○時津町左底墓地設置及び管理条例施行規則
平成5年8月16日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、時津町左底墓地設置及び管理条例(平成5年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用者の義務)
第4条 使用者は、使用墓地を清掃すると共に、他の使用者と協力し、共用部分の清掃をも含め、風致の保全に努めなければならない。
(1) 墓標等の高さは、敷地高から3.0メートル以内とする。
(2) 囲障の高さは、敷地高から1.3メートル以内とする。
(3) 植栽の高さは、潅木で0.5メートル以内とする。
(4) 上屋類、板塀等は設置してはならない。
(管理料の納期)
第6条 条例第9条第3項に規定する管理料(以下「管理料」という。)は、町長が定める期限内に納入通知書により納付しなければならない。
(使用料の還付)
第7条 条例第10条ただし書の規定により使用料を還付できる場合は、使用者が使用許可を受けた後、5年以内に墓標等の建設をしないで墓地の全部を返還したときで還付額は、1年以内90パーセント、2年以内80パーセント、3年以内60パーセント、4年以内40パーセント、5年以内20パーセント相当額とする。
(1) 墓地の使用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けているとき。
(2) その他町長が特に必要と認めるとき。
(墓地施設等工事の届出)
第13条 使用者は、使用墓地に墓標等及びこれに附属する工作物を新設、改修又は模様替え等をしようとするときは、墓地施設等工事着手届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月21日規則第33号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月1日規則第27号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。