3号及び第5号に規定する事項に該当しないことを証する書類

(8) 寡婦等にあっては、条例第2条第8項に該当し、かつ、条例第5条第6号に該当しないことを証する書類

(9) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同法第54条第3項に規定する被保険者証

2 前項の規定にかかわらず、町長は前項の規定による認定申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿その他身体障害者手帳等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。

(受給者証)

第3条 条例第7条の規定による受給者証は、様式第3号(乳幼児及びこどもにあっては、様式第3号の2)による。

2 町長は、受給者証を交付したときは、時津町福祉医療費受給者台帳(様式第4号様式第4号の2及び様式第4号の3)に登録するものとする。

(認定申請の却下通知)

第4条 町長は、受給資格がないと認めたときは、福祉医療費受給資格認定申請却下通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(受給者証の更新)

第5条 条例第7条に規定する受給者証の有効期間は、それぞれ次の各号のとおりとする。

(1) 障害者 昭和49年10月1日から昭和51年9月30日までの2年間

(2) 乳幼児 満6歳に達する日以後の最初の3月31日まで

(3) こども 満15歳に達する日以後の最初の3月31日

(4) 母子家庭の母及び母子家庭の子 平成17年12月1日から平成18年12月31日までの1年1月間

(5) 父子家庭の父及び父子家庭の子 平成22年12月1日から平成23年12月31日までの1年1月間

(6) 寡婦等 昭和54年10月1日から昭和55年9月30日までの1年間

2 前項の有効期間が経過した後は、同項第2号及び第3号を除き1年の期間で有効期間を更新するものとする。

3 前2項に規定する期間の中途で交付を受けた受給者証の有効期間は、前2項に規定する期間の残存期間とする。

4 障害者に係る条例第5条第1号に規定する所得の確認は、受給者証の更新のときに行うものとする。ただし、その者が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条に基づく福祉手当の受給権者であって、当該年度の所得状況に関して特別児童扶養手当等の支給に関する法律第20条又は第21条の規定(同法第26条の5において準用する場合を含む。)による支給の制限を受けていない者にあっては、第2条第1項第3号に掲げる書類を省略できるものとする。

5 母子家庭の母又は父子家庭の父に係る条例第5条第3号から第5号までに規定する所得の確認は、受給者証の更新のときに行うものとする。ただし、その者が児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の受給権者であって、当該年度の所得状況に関して同法第9条、第9条の2又は第10条の規定による全額支給の停止を受けていない者にあっては、第2条第1項第6号又は第7号に掲げる書類を省略できるものとする。

6 受給者証の更新を申請するときの手続については、第2条から前条までの規定を準用する。

(再交付申請)

第6条 受給者は、受給者証を破損又は亡失したときは、時津町福祉医療費受給者証再交付申請書(様式第6号)を町長に提出して再交付をうけるものとする。

(支給の申請)

第7条 条例第9条第1項の規定による申請は、時津町福祉医療費支給申請書(様式第7号)により、原則として同一医療機関等につき1月1回とする。

2 条例第9条第3項に規定する保険医療機関等からの請求及び支払については、町長が審査及び支払に関する事務を委託する機関等を通じて行うことができるものとする。

(未支給の医療費)

第8条 条例第10条に規定する町長が定める者は、次に掲げる者とし、受給者の死亡当時、その者と生計を同じくしていた者又は医療費等の負担をしていた者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 

(3) 父母

(4) 

(5) 祖父母

(6) 兄弟姉妹

2 未支給の医療費を受けるべき順位は、前項各号に規定する順位による。

3 未支給の医療費を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした支給申請は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

(届出)

第9条 条例第13条の規定による届出事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 時津町の区域内に住所を有しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 条例第2条第1項から第8項までに規定する要件に該当しなくなったとき。

(4) 医療保険各法の規定による被保険者、組合員及び被扶養者でなくなったとき、又は高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項の規定の適用を受けなくなったとき。

(5) 前各号のほか受給資格認定事項に変動があったとき。

2 受給者は、前項各号に掲げる事項に変動があったときは、速やかに時津町福祉医療費受給資格認定事項異動届(様式第8号)に当該事項を証する書類を添え町長に提出しなければならない。

3 第2条第2項の規定は、前項に規定する書類について準用する。

この規則は、条例公布の日から施行し、昭和49年10月1日以後の診療に係る医療費から適用する。

(昭和52年9月30日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日以降の診療にかかる医療費から適用する。

2 この規則による改正後の第5条第3項の規定中「昭和53年12月1日から昭和54年11月30日までの1年間」とあるのは「昭和52年10月1日から昭和53年11月30日まで」と読み替えるものとする。

(昭和54年7月14日規則第5号の2)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日以後の診療にかかる診療費から適用する。

2 この規則による改正後の第5条第1項第3号の規定中「昭和53年12月1日から昭和54年11月30日までの1年間」とあるのは、母子家庭の子にあっては、昭和53年11月30日までの間「昭和53年10月1日から昭和54年11月30日まで」と読み替えるものとする。

(昭和54年10月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和55年9月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日以後の診療に係る医療費から適用する。

(昭和56年3月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日以後の診療に係る医療費から適用する。

(昭和58年3月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日以後の診療に係る医療費から適用する。

(昭和59年12月25日規則第9号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行し、被保険者「国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者を除く。」に対する支給については、昭和59年10月1日の診療に係る医療費から適用する。

(平成3年3月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日以後の診療に係る医療費から適用する。

(平成9年10月6日規則第21号)

(施行期日等)

この規則は、平成9年11月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。

(平成10年9月1日規則第15号)

この規則は、平成10年9月1日から施行する。

(平成11年3月24日規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月17日規則第35号)

この規則は、平成12年4月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。

(平成17年9月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の時津町福祉医療費の支給に関する条例施行規則の規定によりなされている申請は、改正後の時津町福祉医療費の支給に関する条例施行規則の規定によりなされた申請とみなす。

(平成17年11月25日規則第24号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。

(平成20年3月27日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。

(平成20年5月20日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年2月22日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月9日規則第21号)

この規則は、平成22年12月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。

(平成23年3月31日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。

(平成23年9月30日規則第18号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月11日規則第8号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月12日規則第17号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和2年2月17日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月15日規則第21号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和3年11月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年11月19日規則第30号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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時津町福祉医療費の支給に関する条例施行規則

昭和49年10月4日 規則第12号

(令和3年11月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和49年10月4日 規則第12号
昭和52年9月30日 規則第5号
昭和54年7月14日 規則第5号の2
昭和54年10月25日 規則第8号
昭和55年9月26日 規則第6号
昭和56年3月31日 規則第3号
昭和58年3月31日 規則第3号
昭和59年12月25日 規則第9号
平成3年3月22日 規則第3号
平成9年10月6日 規則第21号
平成10年9月1日 規則第15号
平成11年3月24日 規則第10号
平成12年3月17日 規則第35号
平成17年9月30日 規則第20号
平成17年11月25日 規則第24号
平成18年3月27日 規則第7号
平成20年3月27日 規則第10号
平成20年5月20日 規則第19号
平成22年2月22日 規則第6号
平成22年11月9日 規則第21号
平成23年3月31日 規則第9号
平成23年9月30日 規則第18号
平成25年3月28日 規則第7号
平成25年6月11日 規則第8号
平成26年3月25日 規則第7号
平成27年12月21日 規則第23号
平成28年3月31日 規則第6号
平成29年9月12日 規則第17号
令和2年2月17日 規則第1号
令和3年10月15日 規則第21号
令和3年11月19日 規則第30号