○時津町水洗便所改造工事融資にかかる利子補給に関する規則

平成12年6月1日

規則第56号

(目的)

第1条 この規則は、時津町公共下水道の供用を開始した区域において、時津町水洗便所改造資金に関する規則(平成2年規則第16号。以下「規則」という。)に定める融資あっ旋を受けられない者で、同規則に定める取扱金融機関の融資商品を利用して水洗便所等の改造工事を行う者に対し、その融資の利子の一部を補給することをもって公共下水道の普及促進を図ることを目的とする。

(利子補給資格者)

第2条 水洗便所改造工事融資にかかる利子補給(以下「利子補給」という。)を受けることができる者は、町税、公共下水道事業受益者負担金及び下水道使用料等を滞納していない者とする。

(交付対象及び利子補給額)

第3条 利子補給の対象となる資金及び利子補給額は、次のとおりとする。

(1) 利子補給の対象となる資金は、取扱金融機関の融資商品のうち水洗便所改造を目的として貸し付けられる資金で水道事業及び下水道事業(公共下水道事業及び公共浄化槽等整備推進事業をいう。)の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定したものとする。

(2) 利子補給額は、規則で定める融資あっ旋制度を利用したものとして算出される補給金の額を限度とする。

(利子補給申請)

第4条 利子補給を受けようとする者は、水洗便所改造工事融資利子補給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて管理者に申請しなければならない。

(1) 申請人の町税納税証明書

(2) その他管理者が必要と認める書類

(利子補給の決定及び通知)

第5条 管理者は、前条の申請があったときは、利子補給の可否を決定し、申請者に通知する。

2 管理者は、前項の決定に際し有効期限その他必要な条件を付することができる。

(利子補給)

第6条 管理者は、第3条第1項に規定する資金の融資を受けた者が融資金を完済したときは、融資を受けた者に対し約定償還日(繰上償還があった場合は、当該償還日)までの利子の一部を補給する。ただし、遅延利息は借受人の負担とする。

2 前項の利子補給は、取扱金融機関を経由して行うものとする。

(利子補給金交付請求)

第7条 利子補給金の交付を受けようとする者は、水洗便所改造工事融資利子補給金交付請求書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて管理者に申請しなければならない。

(1) 申請人の町税納税証明書

(2) 利子補給決定通知書

(3) その他管理者が必要と認める書類

(届出の義務)

第8条 借受人が、次の各号のいずれかに該当するときは、借受人又はその承継人は、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 死亡したとき。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成15年3月25日規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第19号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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時津町水洗便所改造工事融資にかかる利子補給に関する規則

平成12年6月1日 規則第56号

(令和6年4月1日施行)