○時津町水道給水条例

平成9年12月19日

条例第32号

時津町水道給水条例(昭和50年条例第10号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)

第3章 給水(第12条―第21条)

第4章 料金、加入金、手数料及び工事負担金(第22条―第34条の2)

第5章 管理(第35条―第39条)

第6章 貯水槽水道(第40条・第41条)

第7章 補則(第42条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、時津町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 時津町水道事業の給水区域は、時津町の区域のうち水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第10条第1項による認可を受けた区域とする。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 需要者に水を供給するために水道事業及び下水道事業(公共下水道事業及び公共浄化槽等整備推進事業をいう。以下同じ。)の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去のための工事をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共有するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置工事の申込)

第5条 給水装置工事をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり、管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置工事に要する費用は、当該給水装置工事をする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完成後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 管理者が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(工事費の予納)

第10条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事完成後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。

4 第1項に掲げる水道施設損傷の原因者は、管理者が別に定める額を負担しなければならない。

(給水契約の申込み等)

第13条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 管理者は、水道の使用者が給水装置を使用していないと認めるときは、その使用を取り消すことができる。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は、管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、管理者に届け出なければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(管理人の選定)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 共同住宅の所有者又は経営者で、その住宅に居住しない者

(2) その他、管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第16条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、すみやかに、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 代理人又は管理人に変更があったとき又は、その住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する町職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金、加入金、手数料及び工事負担金

(料金の支払義務)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第23条 料金の額は、次の表の区分に応じて、基本料金と水量料金との合計額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

(1) 専用給水装置

種別

管径

(ミリメートル)

基本料金

(1か月)

水道料金 使用水量1立方メートルにつき

使用水量

金額

計量専用栓

13

770円

3立方メートルまで

71.5円

20

2,750円

4立方メートルから10立方メートルまで

126.5円

25

4,400円

11立方メートルから20立方メートルまで

181.5円

40

11,000円

21立方メートルから50立方メートルまで

236.5円

50

16,500円

51立方メートルから100立方メートルまで

291.5円

75

38,500円

101立方メートルから300立方メートルまで

346.5円

100

66,000円

301立方メートル以上

401.5円

備考 上記に掲げる額は、消費税及び地方消費税を含む額である。

(2) 臨時用

基本料金

1か月

4,400円

水量料金

使用水量1立方メートルにつき

440円

備考 上記に掲げる額は、消費税及び地方消費税を含む額である。

(料金の算定)

第24条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、管理者が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、使用水量を計量し、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に計量を行うことができる。

第25条 削除

(水量の認定)

第26条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定することができる。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合における料金の算定)

第27条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次の各号に定める額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

(1) 使用日数が16日以上のときは、基本料金と水量料金の合計額

(2) 使用日数が15日以内のときは、基本料金の2分の1の額と水量料金の合計額

第28条 削除

(料金の徴収方法及び納期)

第29条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、管理者は必要があるときは、2箇月分まとめて徴収することができる。

(加入金)

第30条 給水装置の新設工事、又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。以下本条において同じ。)の申込者は、次の各号に定める額を水道加入金として納入しなければならない。

(1) 新設工事 メーターの口径に応じて次に掲げる額。ただし、メーターの口径が13ミリメートルで自己の居住の用に供する為の専用給水装置については、申込者が、引き続き3年以上町内に住所を有する者である場合は、71,500円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。

メーター口径

加入金の額

13ミリメートル

99,000円

20ミリメートル

264,000円

25ミリメートル

440,000円

40ミリメートル

1,892,000円

50ミリメートル

3,421,000円

75ミリメートル

9,900,000円

100ミリメートル

21,087,000円

備考 上記に掲げる額は、消費税及び地方消費税を含む額である。

(2) 改造工事 改造後のメーターの口径に対応する前号に規定する額から、改造前のメーターの口径に対応する前号に規定する額を控除した額とする。

2 前項に定めるもののほか、受水槽及びこれに直結する給水用具から新たに給水を受けようとする者は、前項の規定を準用して得た額を加入金として納入しなければならない。

3 加入金は、給水装置工事の申込の際、又は、前項の規定により新たに給水を受ける際、納入しなければならない。

4 既納の加入金は、還付しない。ただし、前項の工事の申込みを取り消したとき、その他、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

(手数料)

第31条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めたときは、申込み後徴収することができる。

(1) 第7条第2項の工事の審査をするとき

 

区分

設計審査手数料

工事費

20,000円未満

1,000円

20,000円以上50,000円未満

2,000円

50,000円〃 100,000円〃

3,000円

100,000円〃 200,000円〃

7,000円

200,000円〃 500,000円〃

10,000円

500,000円〃 1,000,000円〃

15,000円

1,000,000円〃 5,000,000円〃

20,000円

5,000,000円〃 

30,000円

(2) 第7条第1項の指定をするとき 1件につき 10,000円

(3) 第7条第1項の指定の更新をするとき 1件につき 5,000円

(4) 管理者が給水装置工事の設計をするとき 第1号に掲げる設計審査手数料と同額とする

(5) 第19条第2項の消防演習の立会いをするとき 1回 1,000円

(6) 各種証明手数料 1件につき 300円

2 前項第6号の手数料については、管理者が認めたときは、免除することができる。

(工事負担金)

第32条 管理者は、住宅団地の造成その他による新たな給水の申込みがあるときは、給水に応ずるために必要な水道施設の建設費(水源開発を含む。以下同じ。)及びその他の経費の総額を超えない範囲で、管理者の定める額を工事負担金(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)として、その原因者から徴収することができる。

2 管理者は、将来の給水に応ずるために先行して水道施設を設置(拡充)したときは、完成後における当該施設から給水を受けるための申込者から当該施設の設置(拡充)に要した費用の総額を超えない範囲で、管理者の定める額を工事負担金として徴収することができる。

3 前2項の工事負担金の算出方法、適用対象等については、別に管理者が定める。

4 工事負担金は、前納しなければならない。ただし、管理者が特に必要と認めたときはこの限りでない。

5 既納の工事負担金は、還付しない。ただし、管理者が特に必要と認めたときはこの限りでない。

(分岐料)

第33条 管理者は、前条の規定により設置した配水管及び個人等の負担により設置し、町が譲渡を受けた配水管から新たに給水を受けるための申込みがあるときは、次の各号の区分による分岐料を徴収する。

(1) 13ミリメートルに分岐するとき38,500円(消費税及び地方消費税を含む。)

(2) 20ミリメートルに分岐するとき55,000円(消費税及び地方消費税を含む。)

(3) 25ミリメートルに分岐するとき462,000円(消費税及び地方消費税を含む。)

(4) 40ミリメートルに分岐するとき924,000円(消費税及び地方消費税を含む。)

(5) 50ミリメートルに分岐するとき2,772,000円(消費税及び地方消費税を含む。)

2 前項の分岐料は、給水装置工事の申込み又は配水管布設申込みの際、納入しなければならない。

(料金等の軽減又は免除)

第34条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金その他の経費を軽減又は免除することができる。

(料金の支払請求権の放棄)

第34条の2 管理者は、消滅時効が完成した料金の支払請求権を放棄することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第35条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第36条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又は、その者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置工事の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第37条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第20条第2項の修繕費、第23条の料金又は第31条の手数料を指定期間内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて第24条の使用水量の計量又は第35条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(過料)

第38条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、1万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置工事を行った者

(2) 正当な理由がなくて、第16条第2項のメーターの設置、第24条の使用水量の計量、第35条の検査、又は前条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第23条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第39条 町長は、詐欺その他、不正の行為によって第23条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第40条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第41条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、該当貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第42条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第47号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年12月17日条例第27号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月10日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年12月11日条例第25号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月11日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第31条中第4号を削り、第5号を第4号とし、第6号を第5号とする改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第24号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、時津町公共下水道条例第22条第1項及び時津町水道給水条例第23条の改正規定は、平成26年5月検針に係る料金から適用する。

(平成26年6月18日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の時津町水道給水条例の規定にかかわらず、施行の日前から継続する水道の使用で、施行の日以降、最初にメーターの点検を行い、使用水量を計量したものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成28年9月15日条例第14号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(令和元年6月10日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(下水道使用料及び水道給水に係る費用に関する経過措置)

第5条 令和元年10月1日前から継続している下水道の使用及び継続して給水を受ける水道の使用で、同月1日から同月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するもの(同月1日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、同月1日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいい、当該確定した日がない場合には、下水道及び水道の使用を開始した日をいう。以下同じ。)から同月1日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分)に係る料金については、第6条の規定による改正後の時津町公共下水道条例第22条第1項の表並びに第11条の規定による改正後の時津町水道給水条例第23条の表、第30条第1項第1号ただし書き及び同号の表、第33条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和元年9月11日条例第11号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年12月12日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第9項の規定は、令和6年1月1日から施行する。

時津町水道給水条例

平成9年12月19日 条例第32号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章
沿革情報
平成9年12月19日 条例第32号
平成12年12月25日 条例第47号
平成14年12月17日 条例第27号
平成16年3月10日 条例第6号
平成20年12月11日 条例第25号
平成23年3月11日 条例第3号
平成25年12月25日 条例第24号
平成26年6月18日 条例第9号
平成28年9月15日 条例第14号
令和元年6月10日 条例第1号
令和元年9月11日 条例第11号
令和5年12月12日 条例第22号