○時津町水道水源保護条例
平成6年3月25日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第2条第1項の規定に基づき、町の水道に係る水質の汚濁を防止し、清浄な水を確保するため、その水源を保護し、もって住民の生命及び健康を守ることを目的とする。
(1) 水源 法第3条第8項に規定する取水施設及び貯水施設周辺の地域で水道の水源の原水の取入れに係る区域をいう。
(2) 水源保護地域 町の水道に係る水源及びその上流地域で、水道事業及び下水道事業(公共下水道事業及び公共浄化槽等整備推進事業をいう。以下同じ。)の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定する区域をいう。
(3) 対象事業 別表に掲げる事業をいう。
(4) 規制対象事業場 対象事業を行う工場その他の事業場のうち、水道に係る水質を汚濁し、又は汚濁するおそれのある工場その他の事業場で、第8条第3項の規定により規制対象事業場と認定されたものをいう。
(5) 水源保護 町が指定した区域の水源の保護をいう。
(町の責務)
第3条 町は、水源の保護に関する施策を実施しなければならない。
(管理者の責務)
第4条 管理者は、水源の水質の保全に努めなければならない。
(住民等の責務)
第5条 住民等は、町が実施する水源の保護に関する施策に協力しなければならない。
(水源保護地域の指定等)
第6条 管理者は、水源の水質を保全するため、水源保護地域を指定することができる。
2 管理者は、水源保護地域を指定しようとするときは、あらかじめ時津町水道水源保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
3 管理者は、第1項の規定により、水源保護地域の指定をしたときは、その旨を直ちに公示するものとする。
4 前2項の規定は、管理者が水源保護地域を変更し、又は解除しようとする場合について準用する。
(規制対象事業場の設置の禁止)
第7条 何人も、水源保護地域の区域内において、規制対象事業場を設置してはならない。
(届出協議及び措置等)
第8条 水源保護地域の区域内において、対象事業を行おうとする者(以下「事業者」という。)は、あらかじめ管理者に届出協議するものとし、関係地域の住民に対し、当該対象事業の計画及び内容を周知させるため、説明会を開催しなければならない。
3 管理者は、第1項の規定による届出があった場合において、審議会の意見を聴き、規制対象事業場と認定したときは、事業者に対し、その旨を速やかに通知するものとする。
(一時停止命令)
第9条 管理者は、事業者が前条第2項の規定による勧告に従わないときは、当該事業者に対し、期限を定めて一時停止を命ずることができる。
(措置要請)
第10条 管理者は、水源保護地域に隣接する、本町の区域外において、対象事業を行おうとする者があるときは、関係地方公共団体に対し、適切な措置を採ることを要請するものとする。
(水源保護の相互協力)
第11条 町は、水源保護のため必要があると認めるときは、関係地方公共団体等に対し地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項に規定する協議会の設置その他の協力を要請するものとし、関係地方公共団体等から本町に対し、当該協力の要請があったときは、これに応ずるものとする。
(審議会の設置)
第12条 水源保護を図り、水道事業を円滑に推進するため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、審議会を設置する。
2 審議会は、町の水道水源の保護に関する重要な事項について、調査審議する。
(組織)
第13条 審議会は、委員10名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第14条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第15条 審議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議等)
第16条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会の庶務は、建設水道部上下水道課において処理する。
(罰則)
第17条 次の各号の一に該当する者は、6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条の規定に違反した者
(2) 第9条の規定による命令に違反した者
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月12日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月6日条例第16号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例4)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第4条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第5条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和7年2月13日条例第4号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
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別表(第2条関係)
対象事業 | 1 産業廃棄物処理業 2 ゴルフ場 3 その他水質汚濁を招くおそれのある事業 |