○時津町ふれあい農園運営要綱
平成元年4月22日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、住民が余暇を利用して花・野菜等を栽培し、住民相互のふれあいを深める健全なレクリェーション機会創出の農園を貸与することにより、荒地の解消化を図るとともに自然に親しみながら農業を理解し、ゆとりある生活に寄与することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 時津町ふれあい農園
位置 時津町浜田郷字中迫1,354番地
時津町浜田郷字中村1,355番地
(区画等)
第3条 農園の区画は、1区画20平方メートル以内とする。
(使用資格者)
第4条 農園の使用資格者は、時津町内に在住する者で、個人(世帯単位)又はグループとし、自ら耕作できる者とする。
(使用期間及び継続更新)
第5条 農園の使用期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。使用期間満了後引き続き使用を希望する場合は、町長に使用更新(様式第1号)の申請をしなければならない。
(管理費)
第6条 農園の維持管理の費用に充てるため1区画当たり年額2,000円(以下「管理費」という。)を徴収する。
2 前項の管理費は、時津町に前納しなければならない。
3 既納の管理費は、辞退届があった場合でも還付しない。
(栽培種目)
第7条 農園は、1年生草植物(花・野菜等)の栽培以外の用途に使用することはできない。
(申請)
第8条 農園の使用希望者は、町長に使用の申請(様式第1号)をしなければならない。
(辞退届)
第10条 農園の使用者は、病気等の理由により耕作ができない場合は、町長に辞退届(様式第3号)を提出しなければならない。
(使用上の責務)
第11条 農園の使用にあたっては、圃場の清潔保持を図らなければならない。
2 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 農園に工作物を設置し、又、設置してある施設を撤去すること。
(2) 農園を営利目的で使用したり、その他農園の設置目的に反すること。
(取消し)
第12条 町長は、農園の使用者に対し、使用期間中であっても特別の事情が生じた場合は、農園の使用を取り消すことができる。使用を取消した場合は、使用取消通知書(様式第4号)を交付する。
(誓約書)
第13条 農園の使用者は、誓約書(様式第5号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第14条 この要綱による利用を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(権利の帰属)
第15条 農園を利用することによって、永小作権、地上権等の権利は一切使用者には帰属しない。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月15日告示第57号)
(施行期日)
第1条 この告示は、令和3年11月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。