○時津町成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により町長が行う成年後見制度に係る審判の請求(以下「審判請求」という。)及び成年後見制度の利用にあたり必要となる費用の助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(審判請求の判定基準)
第2条 町長は、家庭裁判所に審判請求を行うに当たっては、次に掲げる事項を調査し、これらを総合的に勘案して行うものとする。
(1) 審判の対象者(以下「対象者」という。)の事理を弁識する能力
(2) 対象者の生活状況及び健康状態
(3) 対象者の配偶者及び二親等内の親族(以下「配偶者等」という。)の存否並びに配偶者等による対象者保護の可能性
(4) 対象者又は配偶者等が審判請求を行う意思の有無
(5) 配偶者等がいない場合にあっては、審判請求をしようとする三親等及び四親等の親族(以下「親族等」という。)の存否の状況
(6) 対象者の福祉を図るために必要な事情
(7) 対象者に配偶者等がいる場合、配偶者等からの虐待の有無
(8) その他町長が特に必要と認めた事項
2 町長は、対象者について緊急かつやむを得ない事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、調査の一部を省略することができる。
(審判の種類)
第3条 審判請求に係る審判の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条に規定する後見開始の審判
(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判
(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意を要する範囲を拡張する旨の審判
(4) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判
(5) 民法第17条第1項に規定する補助人の同意を要する旨の審判
(6) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する旨の審判
(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する旨の審判
(配偶者等への情報提供)
第4条 町長は、第2条の規定による調査において、配偶者等又は親族等が審判請求を行う意思を有することが判明したときは、必要に応じて対象者の状況等の情報を配偶者等又は親族等に提供することができる。
2 町長は、前項の規定による情報の提供に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。
(審判請求の手続)
第5条 審判請求に係る申立書及び添付書類の提出並びに予納すべき費用の支払その他の手続は、家庭裁判所の定めるところによる。
2 町長は、第7条の規定による求償をしようとするときは、審判請求と併せて、家庭裁判所に対して家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第2項に規定する関係人に対する費用負担の命令に関する職権発動を促す申立てをしなければならない。
(審判請求費用の負担)
第6条 町長は、審判請求を行ったときは、家事事件手続法第28条第1項の規定により、審判請求に要する費用(以下「審判請求費用」という。)を負担するものとする。
(審判請求費用の助成の対象)
第8条 町長は、審判請求を行おうとする対象者、配偶者等又は親族等(以下「審判請求者」という。)が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者又は成年後見制度の利用に係る費用を負担することが困難であると町長が認める者であって、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、予算の定めるところにより、審判請求者に対し、審判請求費用を助成することができる。
(1) 本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記録されているとき。
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の規定に基づく本町の住所地特例対象者であるとき。
(3) 老人福祉法第11条第1項又は第2項の規定に基づく本町の被措置者であるとき。
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条の規定に基づき、本町が介護給付費等の支給決定を行っている者又は同法第52条の規定に基づき、本町が自立支援医療費の支給認定を行っている者であるとき。
(5) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定に基づく本町の被措置者であるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定にかかわらず、介護保険法第13条、老人福祉法第11条第1項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第3項に規定する他市町村の被保険者等である場合は、助成の対象としない。
2 前項の申請は、審判請求を行う2週間前から行うことができる。
(成年後見人等の報酬の助成の対象)
第11条 町長は、対象者が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者又は成年後見制度の利用に係る費用を負担することが困難であると町長が認める者であって、次の各号のいずれかに該当するときは、成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬を助成することができる。
(1) 本町に居住し、かつ、住民基本台帳法に基づく本町の住民基本台帳に記録されているとき。
(2) 介護保険法第13条の規定に基づく本町の住所地特例対象者であるとき。
(3) 老人福祉法第11条第1項又は第2項の規定に基づく本町の被措置者であるとき。
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条の規定に基づき、本町が介護給付費等の支給決定を行っている者又は同法第52条の規定に基づき、本町が自立支援医療費の支給認定を行っている者であるとき。
(5) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定に基づく本町の被措置者であるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定にかかわらず、介護保険法第13条、老人福祉法第11条第1項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第3項に規定する他市町村の被保険者等である場合は、助成金の交付の対象としない。
(成年後見人等の報酬の助成金の額)
第11条の2 前条の規定による助成金の額は、家庭裁判所が成年後見人等に対する報酬付与の審判により決定した報酬額の範囲内とする。ただし、対象者が施設に入所している場合(医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院又は診療所に3月を超えて入院している場合を含む。)にあっては月額18,000円、その他の場合(同一の月に施設等への入所期間が混在する者を含む。)にあっては月額28,000円を上限とする。
(助成の申請の対象期間)
第11条の3 成年後見人等の報酬に係る助成の申請の対象期間は、助成の申請を行った日から起算して2年前の日が属する月までとする。ただし、特別の事情があると町長が認める場合は、この限りでない。
(1) 死亡したとき。
(2) 後見開始等の審判が取り消されたとき。
(3) 第8条の要件を満たさなくなったとき。
(1) 死亡したとき。
(2) 後見開始等の審判が取り消されたとき。
(3) 第11条の要件を満たさなくなったとき。
3 町長は、成年被後見人の資産状況又は生活状況の変化により助成の理由が著しく変化したときは、助成の金額を変更することができる。
(助成金の返還)
第17条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の支給を受けたときは、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成18年10月1日から適用する。
改正文(平成24年6月12日告示第41号)抄
平成24年7月9日から適用する。
改正文(平成24年12月28日告示第72号)抄
平成25年1月1日から適用する。
改正文(平成28年3月31日告示第63号)抄
平成28年4月1日から適用する。
改正文(平成31年4月30日告示第36号)抄
告示の日から適用する。
附則(令和3年10月15日告示第57号)
(施行期日)
第1条 この告示は、令和3年11月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
改正文(令和4年12月28日告示第81号)抄
令和5年4月1日から適用する。
改正文(令和5年3月28日告示第13号)抄
令和5年4月1日から適用する。