○時津町水洗便所改造資金に関する規則

平成2年11月19日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、時津町公共下水道の供用を開始した区域において、便所等の改造工事をする者に対し、その改造工事に必要な資金の融資あっ旋及びその融資の利子補給について必要な事項を定め、もって公共下水道の普及促進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において用いる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 改造工事 既設汲取便所(便槽、浄化槽を含む。)を水洗便所に改造し、これと同時に施工する排水管その他の排水設備の工事をいう(新築家屋における便所等の新設及び増改築による増設等は除く。)

(2) 取扱金融機関 町が改造資金の融資業務を行わせるため、告示をもって指定した金融機関をいう。

(3) 融資あっ旋 水道事業及び下水道事業(公共下水道事業及び公共浄化槽等整備推進事業をいう。)の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が改造工事をする者に対し、取扱金融機関に資金の貸付をさせるためのあっ旋をいう。

(4) 借受人 融資あっ旋を受け、資金の貸付を受けた者をいう。

(融資あっ旋資格者)

第3条 改造資金の融資あっ旋を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 自己資金のみでは、改造工事に要する費用を一時に負担することが困難である者

(2) 建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。

(3) 融資を受けた資金の償還について支払能力を有する者

(4) 町税、公共下水道事業受益者負担金及び下水道使用料等を滞納していないこと。

(5) 管理者が適当と認める連帯保証人を有すること。

2 前項第5号の連帯保証人は、独立の生計を営み、次の各号の一の要件を備える者でなければならない。

(1) 町内に居住する成年者で、家屋又は土地を所有し、町税を完納している者

(2) 町内に居住し、融資を受けた資金の償還について保証能力を有する者

(3) その他管理者が適当と認める者

(融資の限度額)

第4条 改造資金の融資のあっ旋額は、改造工事1件につき60万円以内で、管理者が査定した金額とする。

2 前項において「1件」とは、1個の汲取口を有する大小便所又は大小兼用便所をいう。ただし、アパート等については管理者が別に定める。

(融資の条件)

第5条 改造資金の融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 融資金は、無利息とする。ただし、遅延利息は借受人の負担とする。

(2) 償還は、融資を受けた日の属する月の翌月から起算して60月以内において、毎月均等償還の方法により償還するものとする。ただし、残額の全部を一括して繰り上げて償還することができる。

2 遅延利息その他の融資条件の変更については、管理者と取扱金融機関が協議の上定めるものとする。

(融資申請)

第6条 改造資金の融資あっ旋を受けようとする者は、水洗便所改造資金融資あっ旋申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて管理者に申請しなければならない。

(1) 申請人及び連帯保証人の町税(市税)納税証明書及び印鑑登録証明書

(2) その他管理者が必要と認める書類

(融資あっ旋の決定及び通知)

第7条 管理者は、前条の申請があったときは、融資あっ旋の可否及び認定額を決定し、申請者に通知する。

2 管理者は、前項の決定に際し融資の有効期限その他必要な条件を付することができる。

(融資の手続き)

第8条 前条の通知を受けた者は、取扱金融機関に対して、次に掲げる書類を添えて融資の申込をすることができる。

(1) 融資あっ旋決定通知書(様式第2号)

(2) 排水設備等工事検査完了通知書(様式第3号)

(3) その他取扱金融機関が必要と認める書類

2 取扱金融機関は、前項の融資の申込を受けたときは、速やかにこの規則の定める条件により融資を行うものとする。

(利子補給)

第9条 管理者は、改造資金の融資をした借受人に対し、予算の定めるところにより、約定償還日(繰上償還があった場合は当該償還日)までの間の利子の全額を補給する。

2 前項の利子補給は、四半期毎に取扱金融機関を経由して行うものとする。

3 前2項の利子補給の利率及び補給方法等は、毎年度管理者と取扱金融機関において協議の上定める。

(届出の義務)

第10条 借受人又は連帯保証人(以下「債務者等」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、借受人又はその承継人は、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか身分又は財産上に重要な変動が生じたとき。

(融資あっ旋の取消及び利子補給金の返還)

第11条 管理者は、借受人が次の各号のいずれかに該当する場合には、そのあっ旋の決定を取り消すことができる。

(1) 借受金を目的以外に使用したとき。

(2) 償還を2カ月以上怠ったとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な手段によって資金を借り受けたとき。

(4) 借受人が融資金の全額償還前に水洗便所に改造した建築物を他人に譲渡し、又は撤去したとき。

(5) その他前各号に準ずる行為があったと管理者が認めるとき。

2 前項の規定により融資あっ旋の決定を取り消した場合には、管理者は融資金の繰上償還及び利子補給金相当額の返還を命ずることができる。

(損失補償)

第12条 債務者等の債務不履行により取扱金融機関が損失を被ったときは、管理者は予算の範囲内においてこれを補償するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の損失補償と引き替えに債務者等に対して有する残債権を管理者に譲渡するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年8月12日規則第15号)

この規則は、平成3年9月1日から施行する。

(平成11年5月7日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月21日規則第36号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第19号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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時津町水洗便所改造資金に関する規則

平成2年11月19日 規則第16号

(令和6年4月1日施行)