○西彼杵郡時津町と長崎県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約
昭和31年10月1日
(公平委員会の事務の委託)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、西彼杵郡時津町(以下「甲」という。)は、同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を長崎県(以下「乙」という。)に委託する。
(管理及び執行の方法)
第2条 委託する事務の管理及び執行については、「乙」の条例及び規則その他人事委員会規則(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。
(経費)
第3条 「乙」が委託を受けた事務を処理する場合において要する経費は、「乙」が支弁する。ただし、その費用は、「甲」がこれを負担するものとする。
(連絡会議)
第4条 「乙」は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、「甲」と必要に応じ連絡会議を開くものとする。
(条例等の改廃の場合の措置)
第5条 委託事務の管理及び執行について適用される「乙」の条例等の全部若しくは一部が改廃された場合においては、「乙」は、直ちに当該条例等を「甲」に通知しなければならない。
2 前項の通知があったときは、「甲」は、直ちに当該条例等を公表しなければならない。
(その他必要な事項)
第6条 この規約に定めるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は、「甲」と「乙」とが協議して定める。
附則
この規約は、昭和31年10月1日から施行する。