○時津町用地事務取扱要領
昭和61年9月22日
要領第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、町の建設工事のために必要な土地等の取得及びこれに伴う損失の補償に関する事務の取扱について必要な事項を定めるものとする。
(土地に関する調査)
第2条 取得しようとする土地に関しては、原則として次の各号に掲げる事項を調査しなければならない。
(1) 土地調査表による調査
(2) 法務局が備える地図の転写
(3) 登記簿の調査(登記事項証明書により、土地の所在、地目、地積、所有者の住所、氏名又は名称、所有権以外の権利又は仮登記等の有無を調査する。)
(4) 戸籍簿等の調査(権利者が法人以外の場合は、戸籍簿、住民票等により、住所、氏名、生年月日、登記名義人が死亡しているときは相続の経過、権利者が未成年又は成年被後見人等であるときは代理人の氏名等を、権利者が法人の場合は、法人登記簿等により法人の名称、主たる事務所の所在地、代表者の住所、氏名、その他必要な事項を調査する。)
(土地の面積)
第3条 取得しようとする土地の面積は、各筆ごとに三斜求積又は座標求積の方法により求めるものとする。
2 取得しようとする土地の面積は、平方メートルを単位として定め、1平方メートル未満の端数は、次の区分により切り捨てるものとする。
地目 | 取得しようとする土地の面積 | |
10平方メートルを超えるもの | 10平方メートル未満のもの | |
宅地、宅地見込地及び墓地 | 1平方メートルの1/100未満の端数は切り捨て | 1平方メートルの1/100未満の端数は切り捨て |
宅地、宅地見込地及び墓地以外の土地 | 1平方メートル未満の端数は切り捨て | 1平方メートルの1/100未満の端数は切り捨て |
(土地評価に必要な事項)
第4条 取得しようとする土地の評価に関しては、原則として次の各号に掲げる事項について調査を行い、時津町財産評価委員会に付議するものとする。
(1) 近傍類地の取引事例
(2) 近傍類地の世評価格
(3) 取得しようとする土地に係る路線価及び課税標準価格
(1) 主要道路からの距離その他交通の便否
(2) ガス、上水道等の施設の普及度
(3) 宅地の造成状況及び使用の状況
(4) 日照の程度及び周囲の状況
(5) 土地の広狭及び高低
(6) 公法上の制限
(7) その他参考となる事例
(物件等の調査)
第5条 取得しようとする土地に定着する建物及び工作物並びにその他に関する調査は、第2条の規定に準じて、かつ、必要事項を調査しなければならない。
(建物の面積)
第6条 建物の面積は、平方メートルを単位として定め、1平方メートルの1/100未満の端数は切り捨てるものとする。
(用地交渉)
第7条 用地交渉は、原則として2名以上の職員で当たらせるものとし、用地交渉記録簿を備え、記録しておかなければならない。
(契約の締結)
第8条 取得しようとする土地及びこれに付随する権利、立木、建物、工作物並びに借家(借間)等(以下「土地等」という。)の権利者と交渉が成立したときは、速やかに次の各号に掲げる契約書を作成し、相手方にこれを提示して署名押印を受けなければならない。この場合において使用する印章は、原則として市町村長の証明を得られるものでなければならない。
(1) 土地売買に関する契約書
(2) 権利消滅に関する契約書
(3) 物件移転補償契約書
(4) 借家人(借間人)補償契約書
2 前項の規定により、土地等の権利者の署名押印を受けるときは、土地等の所有権移転登記及び土地等にある所有権以外の権利の抹消登記の嘱託をするために必要な関係書類その他必要と認められる書類を、遅滞なく提出するよう求めなければならない。
3 第1項の規定により、同一の土地等について、二以上の契約を締結しようとするときは、原則として同時に契約するよう努めなければならない。
(台帳の作成)
第9条 契約の締結が完了したときは、遅滞なく、土地にあっては土地取得台帳を、物件等にあっては物件移転等補償台帳を作成し、必要な事項を記載しなければならない。
(履行の検査と確認)
第10条 土地等の権利者が、契約の内容となっている義務を履行したときは、検査を行わなければならない。
2 契約の内容が土地等の取得である場合は、検査者は、前項の検査の完了後、公有財産検査調書を作成しなければならない。ただし、一件の契約額が50万円を超えない土地等を取得したときは、請求書の表面余白に検査済の旨及び年月日並びに検査した者の氏名を記載し、これに押印して公有財産検査調書の作成に代えることができる。
3 契約の内容が物件(土地を除く。)の移転補償に関するものについては、請求書表面余白に、移転義務の有無及びその区別毎の補償金額を記入しなければならない。
4 次の各号に掲げる物件の移転義務を有する補償について履行の検査を行ったときは、可能な限り、検査の対象物が明らかである写真を作成しておかなければならない。
(1) 建物
(2) 立木
(3) 工作物
(補償金等の支払)
第11条 土地の補償金、権利の消滅に関する補償金、物件の移転補償金及びその他の補償金(以下「補償金等」という。)は、土地等の権利者が提出する請求書に基づき支払うものとする。
(補償金等の支払時期)
第12条 次に掲げる補償金等は、当該各号に定める要件を具備したときに支払うものとする。
(1) 土地の補償金 当該土地の引渡し及び所有権移転登記が完了したとき。ただし、当該土地に所有権以外の権利又は移転を要する物件が存在するときは、当該権利が消滅し、又は当該物件の移転が完了し、かつ、土地の引渡し及び所有権移転登記が完了したとき。この場合において、他の法令の手続き等のため当該登記手続きが遅れるとき又は登記前支払いの特例に関する処理基準に該当するときは、特別に町長の決裁を受けて支払うことができる。
(2) 土地に関する所有権以外の権利の消滅に関する補償金 当該権利が消滅したとき。(当該権利が登記されているときは、当該権利の抹消登記が完了したとき。)ただし、当該土地に移転を要する物件が存在するときは、権利が消滅し、かつ、物件の移転が完了したとき。
(3) 物件の移転補償金(借家人、借間人の移転補償金を含む。)及び物件の移転に伴って通常生ずる損失に対する補償金 当該物件の移転(明け渡し)が完了したとき。
(4) 物件の移転を伴わない損失に対する補償金 当該損失に関する補償契約が締結されたとき。
(2) 前項第2号の補償金 当該土地所有者との間に、土地売買契約が成立し、かつ、建物所有者が移転に着手したとき。ただし、当該土地に移転を要する他の物件が存在するときは、その移転に関する契約が成立していること。
(3) 前項第3号の補償金 物件所有者が移転に着手したとき。ただし、移転しようとする建物に、借家人又は借間人が居住している場合は、当該借家人又は借間人との間に、借家人(借間人)補償契約が成立していること。
(土地開発公社による用地代行取得)
第13条 西彼中央土地開発公社(以下「公社」という。)により用地代行取得を行う場合は、「用地代行取得事務の委託申入書」を公社へ提出し、「受託契約書」を締結しなければならない。
2 前項の代行取得を行う場合の公社と土地等の所有者との契約書には、代行取得であることを明らかにしておかなければならない。
附則
この要領は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(平成7年10月2日要領第3号)
この要領は、平成7年10月2日から施行する。
附則(平成13年12月26日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成14年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に作成した文書については、なお従前の例による。
改正文(平成16年3月30日告示第18号)抄
平成16年4月1日から適用する。
改正文(平成17年3月7日告示第4号)抄
平成17年3月7日から適用する。
改正文(平成18年3月31日告示第16号)抄
平成18年4月1日から適用する。
改正文(平成19年3月31日告示第25号)抄
平成19年4月1日から適用する。
改正文(平成20年3月31日告示第14号)抄
平成20年4月1日から適用する。
改正文(平成28年8月25日告示第83号)抄
平成28年4月1日から適用する。
改正文(平成29年3月27日告示第17号)抄
平成29年4月1日から適用する。
改正文(平成29年12月15日告示第78号)抄
平成30年4月1日から適用する。
改正文(令和2年3月27日告示第17号)抄
令和2年4月1日から適用する。
改正文(令和3年3月19日告示第15号)抄
令和3年4月1日から適用する。
別表第1(第14条関係)