○時津町妊婦健康診査費助成事業実施要綱
平成21年11月2日
告示第70号
(目的)
第1条 この告示は、妊婦健康診査(以下「健康診査」という。)の対象者のうち、里帰り出産等の理由により、町長と委託契約していない医療機関等(助産所を含む。)(以下「未契約医療機関」という。)で健康診査を受診する者について、費用の全額又は費用の一部を助成することにより、健康診査の受診を勧奨し、対象者の疾病等の早期発見、早期治療に努めることを目的とする。
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、時津町に住所を有する妊婦で、未契約医療機関で第4条に定める健康診査を受診した者とする。
(助成対象とする健康診査)
第4条 助成対象とする健康診査は、医師又は分娩を取り扱う助産所の助産師により行われる妊婦に対する健康診査で、妊婦一般健康診査及び妊婦精密健康診査とする。
2 妊婦一般健康診査は、時津町妊婦健康診査実施要綱(平成21年告示第69号)(以下「実施要綱」という。)に定める別表の妊娠時期に応じて実施した検査等をいう。
3 妊婦精密健康診査は、実施要綱第4条第3項に定めた検査を実施したものをいう。
(助成額)
第5条 妊婦一般健康診査の助成額は、実施要綱に定める別表に掲げる額までとする。
2 妊婦精密健康診査の助成額は、実施要綱第10条第2項に定める額とする。
(未契約医療機関での受診の申出)
第6条 助成を受けようとする者は、原則として、第4条に定める健康診査を受診する前に、未契約医療機関において受診を希望する旨を町長に申し出るものとする。
2 町長は、前項の規定による申請について台帳を作成し、申請及び支払の必要な事項について管理するものとする。
(助成金の交付)
第9条 助成金の交付は、原則として、対象者本人名義への口座振込により行うものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成21年4月1日から適用する。
改正文(平成28年3月31日告示第63号)抄
平成28年4月1日から適用する。
改正文(平成29年3月24日告示第12号)抄
平成29年4月1日から適用する。