○時津町が行う公共工事等の指名に関する要綱
平成14年2月21日
告示第6号
(目的)
第1条 この告示は、時津町が行う指名競争入札における建設業者等の指名について基準を設け、公共工事等に対する町民の信頼の確保とこれを請け負う建設業等の健全な発展を図ることを目的とする。
(指名競争入札参加者の資格)
第2条 時津町が発注する工事の指名競争入札に参加しようとする者は、工事並びに工事に関する調査、設計及び測量業務の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加しようとする者に必要な資格等の時津町告示(以下「告示」という。)に基づき、当該指名競争入札に参加するために必要な資格の審査(以下「資格審査」という。)を受けなければならない。
(審査及び名簿登載)
第4条 資格審査は、入札参加資格の適格性及び工事等の施工能力について行い、適格者とした者(以下「指名業者」という。)を有資格者名簿に登載する。
(格付)
第5条 土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事及びほ装工事については、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23に規定する国土交通大臣又は都道府県知事が行う経営事項審査の総合評点により、次表のとおり格付する。
工事の種類 | 土木一式工事 | 建築一式工事 | 電気工事 | 管工事 | ほ装工事 |
格付区分 | A 830点以上 | A 800点以上 | A 750点以上 | A 730点以上 | A 850点以上 |
B 700~829点 | B 700~799点 | B 670~749点 | B 630~729点 | B 849点 | |
C 699点以下 | C 699点以下 | C 669点以下 | C 629点以下 |
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(工事別指名業者選定基準)
第6条 指名業者の選定は、原則として工事別発注基準によるものとする。
(工事別発注基準)
種類 | 級別 | 請負工事標準額 | 指名選定の範囲 | 備考 |
土木一式工事 | A | 3,500万円以上 | A・B級 | B級の最高限度額 10,000万円 |
B | 1,500万円以上3,500万円未満 | B・A・C級 | C級の最高限度額 5,000万円 | |
C | 1,500万円未満 | C・B級 |
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建築一式工事 | A | 6,000万円以上 | A・B級 | B級の最高限度額 13,500万円 |
B | 3,000万円以上6,000万円未満 | B・A・C級 | C級の最高限度額 9,000万円 | |
C | 3,000万円未満 | C・B級 |
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電気工事管工事 | A | 1,500万円以上 | A・B級 | B級の最高限度額 3,000万円 |
B | 500万円以上1,500万円未満 | B・A・C級 | C級の最高限度額 1,500万円 | |
C | 500万円未満 | C・B級 |
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ほ装工事 | A | 額制限なし | A級 |
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B | 250万円未満 | B・A級 |
2 災害復旧工事、緊急を要する工事、特殊の技術・経験を必要とする工事若しくは軽微な工事又はその他特別な場合は、地域性及び格付を勘案し適格者を選定することができる。
3 その他の工事については、当該業種の適格者の中から選定する。
(特定建設業者の指名)
第7条 時津町が行う建設工事の内容により下請施工に付する総額が、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第2条に規定する金額以上になると予定される工事については、建設業法(昭和24年法律第100号)第17条に規定する特定建設業者を優先して指名するものとする。
(指名業者の選定除外基準)
第8条 指名業者が次の各号のいずれかに該当する場合は選定しない。
(1) 指名業者が、時津町工事請負契約等に係る入札参加者指名停止の措置要領に規定する指名停止期間中である場合
(2) 時津町建設工事暴力団対策要綱(昭和63年要綱第5号)に規定する指名除外期間中である場合
(3) 時津町が行う公共工事等に係る請負契約に関し、次に掲げる事項に該当し請負者として不適当と認められる場合
ア 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であった場合
イ 一括下請、下請代金の支払遅延又は特定資材等の購入強制等について、関係行政機関からの情報により請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であった場合
ウ 工事現場の管理及び工事の施工に当たり、安全の確保又は公害の防止等に関する諸法令を遵守しない又は地域住民との協調を著しく欠く行為があった場合
(4) 電子交換所で不渡りの事実又は銀行若しくは主要取引先から取引停止等の事実などから客観的に経営状況が著しく不健全であると判断される場合
(5) 商法(明治32年法律第48号)第381条に規定する整理開始の申立又は通告がなされた場合
(6) 破産法(大正11年法律第71号)第132条第1項又は第133条に規定する破産の申立がなされた場合
(7) 会社更正法(昭和27年法律第172号)第30条に規定する更正手続開始の申立がなされた場合(手続開始の決定後、経営事項審査を受け、入札参加資格の審査申請書を再度提出し受理されたものを除く。)
(8) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条に規定する再生手続開始の申立がなされた場合(手続開始の決定後、経営事項審査を受け、入札参加資格の審査申請書を再度提出し受理されたものを除く。)
(9) 安全管理の改善に関し、労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合
(10) 賃金不払いに関する厚生労働省からの通報があり、当該状態が継続している場合
(指名の取消)
第9条 指名を行った後に前条各号のいずれかに該当することが判明した場合は、当該指名を取り消すものとする。
(指名業者の選定方法)
第10条 指名業者は、欠格要件の確認並びに地域特性及び工事実績等について評価し選定するものとする。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、指名の手続に関し必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
平成14年2月21日から適用する。
改正文(平成14年10月25日告示第88号)抄
平成14年10月1日から適用する。
改正文(令和5年3月31日告示第18号)抄
令和5年4月1日から適用する。