○時津町生活管理指導事業実施要綱
平成19年3月27日
告示第13号
(目的)
第1条 この告示は、基本的な生活習慣の欠如等の理由で社会適応が困難な高齢者(65歳以上の者をいう。以下同じ。)に対して、生活管理指導のための短期宿泊事業(以下「生活管理指導事業」という。)を行うことにより、要介護状態への進行を防止し、その高齢者及び家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 生活管理指導事業の実施主体は、時津町とする。ただし、その事業の一部を社会福祉法人等に委託することができる。
(実施施設)
第3条 生活管理指導事業の実施施設は、あらかじめ町長が委託する社会福祉施設等とする。
(利用対象者)
第4条 生活管理指導事業の利用対象者は、本町に住所を有する高齢者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第10項に規定する要介護認定又は同法第32条第6項に規定する要支援認定に該当しないと認められる者
(2) 基本的な生活習慣の欠如又は対人関係が成立しないこと等の理由により、社会生活を営むことが困難であると認められる者
(3) その他町長が必要であると認める者
(1) 疾病又は負傷により、常時医学的な管理下に置かなければならない者
(2) 感染症に感染し、他の者に感染させる恐れのある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が生活管理指導事業の利用を不適当であると認めた者
(利用期間)
第6条 生活管理指導事業の利用期間は、原則として6月につき6泊7日以内とする。ただし、町長が宿泊期間の延長を特にやむを得ないと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができる。
(申請及び決定)
第7条 この生活管理指導事業を利用しようとする者は、生活管理指導事業利用申請書(様式第1号)により町長へ申請するものとする。
(利用者負担金)
第9条 第7条第2項の規定により決定通知書を受けた者(以下「利用者」という。)は、生活管理指導事業の利用に要する実費の一部(以下「利用者負担金」という。)を支払わなければならない。
2 利用者負担金の額は、別表に掲げるとおりとする。
(事業報告)
第10条 実施施設の長は、生活管理指導事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、施設内に利用者のケース記録及び経理に関する帳簿等、必要な書類を備え付けるものとする。
(守秘義務)
第11条 生活管理指導事業に従事した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(経過措置)
第13条 この告示の適用の日前までに、西彼杵広域連合地域支援事業実施要綱(平成18年西彼杵広域連合要綱第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
制定文 抄
平成19年4月1日から適用する。
附則(令和3年10月15日告示第57号)
(施行期日)
第1条 この告示は、令和3年11月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第9条関係)
利用世帯の階層区分 | 利用者負担額(1日当たり) |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 0円 |
上記以外の世帯 | 450円 |
上記階層にかかわらず、利用者は利用者負担額と別に食事代として、利用施設において定める料金を負担する。