○時津町が行う公共工事等の発注見通し、入札結果等、指名理由及び契約内容等の公表に関する要綱

平成14年2月21日

告示第8号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 発注見通しの公表(第2条―第7条)

第3章 入札結果等の公表(第8条―第12条)

第4章 指名理由に関する公表(第13条―第16条)

第5章 契約内容に関する公表(第17条―第21条)

第6章 雑則(第22条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この告示は、時津町が行う公共工事等の発注見通し、入札結果等、指名理由及び契約内容等に関する情報の公表を行うことにより公共工事に対する町民の信頼の確保とこれを請け負う建設業の健全な発展を図ることを目的とする。

第2章 発注見通しの公表

(発注見通しの公表)

第2条 町長は、この章に定めるところにより、毎年度、当該年度の公共工事等の発注の見通しに関する事項を公表するものとする。ただし、次に掲げるものについては、公表しないものとする。

(1) 予定価格が250万円を超えないもの

(2) 災害発生期間中、災害発生直後又は事故等で緊急的に行う工事(災害査定等を経て計画的に実施する災害復旧工事を除く。)

(3) 緊急的に実施する維持工事

(発注見通しの確定後に公表を行う工事)

第3条 前条本文の規定にかかわらず、次に掲げる工事については、当該年度において発注見通しが確定した後に、公表を行うものとする。

(1) 土地等の取得が未了の工事

(2) 道路管理者等(占用等を含む。)との協議又は調整が未了の工事

(3) 地元関係者等との協議又は調整が未了の工事

(4) 埋蔵文化財調査が未了の工事

(5) 当該年度に組み込まれている詳細設計等が未了の工事

(6) 予算の令達がない工事

(公表の時期)

第4条 発注見通しは、次に掲げる時期に公表する。

(1) 当該年度の4月1日現在 当該年度の4月中

(2) 当該年度の10月1日現在 当該年度の10月中

(公表事項)

第5条 公表は、次に掲げる事項について、発注予定工事概要(様式第1号)により行うものとする。

(1) 工事の名称

(2) 工事の場所については大字名

(3) 工事の期間については工事日数

(4) 工事の種別(土木一式等)

(5) 工事の概要 主たる工事(単位:一式)

(6) 入札及び契約の方法 指名競争入札又は随意契約

(7) 入札を行う時期については四半期の区別

(公表の期間及び方法)

第6条 公表は、公表を行った日から当該年度の3月31日までの期間において、閲覧又は写しの交付により行う。

2 前項の規定により閲覧又は写しの交付を受けようとする者は、閲覧簿(様式第2号)に必要事項を記載しなければならない。

(工事担当課から行政管理課への報告)

第7条 工事を担当する課長は、次に掲げる期日までに発注予定工事概要(様式第1号)を行政管理課長に提出しなければならない。

(1) 当該年度の4月1日現在を当該年度の4月5日まで

(2) 当該年度の10月1日現在を当該年度の10月5日まで

第3章 入札結果等の公表

(入札結果等の公表)

第8条 町長は、この章に定めるところにより、指名競争入札に付した工事及び建設コンサルタント業務の入札結果等に関し公表するものとする。

(公表の内容)

第9条 指名競争に付した工事の入札結果等に関する公表の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 指名請負人に関する事項

 工事の名称

 工事の場所については大字名

 入札執行日時

 工事の期間については工事日数

 指名した者の商号又は名称、所在地、代表者及び電話番号

(2) 入札結果に関する事項

 工事の名称

 工事の場所については大字名

 入札担当課

 入札執行場所

 入札執行日

 指名した者の商号又は名称、所在地及び代表者

 入札者の入札金額

 落札者の落札金額

 入札において失格(最低制限価格未満等)等があった場合その表記

 予定価格及び最低制限価格

2 指名競争に付した建設コンサルタント業務の入札結果等に関する公表の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 指名請負人に関する事項

 業務の名称

 業務の場所については大字名

 入札執行日時

 業務の期間については業務日数

 指名した者の商号又は名称、所在地、代表者及び電話番号

(2) 入札結果に関する事項

 業務の名称

 業務の場所については大字名

 入札担当課

 入札執行場所

 入札執行日

 指名した者の商号又は名称、所在地及び代表者

 入札者の入札金額

 落札者の落札金額

 入札において無効入札等があった場合その表記

 予定価格

(公表の時期)

第10条 前条第1項第1号及び第2項第1号に規定する指名請負人に関する事項の公表は、落札者が決定した後、遅滞なく行う。

2 前条第1項第2号及び第2項第2号に規定する入札結果に関する事項の公表は、落札者が決定した後、遅滞なく行う。ただし、予定価格及び最低制限価格については、落札者が決定した後、入札会場においても発表するものとする。

(公表の期間及び方法)

第11条 公表は、公表を行った日の属する年度の翌年度の3月31日までの期間において、指名請負人調書(様式第3号)及び入札結果表(様式第4号)の閲覧又は写しの交付により行う。

2 前項の規定により閲覧又は写しの交付を受けようとする者は、閲覧簿(様式第2号)に必要事項を記載しなければならない。

(工事担当課から行政管理課への報告)

第12条 工事を担当する課長は、当該指名請負人の全てに入札執行に係る連絡を行った後、直ちに起工伺い、指名請負人調書(様式第3号)及び入札執行通知書の写しを行政管理課長に提出しなければならない。

第4章 指名理由に関する公表

(指名理由の公表)

第13条 町長は、この章に定めるところにより、指名競争入札に付した工事の指名理由に関する事項を指名理由書(様式第5号)により公表するものとする。ただし、次に掲げるものについては、公表しないものとする。

(1) 予定価格が250万円を超えないもの

(公表の時期)

第14条 公表は、落札者が決定した後、遅滞なく行う。

(公表の期間及び方法)

第15条 公表は、公表を行った日の属する年度の翌年度の3月31日までの期間において、閲覧又は写しの交付により行う。

2 前項の規定により閲覧又は写しの交付を受けようとする者は、閲覧簿(様式第2号)に必要事項を記載しなければならない。

(工事担当課から行政管理課への報告)

第16条 工事を担当する課長は、時津町建設工事等指名審議委員会に当該指名を付した場合を除き、当該指名請負人の全てに入札執行に係る連絡を行った後、直ちに指名理由書(様式第5号)を行政管理課長に提出しなければならない。

第5章 契約内容に関する公表

(契約内容の公表)

第17条 町長は、この章に定めるところにより、指名競争入札に付した工事の契約内容に関する事項を公表するものとする。ただし、次に掲げるものについては、公表しないものとする。

(1) 予定価格が250万円を超えないもの

(公表事項)

第18条 公表は、次に掲げる事項について、契約内容一覧表(様式第6号)により行うものとする。

(1) 工事の名称

(2) 工事の場所については大字名

(3) 工事の種類

(4) 請負人に関する事項

(5) 契約年月日及び契約額に関する事項

(6) 工期に関する事項

(7) 工事概要に関する事項

(8) 契約の変更を行った場合その変更理由及び変更内容

(9) 随意契約による工事の場合その相手方の選定理由

(公表の時期)

第19条 公表は、契約締結後遅滞なく行う。

(公表の期間及び方法)

第20条 公表は、公表を行った日の属する年度の翌年度の3月31日までの期間において、閲覧又は写しの交付により行う。ただし、繰越又は債務負担行為に係る工事の場合は、その工事が完了するまでの期間とする。

2 前項の規定により閲覧又は写しの交付を受けようとする者は、閲覧簿(様式第2号)に必要事項を記載しなければならない。

(工事担当課から行政管理課への報告)

第21条 工事を担当する課長は、契約締結後、直ちに契約内容一覧表(様式第6号)の写しを行政管理課長に提出しなければならない。

第6章 雑則

(委任)

第22条 この告示に定めるもののほか、町長が行う公表の手続に関し必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

平成14年4月1日から適用する。

改正文(平成19年3月31日告示第25号)

平成19年4月1日から適用する。

改正文(平成21年3月13日告示第7号)

平成21年3月2日から適用する。

改正文(平成27年12月24日告示第67号)

平成28年4月1日から適用する。

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時津町が行う公共工事等の発注見通し、入札結果等、指名理由及び契約内容等の公表に関する要綱

平成14年2月21日 告示第8号

(平成27年12月24日施行)

体系情報
要綱類集/第6編 務/第4章
沿革情報
平成14年2月21日 告示第8号
平成19年3月31日 告示第25号
平成21年3月13日 告示第7号
平成27年12月24日 告示第67号