○時津町水道事業管理者事務委任規則

平成19年3月30日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により時津町水道事業管理者(以下「水道事業管理者」という。)に町長の権限に属する事務を委任することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(委任事項)

第2条 水道事業管理者に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 時津町浄化槽整備事業の実施に関する条例(平成16年条例第9号)に規定する浄化槽の設置、維持管理及び使用料に関する事務

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

時津町水道事業管理者事務委任規則

平成19年3月30日 規則第9号

(平成28年3月22日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成19年3月30日 規則第9号
平成28年3月22日 規則第3号