○時津町税外収入金滞納処分規則
平成17年9月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定による分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の収入(以下「税外収入金」という。)の滞納処分については、法令その他別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(徴収吏員)
第2条 税外収入金の滞納処分に従事させるため、徴収吏員を置く。
2 前項の徴収吏員は、職員のうちから町長が任命する。
(証票の交付等)
第3条 徴収吏員には、徴収吏員証(別記様式)を交付する。
2 徴収吏員は、次に掲げる事務を行うときは、前項の証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(1) 滞納処分に関する調査のための質問又は検査
(2) 滞納処分のための財産差押え
3 徴収吏員は、徴収吏員証を亡失したときは、直ちに町長に届けなければならない。
4 徴収吏員は、その職を解かれたときは、直ちに徴収吏員証を返還しなければならない。
(徴収吏員への引継ぎ)
第4条 督促状に指定した期限までにその督促にかかる税外収入金及び延滞金を完納しない者があるときは、町長は、督促状指定期限後5日以内に必要な事項を詳記して、徴収吏員に引き継がなければならない。
(滞納処分)
第5条 前条により引継ぎを受けた徴収吏員は、滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る税外収入金を完納しないときは、滞納処分に着手することができる。
(様式の準用)
第6条 滞納処分の実施に関する文書の様式は、時津町税賦課徴収条例施行規則(昭和43年規則第9号)に定める文書の様式を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。