○時津町生ゴミ処理容器設置事業補助金交付要綱

平成3年2月7日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 時津町内の各家庭から排出される生ゴミの減量化及び焼却の効率化を図り、もって生活環境の保全と公衆衛生の向上に資するため、時津町内に住所を有する者のうち世帯主であるものが生ゴミ処理容器(以下「容器」という。)を設置する場合、予算の定めるところにより、補助金を交付するものとし、その交付については時津町補助金等交付規則(昭和42年規則第7号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(交付の適用)

第2条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自ら使用することを目的として容器を購入し、自宅に設置した場合に補助金の交付を受けられるものとする。ただし、バケツ式容器については、1世帯につき1年間2基以内、また、電気式容器については、1世帯につき7年間2基以内を限度とする。

(努力義務)

第3条 補助金の交付を受けた者は、容器を有効に活用し、ゴミ集積所への生ゴミの搬出を極力避けるよう努めなければならない。

(容器の選定)

第4条 申請者は、容器の仕様等を十分理解した上で、容器の選定を行うものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額及び限度額は、次のとおりとする。ただし、補助金の額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

補助対象容器

補助金の額

補助金の限度額

バケツ式容器

購入費の1/2以内

1基当たり4,000円

電気式容器

購入費の1/2以内

1基当たり25,000円

(交付申請及び交付請求)

第6条 申請者は、補助金の交付を受けるにあたっては、時津町生ゴミ処理容器設置事業補助金交付申請書(別記様式)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 容器購入時の領収書(写)

(2) 町指定の請求書

2 町長は、前項の申請並びに請求があったときは、その内容を審査し交付の可否を決定しなければならない。

3 町長は、審査の結果、請求が不適当と決定したときは、理由を付して申請書類を返戻するものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、補助金を交付した後において不正な手段でこれを受けたことが明らかな者に対して、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 その他、この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

改正文(平成14年4月1日告示第40号)

平成14年4月1日から適用する。

改正文(平成18年3月30日告示第11号)

平成18年4月1日から適用する。

(令和3年10月15日告示第57号)

(施行期日)

第1条 この告示は、令和3年11月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

時津町生ゴミ処理容器設置事業補助金交付要綱

平成3年2月7日 要綱第2号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
要綱類集/第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成3年2月7日 要綱第2号
平成14年4月1日 告示第40号
平成18年3月30日 告示第11号
令和3年10月15日 告示第57号