○時津町水道局口座振替収納事務取扱要綱
平成13年3月30日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、水道料金、中水道料金、公共下水道使用料の納入義務者が料金を口座振替の方法により納付する(以下「口座振替納付」という。)場合の事務取扱に関して定めるものとする。
(対象種目)
第2条 納入義務者が口座振替納付できる歳入の種目は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 水道料金
(2) 中水道料金
(3) 公共下水道使用料
(取扱金融機関)
第3条 納入義務者が口座振替納付できる金融機関は、長崎県内の総括出納取扱金融機関、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。
(指定預金口座)
第4条 納入義務者が指定できる預金口座は、普通預金又は当座預金のうち一口座(以下「指定預金口座」という。)とする。ただし、納入義務者名義以外の預金口座を指定する場合は、当該預金口座名義人の同意を得なければならない。
(取扱金融機関の承認等)
第6条 取扱金融機関は、納入義務者から口座振替納入通知書送付依頼書及び口座振替依頼書の提出を受けたときは、記載事項及び指定預金口座を確認のうえ、承認するかどうかを決定しなければならない。
2 取扱金融機関は、これを承認したときは、口座振替納入通知書送付依頼書に承認印を押し、その月に承認したものを翌月3日までに町長に送付するものとする。
(口座振替納付申込者の整理)
第7条 町長は、口座振替納入通知書送付依頼書により毎月種目ごとに主管課長に通知し、関係帳簿を整理させるものとする。
(口座振替納付の開始)
第8条 口座振替納付の承認を受けた納入義務者(以下「口座振替納入義務者」という。)の口座振替納付は、取扱金融機関が第6条の規定により承認した月の翌月の納期から開始する。
(振替日)
第9条 取扱金融機関が口座振替納入義務者の指定預金口座から本町の預金口座に振替をする日(以下「振替日」という。)は、毎月28日とする。ただし、その日が日曜日、祝祭日又は取扱金融機関が休日にあたるときは、その翌日に振替えるものとする。
(納入通知書送付書等の送付)
第10条 町長は、納期の都度取扱金融機関別に取りまとめて振替日の4営業日前までに納入通知書送付書(様式第3号)を金融機関に送付する。
2 町長は、必要と認めたときは、前項の納入通知書送付書に代えてその内容を記録した磁気テープを取扱金融機関に送付することができる。
(口座振替納付手続)
第11条 取扱金融機関は、振替日の翌日の午前中までに納入通知書送付書等の金額を口座振替納入義務者の指定預金口座から本町の預金口座に振替納付し、口座振替収納報告書兼領収済通知書(様式第4号)により企業出納員に通知するものとする。
(口座振替納付済通知書等の送付)
第12条 取扱金融機関は、口座振替納入義務者に対する領収書の発行を省略するものとする。
2 町長は、前項の口座振替納入義務者に対し、翌月の検針票により、口座振替済の通知を行う。
(振替不能の取扱い)
第13条 町長は、振替日に指定預金口座の預金不足等の理由により振替不能となったものについて、当該口座振替納入義務者にその旨を通知し、通常の納付方法で納付させるものとする。
2 町長は、振替不能が連続する口座振替納入義務者については、口座振替納付を取消し、当該口座振替納入義務者にその旨を通知するものとする。
(口座振替納付の変更又は取消)
第14条 口座振替納入義務者が、口座振替納付の変更又は取消をしようとするときは、取扱金融機関に届出なければならない。
2 取扱い金融機関は、前項の届出を受理したときは、速やかに届出書を町長に送付するものとする。
(口座振替取扱手数料)
第15条 町長は、取扱金融機関が第11条第1項の規定に基づき一連の事務が完了したときは、次のとおり口座振替手数料を取扱金融機関に支払うものとする。
(1) 郵便貯金銀行を除く取扱金融機関については、納付通知書取扱件数1件につき10円とし、この手数料合計額に消費税及び地方消費税を加算した額を口座振替取扱手数料として、毎年4月と10月にそれぞれ前月分までを支払う。
(2) 郵便貯金銀行については、納付通知書取扱1件につき10円(消費税及び地方消費税を含む。)を口座振替手数料として、毎月分を翌月に支払う。
(委任)
第16条 この告示に定めるものを除くほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第15条第1号の規定の適用については、平成13年度分に限り「10円」とあるのは、「5円」とする。
改正文(平成15年3月10日告示第7号)抄
平成15年4月1日から適用する。
改正文(平成15年12月24日告示第91号)抄
平成15年12月24日から適用する。
改正文(平成17年3月29日告示第15号)抄
平成17年4月1日から適用する。
改正文(平成19年9月28日告示第56号)抄
平成19年10月1日から適用する。
改正文(平成26年12月26日告示第67号)抄
平成27年4月1日から適用する。
改正文(令和2年10月1日水道局告示第2号)抄
令和2年10月1日から適用する。ただし、この告示の適用の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和4年2月4日水道局告示第1号)抄
この告示の適用の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、改正後の様式によるものとみなす。