○長崎都市計画事業時津中央第2土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則
平成17年11月4日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により施行する土地区画整理事業における土地区画整理審議会の委員の選挙(以下「選挙」という。)について、法、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)及び長崎都市計画事業時津中央第2土地区画整理事業施行に関する条例(平成16年条例第12号。以下「条例」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(選挙人名簿の作成)
第2条 令第20条の規定により作成する選挙人名簿は、様式第1号による。
2 選挙人名簿は、宅地所有者の部及び借地権者の部に区分して作成する。
3 宅地所有者の部には登記簿に所有者として登記されているものを、借地権者の部には登記簿に借地権者として登記されているもの及び法第85条の規定による借地権者申告をした者を記載する。この場合において、宅地所有者であり、かつ、借地権者である者は、宅地所有者の部及び借地権者の部双方に記載する。
4 共有又は共同借地(以下「共有等」という。)の場合は、共有者又は共同借地者(以下「共有者等」という。)全員を記載する。この場合において、法第130条第2項の規定による代表者選任通知が提出されている場合は、その代表者を併せて記載する。
(選挙人名簿についての異議申出)
第3条 令第21条第3項の規定による異議の申出は、様式第2号によるものとする。
2 前項の申出が郵送でなされた場合には、縦覧期間内の消印があるものに限りこれを受理するものとする。
3 選挙人名簿作成基準日における借地権者であっても、選挙人名簿作成基準日においてその登記又は法第85条に定める借地権申告がない者は、異議を申し出ることができない。
4 共有等の場合は、代表者選任通知による代表者以外の共有者等は異議を申し出ることができない。
(2) 申出が正当でないと決定したとき 様式第5号
(選挙人名簿の訂正等)
第5条 確定した選挙人名簿は、いかなる事由があっても、加筆、抹消又は訂正をしてはならない。選挙人名簿を補正する必要が生じたときは、名簿の余白に付箋を貼付して処理する。
3 選挙人であっても、宅地所有者及び借地権者でなくなった者は、候補者となることができない。
4 法第63条第4項各号のいずれかに該当する者は、被選挙権を有しない。
5 町長は、候補者の氏名に屋号又は通称名を記載した立候補届又は立候補推薦届が提出されたときは、その者が確定選挙人名簿に記載された者と同一人であることを確認したうえで受理するものとする。
(立候補者辞退者等の掲示)
第7条 候補者が選挙期日の前日までに立候補の辞退届(様式第9号)を提出したとき、候補者が死亡したとき、その他候補者の資格要件を欠くに至ったときは、その旨を掲示するなど適当な方法により選挙人に周知する。
(選挙執行通知書(入場券)の交付)
第8条 町長は、様式第10号による選挙執行通知書(入場券)を選挙期日の前日までに選挙人に交付するものとする。
2 共有者等で代表者選任通知の提出がない場合の前項の通知は、確定選挙人名簿における筆頭者に対して行う。
(立会人)
第9条 町長は、投票及び開票に際し公正な判断のできる者であり、かつ、選挙期日において被選挙権を有する者を立会人として選任するものとする。
2 町長は、立会人を選任したときは、立会人選任通知書(様式第11号)により当該立会人に通知するものとする。
(選挙場の設備)
第10条 令第27条第1項の規定により任命された選挙管理者は、宅地所有者の投票と借地権者の投票を明確に区分して設備しなければならない。
2 選挙管理者は、選挙場の入り口又は選挙場内に、候補者の氏名及び選挙人心得、その他投票に必要な事項を掲示しなければならない。
(投票のできない者)
第11条 選挙人名簿に記載されている者であっても、選挙当日に選挙権を有しない者は投票することができない。
(投票の方法)
第12条 法人が選挙人である場合は、法人が指定した者が投票する。この場合において指定を受けた者は、投票者指定証明書(様式第12号)に法人の印鑑証明書を添付して選挙管理者に提示しなければならない。
2 共有者等が選挙人である場合は、代表者選任通知に代表者として定められた者が投票するものとする。この場合において、代表者選任通知は、選挙当日においても受け付ける。
(投票用紙の交付)
第13条 投票用紙(様式第13号)は、選挙人本人であることを確認のうえ、選挙執行通知書(入場券)と引換えに交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、選挙管理者は、選挙執行通知書(入場券)を持参しなかった者に対しても、持参しなかった理由を聞き、住所、氏名、生年月日、宅地の地番等により本人であることを確認のうえ投票用紙を交付することができる。
(選挙録)
第14条 令第39条第1項の規定に基づく選挙録は、様式第14号による。
(当選人の公告)
第15条 令第35条第5項の規定に基づく当選決定通知書は、様式第15号による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年5月30日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月9日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月15日規則第21号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和3年11月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。