○時津町水道局就業規則

平成5年11月18日

規則第18号

時津町水道事業就業規則(昭和43年規則第6号)の全部を改正する。

(この規則の効力)

第1条 時津町水道局職員の就業に関しては、法令、条例及びその他の規程に別段の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(職員の定義)

第2条 この規則において職員とは、水道局職員で常時勤務を要するもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)及び同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「企業会計年度任用職員」という。)をいう。

(服務の根本基準)

第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する水道事業及び下水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例及びその他の規程を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。

(出勤簿の押印)

第4条 職員は、定刻までに出勤し、自ら出勤簿に押印しなければならない。

(離席の制限等)

第5条 職員は、みだりに欠勤、遅刻あるいは早退し、又は上司の許可を得ないで勤務場所を離れ、若しくは勤務時間を変更し、職務を交換してはならない。

(1週間の勤務時間)

第6条 職員(企業会計年度任用職員を除く。)の勤務時間については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「職員の勤務時間等条例」という。)の例による。

(週休日及び勤務時間の割り振り)

第6条の2 職員(企業会計年度任用職員を除く。)の週休日及び勤務時間の割り振りについては、職員の勤務時間等条例の例による。

2 企業会計年度任用職員の週休日及び勤務時間の割り振りについては、会計年度任用職員の勤務時間等規則の例による。

(週休日の振替等)

第6条の3 職員(企業会計年度任用職員を除く。)の週休日の振替等については、職員の勤務時間等条例の例による。

2 企業会計年度任用職員の週休日の振替等については、会計年度任用職員の勤務時間等規則の例による。

(執務時間)

第7条 職員の執務時間は、原則として時津町の休日を定める条例(平成元年条例第25号)第1条第1項に規定する時津町の休日を除き月曜日から金曜日までは午前8時45分から午後5時30分までとする。

(休憩時間)

第8条 職員(企業会計年度任用職員を除く。)の休憩時間については、職員の勤務時間等条例の例による。

2 企業会計年度任用職員の休憩時間については、会計年度任用職員の勤務時間等規則の例による。

第9条 削除

(時間外勤務)

第10条 町長は労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第33条第1項に規定する事由に該当する場合又は法第36条に基づく協定を締結した場合並びに法第41条第2号及び第3号の職員にかかる場合は法第35条の規定にかかわらず、勤務時間を延長し、又は休日に職員を勤務させることができる。

(休日)

第11条 職員(企業会計年度任用職員を除く。)の休日については、職員の勤務時間等条例の例による。

2 企業会計年度任用職員の休日については、会計年度任用職員の勤務時間等規則の例による。

(休暇の種類)

第12条 職員の休暇は、有給休暇及び無給休暇とする。

2 年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇(次項に定めるものを除く。)は、有給休暇とする。

3 特別休暇のうち、職員が労働組合の業務に従事する場合及び労働組合の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該労働組合の業務と認められるものに従事する場合の休暇は、無給休暇とする。

4 介護休暇及び介護時間は、無給休暇とする。

5 前4項の規定にかかわらず、企業会計年度任用職員の休暇の種類については、会計年度任用職員の勤務時間等規則の例による。

(年次有給休暇)

第13条 所属長は、年次有給休暇(1の年において付与された年次有給休暇の日数が10日以上である職員(企業会計年度任用職員を除く。)に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち5日については、1の年(年の途中で年次有給休暇が付与された場合は、当該付与日から1年以内)において、職員(企業会計年度任用職員を除く。)の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、時季を定めることにより取得させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員(企業会計年度任用職員を除く。)が年次有給休暇を取得した場合(同項の規定により年次有給休暇を取得した場合を除く。)においては、当該年次有給休暇の日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする。)分については、時季を定めることにより取得させることを要しない。

3 前2項で定めるもののほか、職員(企業会計年度任用職員を除く。)の年次有給休暇については、職員の勤務時間等条例の例による。

(企業会計年度任用職員の年次有給休暇)

第13条の2 所属長は、年次有給休暇(1の年度において付与された年次有給休暇の日数が10日以上である企業会計年度任用職員に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち5日については、1の年度において、企業会計年度任用職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、時季を定めることにより取得させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、企業会計年度任用職員が年次有給休暇を取得した場合(同項の規定により年次有給休暇を取得した場合を除く。)においては、当該年次有給休暇の日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする。)分については、時季を定めることにより取得させることを要しない。

3 前2項で定めるもののほか、企業会計年度任用職員の年次有給休暇については、会計年度任用職員の勤務時間等規則の例による。

(病気休暇)

第14条 職員(企業会計年度任用職員を除く。)の病気休暇については、職員の勤務時間等条例の例による。

第15条 削除

(介護休暇)

第16条 職員(企業会計年度任用職員を除く。)の介護休暇については、職員の勤務時間等条例の例による。

(介護時間)

第16条の2 職員(企業会計年度任用職員を除く。)の介護時間については、職員の勤務時間等条例の例による。

(企業会計年度任用職員の介護休暇及び介護時間)

第16条の3 企業会計年度任用職員の介護休暇及び介護時間については、会計年度任用職員の勤務時間等規則の例による。

(育児休業等)

第17条 職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業については、時津町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第8号)の例による。

(特別休暇)

第18条 職員(企業会計年度任用職員を除く。)の特別休暇については、無給休暇を除き、職員の勤務時間等条例の例による。

2 企業会計年度任用職員の特別休暇については、会計年度任用職員の勤務時間等規則の例による。

(休暇の算定)

第19条 職員(企業会計年度任用職員を除く。)の休暇の算定については、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第5号)の例による。

(休暇の承認及び手続)

第19条の2 職員(企業会計年度任用職員を除く。)の休暇の承認及び手続については、職員の勤務時間等条例の例による。

2 企業会計年度任用職員の休暇の承認及び手続については、会計年度任用職員の勤務時間等規則の例による。

(職務専念の義務の特例)

第20条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ町長の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実地に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか町長が定める場合

第21条 削除

第22条 削除

第23条 削除

(退職の手続)

第24条 職員(企業会計年度任用職員を除く。)が退職を希望するときは、死亡退職を除き、書面により課長及び局長を経て町長に願出なければならない。

2 職員(企業会計年度任用職員を除く。)は、前項の規定により退職願いを提出した後においても、その承認があるまでは、引き続き勤務しなければならない。

3 企業会計年度任用職員が退職を希望するときは、町長に申し出るものとする。

(退職の取扱い)

第25条 職員の退職の取り扱いについては、時津町一般職の職員の退職実施要綱(昭和63年要綱第3号)に準ずるものとする。

(表彰)

第26条 職員が、顕著な功績をあげ、又は勤務成績が優秀で他の模範となるものがあった場合は、これを表彰する。

(表彰の基準等)

第27条 職員の表彰は、時津町職員表彰規程(昭和31年規程第3号)に準ずるものとする。

(職員の責務)

第28条 職員は安全及び衛生に関する法律を守り、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。

(健康診断の実施)

第29条 職員の健康診断については、職員安全衛生管理規程(平成7年規程第5号)に準ずるものとする。

(病者の就業禁止)

第30条 病者の就業禁止については、職員安全衛生管理規程(平成31年訓令第1号)の例による。

(企業会計年度任用職員についての適用除外)

第31条 第25条第26条及び第27条の規定は、企業会計年度任用職員には適用しない。

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成7年3月28日規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月21日規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月20日規則第28号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年5月30日規則第14号)

(施行期日)

この規則は、平成9年6月1日から施行する。

(平成12年2月3日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年12月1日から適用する。

(平成13年12月26日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に与えられたこの規則による改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第14条の病気休暇であって、その疾病がこの規則による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第14条の規定による特定疾患に該当することとなるものについては、同条に規定する特定疾患のため療養する場合の病気休暇として与えられたものとみなす。

(平成14年12月25日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年中に付与された年次有給休暇から適用する。

(平成15年3月26日規則第11号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月30日規則第22号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年6月30日規則第13号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成24年11月26日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

時津町水道局就業規則

平成5年11月18日 規則第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
平成5年11月18日 規則第18号
平成7年3月28日 規則第10号
平成8年3月21日 規則第1号
平成8年12月20日 規則第28号
平成9年5月30日 規則第14号
平成12年2月3日 規則第18号
平成13年12月26日 規則第22号
平成14年12月25日 規則第36号
平成15年3月26日 規則第11号
平成17年3月30日 規則第5号
平成20年3月27日 規則第12号
平成20年7月30日 規則第22号
平成21年6月30日 規則第13号
平成24年11月26日 規則第21号
平成31年4月30日 規則第11号
令和2年3月23日 規則第8号