○時津町左底墓地設置及び管理条例
平成5年2月23日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、時津町左底墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(墓地の名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 時津町左底墓地 |
位置 | 時津町左底郷 |
(1) 墓地とは、墳墓を設けるために町長が指定した区域をいう。
(2) 墳墓とは、死体を埋葬し、又は焼骨を収蔵する施設をいう。
(3) 墓標とは、墓の標識をしるしたものをいう。
(使用目的)
第4条 墓地は、墳墓を設け墓標を建設する目的以外に使用することができない。
(使用者の資格)
第5条 墓地を使用する者は、本町に住所を有する者でなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認める者は、この限りでない。
(使用許可)
第6条 墓地を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、墓地の使用を許可したときは、許可した者(以下「使用者」という。)に墓地使用許可証(以下「許可証」という。)を交付する。
(使用の制限等)
第7条 町長は、墓地の管理上必要と認めるときは、その使用に関し、制限若しくは条件を付し、又は必要な措置を行わせることができる。
2 使用者が前項の規定による措置を行わない場合、町長はこれを行い、その費用を使用者から徴収することができる。
(使用区画数)
第8条 墓地の使用は、使用者1人につき1区画とする。
(使用料)
第9条 使用料は、別表に定める永代使用料及び管理料とする。
2 使用者は、永代使用料を使用許可の際納付しなければならない。
3 管理料は、5年ごとに5年分を前納しなければならない。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、永代使用料の一部を還付することができる。
(管理料の免除)
第11条 第9条第1項に規定する管理料については、町長が特別の理由があると認めるときは、管理料を免除することができる。
(住所等の変更届出)
第12条 使用者は、住所及び氏名を変更したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(許可証の再交付)
第13条 使用者は、許可証を棄損し、又は紛失したときは、許可証の再交付を受けなければならない。
(墓地の返還)
第14条 使用者は、墓地を使用する必要がなくなったときは、直ちにその場所を返還しなければならない。
2 使用者は、墓地を返還するときは、これを原形に復さなければならない。
(使用墓地等の移転)
第15条 町長は、墓地の管理その他事業施行上必要があると認めたときは、使用者と協議のうえ、墓地、墳墓、墓標等を移転させることができる。
(使用許可の取消し)
第16条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用許可を取消すことができる。
(1) 許可を受けた目的以外に墓地を使用したとき。
(2) 使用権を承継人以外の者に譲渡し、又は転貸したとき。
(3) この条例又は規則若しくは町長の指示に違反したとき。
2 前項の規定により使用許可を取消されたときは、使用者は、直ちにその場所を原形に復し、町長に返還しなければならない。
(使用権の承継)
第17条 使用者が死亡したとき祖先の祭祀を主宰する者は、町長の承認を得て墓地の使用権を承継することができる。
(使用権の消滅)
第18条 次の各号の一に該当するときは、墓地の使用権は消滅する。
(1) 使用者が死亡し、5年を経過しても、前条に規定する祖先の祭祀を主宰する者がないとき。
(2) 使用者が住所不明となり、7年を経過したとき。
(墳墓の移転又は改葬)
第19条 町長は、前条の使用権消滅後2年を経過したときは、埋葬した死体又は焼骨を一定の場所に改葬し、その墳墓及び墓標等を移転することができる。
(行為の禁止)
第20条 墓地においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 墓地の形状を変更すること。
(2) 前号に掲げるもののほか町長が定める事項
(指定管理者による管理)
第21条 町長は、次に掲げる墓地の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による町長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 墓地の利用及びその制限に関する業務
(2) 墓地の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が定める業務
3 町長は、指定管理者に使用料のうち管理料を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して、6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(平成17年12月21日条例第31号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
永代使用料 | 管理料(年額) |
850,000円 | 1,000円 |