○時津町妊婦健康診査実施要綱

平成21年11月2日

告示第69号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定により実施する妊婦健康診査(以下「健康診査」という。)の徹底及び保健管理の向上を図ることにより、妊婦の健康の保持向上を促し、もって安全な分娩と健康な子の出生を支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、時津町とする。

(対象者)

第3条 健康診査の対象者は、町内に住所を有する妊婦とする。

(実施内容)

第4条 健康診査の種類は、妊婦一般健康診査、妊婦精密健康診査及び多胎妊婦健康診査とする。

2 妊婦一般健康診査の時期及び検査項目は、妊娠週数に応じ別表のとおりとし、1回の妊娠につき1人14回を限度とする。

3 妊婦精密健康診査は、妊婦一般健康診査の結果、妊娠又は出産に直接支障を及ぼす疑いがある妊婦に対して行う検査であって、前項に規定する項目以外のものとし、1回の妊娠につき1人1回を限度とする。

4 多胎妊婦健康診査は、多胎妊娠をしている妊婦が別表に定める基本的検査項目を行う健康診査であって、1回の妊娠につき1人5回を限度とする。

(妊婦一般健康診査受診票の交付)

第5条 町長は、法第15条の規定による妊娠届を受理したときは、当該妊娠届を確認し、母子健康手帳とあわせて妊婦一般健康診査受診票を交付する。

2 前項の妊婦一般健康診査受診票を交付するときは、健康診査の趣旨、内容、受診の方法等を、妊婦又は妊婦一般健康診査受診票を受領する者に対して十分に説明するものとする。

(妊婦精密健康診査受診票の交付)

第6条 妊婦精密健康診査を受診する者には、妊婦精密健康診査受診票を交付する。

(健康診査の受診機関)

第7条 健康診査は、次に掲げる医療機関において受診することができる。

(1) 町が委託した医療機関等(助産所を含む。)(以下「契約医療機関」という。)

(2) 契約医療機関以外の医療機関(以下「未契約医療機関」という。)

(受診方法)

第8条 妊婦一般健康診査を受けようとする妊婦は、その妊娠週数に応じ、受診票を契約医療機関に提出し、所定の検査を受けるものとする。

2 未契約医療機関で妊婦一般健康診査を受診する妊婦は、時津町妊婦健康診査費助成事業実施要綱(平成21年告示第70号)の規定に基づき検査を受けるものとする。

3 妊婦精密健康診査を受けようとする妊婦は、妊婦精密健康診査受診票を契約医療機関に提出し、必要な検査を受けるものとする。

4 未契約医療機関で妊婦精密健康診査を受診する妊婦は、時津町妊婦健康診査費助成事業実施要綱の規定に基づき検査を受けるものとする。

5 多胎妊婦健康診査を受けようとする妊婦は、時津町多胎妊婦健康診査費助成事業実施要綱(平成29年告示第13号)の規定に基づき検査を受けるものとする。

(受診票の取扱い)

第9条 健康診査を実施した契約医療機関は、その結果を妊婦一般健康審査受診票又は妊婦精密健康診査受診票に記入するものとする。

(健康診査に要する費用)

第10条 妊婦一般健康診査に要する費用は、別表に掲げる各時期の健康診査の費用を上限とする。

2 妊婦精密健康診査に要する費用は、社会保険診療報酬点数により算定した額から、医療保険各法の保険者が負担すべき額を控除した額とする。

3 多胎妊婦健康診査に要する費用は、5,000円を上限とする。

(報告、請求等)

第11条 健康診査を実施した契約医療機関は、結果表を月毎に取りまとめて、請求書とともに長崎県市町村福祉振興協議会(以下「振興協議会」という。)を経由して、町長に報告し、請求するものとする。

2 前項の場合における妊婦一般健康診査についての請求額は、別表に掲げる各時期の健康診査の金額とする。

3 未契約医療機関で受診する妊婦は、実費により受診した後、速やかに健康診査費用の全部又は一部を、町長に対し、助成費給付申請するものとする。

4 多胎妊婦健康診査を受診する妊婦は、実費により受診した後、速やかに健康診査費用の全部又は一部を、町長に対し、助成費給付申請するものとする。

(支払)

第12条 町長は、前条第1項による請求を受けたときは、検収及び審査後、速やかに健康診査費用を振興協議会を経由して、契約医療機関へ支払うものとする。

2 町長は、前条第3項及び第4項による申請を受けたときは、検収及び審査後、速やかに健康診査費用を助成費給付申請者へ支払うものとする。

(妊婦健康診査費の返還)

第13条 町長は、偽りその他不正の手段によってこの告示による健康診査費の支給を受けた者があると認めるときは、その者に対し既に支給した健康診査費の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

平成21年4月1日から適用する。

改正文(平成25年3月28日告示第28号)

平成25年4月1日から適用する。

改正文(平成29年3月24日告示第11号)

平成29年4月1日から適用する。

別表(第4条、第10条、第11条関係)

回数

妊娠時期

検査項目

負担額

各時期別検査項目

基本的検査項目

第1回

8週前後

超音波検査

問診及び診察、血圧・体重測定、尿化学検査

6,300円

第2回

12週前後

ABO血液型検査、Rh血液型検査、梅毒血清反応検査、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、グルコース検査、貧血検査、HIV検査、不規則抗体検査、風しんウイルス抗体価検査、クラミジア抗原検査

15,000円

第3回

16週前後

 

5,000円

第4回

20週前後

超音波検査

9,000円

第5回

24週前後

超音波検査、グルコース検査、50gct検査

9,000円

第6回

26週前後

 

5,000円

第7回

28週前後

 

5,000円

第8回

30週前後

超音波検査、貧血検査、ATL抗体検査

11,700円

第9回

32週前後

 

5,000円

第10回

34週前後

 

5,000円

第11回

36週前後

貧血検査、一般細菌培養検査(GBS)

9,000円

第12回

37週前後

 

5,000円

第13回

38週前後

 

5,000円

第14回

39週前後

 

5,000円

時津町妊婦健康診査実施要綱

平成21年11月2日 告示第69号

(平成29年3月24日施行)