○長崎都市計画事業時津中央第2土地区画整理事業施行に関する条例
平成16年3月25日
条例第12号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 費用の負担(第6条)
第3章 土地区画整理審議会(第7条―第15条)
第4章 評価(第16条・第17条)
第5章 従前の宅地の地積の確定(第18条―第20条)
第6章 清算(第21条―第31条)
第7章 雑則(第32条―第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、健全な市街地を造成するため公共施設を整備改善し、宅地の利用増進を図ることを目的として、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により、時津町(以下「施行者」という。)が施行する時津中央周辺地区の土地区画整理事業の施行に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。
(事業の名称)
第2条 前条の土地区画整理事業の名称は、長崎都市計画事業時津中央第2土地区画整理事業(以下「事業」という。)という。
(施行地区に含まれる地域の名称)
第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。
施行地区 | 地域の名称 |
時津中央周辺 | 西彼杵郡時津町大字元村郷字茶屋ノ本、字岩本、字藤ノ尾、字松山及び字丸田の各一部並びに大字浜田郷字寺本、字島本、字平野、字鳥井谷、字向道、字坊ノ前、字茶ノ木及び字清水の各一部 |
(事業の範囲)
第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する事業とする。
(事務所の所在地)
第5条 事業の事務所は、時津町浦郷274番地1(時津町役場)に置く。
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第6条 事業に要する費用は、次の各号に定めるものを除き、施行者が負担する。
(1) 法第121条の規定による国庫補助金
(2) 法第120条の規定による公共施設管理者負担金
第3章 土地区画整理審議会
(土地区画整理審議会の設置)
第7条 事業を施行するため、長崎都市計画事業時津中央第2土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会の委員の定数)
第8条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。
2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により学識経験を有する者のうちから選任する委員の定数は、2人とする。
3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から各別に選挙される委員の定数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定に基づき施行者が別に公告する。
(委員の任期)
第9条 委員の任期は、5年とする。
(立候補制)
第10条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。
2 令第22条第3項の規定により確定した選挙人名簿に記載された者(以下「選挙人」という。)は、令第22条第1項の公告があった日から10日以内に立候補届を施行者に提出して候補者となり、又は他の選挙人の承諾を得て立候補推薦届を施行者に提出してその選挙人を候補者とすることができる。
(予備委員)
第11条 審議会に、宅地所有者及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。ただし、次条に定める数以上の得票を得た者がいない場合は、これを置かないものとする。
2 予備委員の数は、宅地所有者から選挙すべき委員の数又は借地権者から選挙すべき委員の数のそれぞれ半数以内とする。
3 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて次条に定める数以上の得票を得た者のうち、得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じであるときは、施行者がくじで順位を定める。
4 前項の規定により予備委員を定めた場合においては、施行者は、予備委員となった者にその旨を通知するとともに令第35条第5項の公告とあわせて予備委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。
6 選挙された委員に欠員が生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもって補充するものとする。
(当選人又は予備委員となるために必要な得票数)
第12条 当選人又は予備委員となるために必要な得票数は、当該選挙において宅地所有者及び借地権者からそれぞれの選挙すべき委員の数で、その選挙におけるそれぞれの有効投票の総数を除して得た数の4分の1以上とする。
(委員の補欠選挙)
第13条 選挙された委員に欠員が生じ補充すべき予備委員がなく、次の各号に定める数以上の欠員が生じた場合においては、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。
(1) 宅地所有者から選挙された委員については2人
(2) 借地権者から選挙された委員については1人
(学識経験委員の補充)
第14条 町長は、学識経験者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、速やかに補欠の委員を選任するものとする。
(学識経験委員の解任)
第15条 町長は、学識経験者のうちから選任した委員が法第63条第4項第2号の規定に該当することになったときは、当該委員を解任することができる。
第4章 評価
(評価員の定数)
第16条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、5人とする。
(従前の宅地及び換地の評価)
第17条 従前の宅地及び換地の評価は、評価員の意見を聞き、その位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に勘案して施行者が定める。
2 所有権以外の権利(地役権、先取特権、留置権、質権及び抵当権等を除く。以下同じ。)が存する宅地については、前項の規定により定めた宅地の価額を評価員の意見を聞いて、所有権の価額と所有権以外の権利の価額に配分するものとする。この場合、所有権以外の権利について定められた契約に、事業に関する権利義務について特別の条件があるときは、これを考慮することができる。
第5章 従前の宅地の地積の確定
(従前の宅地の地積の決定)
第18条 換地計画において換地を定めるために基準とする従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、事業の事業計画決定の公告の日(以下「基準日」という。)現在における登記簿の地積とし、基準日現在において登記されていない宅地については、施行者が実測して得た地積とする。
(基準地積の更正)
第19条 宅地所有者は、前条の規定により定めた基準地積が事実に相違すると認めるときは、基準日から起算して60日以内に、登記地積を変更し、それを証する書類を添えて、基準地積の更正を施行者に申請することができる。
3 基準日以後、分筆を行った宅地については、基準日現在における分筆前の登記簿の地積を分筆後各筆の登記された地積にあん分した地積又は合筆を行った宅地については、基準日現在における合筆前の登記簿の地積を合計した地積を前条に規定する登記簿の地積とみなす。
(所有権以外の権利の目的となる宅地の地積)
第20条 換地計画において換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の地積は、その登記のしてある地積(以下「登記地積」という。)又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは、その変更後の地積とする。以下「申告地積」という。)とする。ただし、その登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符合しないときは、施行者がその宅地の基準地積の範囲内で定めた地積をもってその権利の基準地積とする。
第6章 清算
(清算金の算定)
第21条 換地計画において定める清算金の額は、従前の宅地の評価額の総額に対する換地の評価額の総額の比を、従前の宅地又はその宅地に存する権利の評価額に乗じて得た額と、当該宅地に対する換地又はその換地について定められた権利の評価額の差額とする。
2 換地を定めないで金銭で清算し、又は所有権以外の権利を消滅させて金銭で清算する場合における清算金の額は、前項に準じてこれを定める。
(清算金の徴収又は交付の通知)
第22条 施行者は、前条の清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限及び場所を定め、その期限の30日前までにこれを納付すべき者又は交付を受ける者に通知するものとする。
(清算金の相殺)
第23条 清算金を徴収すべき者に対して交付すべき清算金があるときは、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金とを相殺するものとする。ただし、法第112条第1項の規定により供託すべき清算金があるときは、その清算金は相殺の対象としない。
(清算金の分割徴収又は分割交付)
第24条 施行者は、法第110条第1項の規定により徴収し、又は交付すべき清算金を次の区分に定めるところにより次項に規定する利子を付して分割徴収し、又は分割交付することができる。ただし、施行者が次の区分により清算金を徴収することが困難と認めた場合は、当該清算金の徴収を完了すべき期限を10年以内に限り延期することができる。
(1) 清算金の額が10万円未満のとき 1年以内
(2) 清算金の額が10万円以上20万円未満のとき 2年以内
(3) 清算金の額が20万円以上40万円未満のとき 3年以内
(4) 清算金の額が40万円以上80万円未満のとき 4年以内
(5) 清算金の額が80万円以上のとき 5年以内
2 清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、当該清算金に付すべき利子は分割徴収する場合にあっては年1.5パーセント、分割交付する場合にあっては年6パーセントとし、第1回の分割徴収し、又は分割交付すべき期日の翌日から付するものとする。この場合における第1回の納付額又は交付額は、清算金の総額から第2回以後の納付額又は交付額(利子を除く。)を控除して得た額とし、第2回以後の納付額又は交付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額から100円未満の端数を控除して得た額にその回の利子を加えた額とする。
3 清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、第2回以降の毎回の納付期限又は交付期限は、前回の納付期限又は交付期限の日から起算してそれぞれ6月目を経過した日とする。
(分割納付の申請及び許可)
第25条 清算金の分割納付をしようとする者は、第22条の規定による通知があった日から14日以内に施行者に分割納付の許可を申請しなければならない。
2 施行者は、前項の申請が適当と認めた場合には、清算金の分割納付を許可するものとする。
(繰上納付又は繰上交付)
第26条 前条第2項の規定により分割納付の許可を受けた者は、施行者の承諾を得て納付期限前においても未納の清算金の全部又は一部について、納付期限を繰り上げて納付することができる。この場合の利子は、日割り計算とする。
2 清算金を分割交付している場合において、施行者が必要と認めたときは、施行者は交付すべき期限前においても、未交付の清算金の全部又は一部について、交付期限を繰り上げて交付することができる。この場合の利子は、前項の規定を準用する。
(氏名又は住所を変更したときの届出)
第27条 清算金を分割して納付すべき者又は交付を受けるべき者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちにその旨を施行者に届出なければならない。
(繰上徴収)
第28条 施行者は、清算金を分割納付する者が納付すべき清算金を滞納したときその他特別の事情があるときは、未納の清算金の全部又は一部について、納付期限を繰り上げて徴収することができる。
(督促状)
第29条 施行者は、清算金を納付期限までに納付しない者に対しては、納付期日後30日以内に納付すべき期限を指定し督促状を発送しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき期限は、督促状を発送する日から20日以内とする。
(督促手数料)
第30条 施行者は、督促状を発した場合においては、土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)で定める定形郵便物で重量25グラムまでのものの料金に相当する額により、督促手数料を徴収しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められる場合にはこれを徴収しない。
(延滞金)
第31条 施行者は、第27条の規定による督促状を受けた者が、その督促状において指定された期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、国税滞納処分の例により年10.75パーセントの割合を乗じて計算した金額の延滞金を加算して徴収するものとする。
第7章 雑則
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)
第32条 法第85条第1項の規定による申告及び同条第3項の規定による届出については、次の各号のとおりとする。
(1) 令第19条の規定による公告の日から起算して20日を経過した日から、令第22条第1項の公告がある日までの間は、これを受理しない。
(2) 仮換地の指定又は換地計画の決定のため必要があるときは、これを受理しないことができる。この場合、施行者は、受理しない期間をあらかじめ公告しなければならない。
(宅地建物等の権利異動届出)
第33条 宅地建物等に関する権利について異動を生じた場合、当事者は、双方連署して遅滞なく施行者にその旨を届出なければならない。この場合において、連署を得ることができないときは、その理由を記載した書類を添付しなければならない。
(換地処分の時期の特例)
第34条 施行者は、法第77条第1項に規定する建物等の移転又は除却が完了した場合は、法第103条第2項ただし書きの規定により、施行地区内の全部について事業の工事が完了する以前であっても、換地処分を行うことができる。
(委任)
第35条 この条例に定めるもののほか、事業の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、長崎都市計画事業時津中央第2土地区画整理事業の事業計画の決定の公告の日から施行する。
附則(平成17年3月7日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年5月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月9日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。