○長崎都市計画事業時津中央第2土地区画整理事業土地評価基準

平成22年2月8日

告示第4号

(目的)

第1条 この告示は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により、時津町が施行する長崎都市計画事業時津中央第2土地区画整理事業の土地評価の実施の方法について定め、評価の適正と均衡を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 画地 1筆の宅地において、所有権、地上権、永小作権、賃借権その他土地を使用し、又は収益することができる権利(自用地を含む。)の部分をいう。

(2) 間口 画地が路線に接する部分をいう。

(3) 標準画地 路線に直角に接し、宅地の利用価値が最高とみなされる矩形地をいう。

(4) 路線価指数 路線に接している標準画地の平方メートル当たりの価格(路線価)を、指数に換算して相対的に表したものをいう。

(5) 路線順位 画地の接する路線の路線価指数の大なるものを上位とし、同価の場合は接する間口の長さの大なるものを上位とする。

(6) 正面路線 2以上の路線に接する画地において、路線順位が1位の路線をいう。

(7) 側方路線 角地において、側方の間口が接する路線をいう。

(8) 背面路線 正背路線地及び三・四方路線地において、背面の間口が接する路線をいう。

(9) 分割線 画地の形状、利用状況等により画地を分割して計算する線をいう。

(10) 奥行逓減率 奥行により画地の指数が逓減する割合をいう。

(評価方法)

第3条 従前の宅地及び整理後の画地評価は、路線価式評価方法により行う。

(路線価を付す道路等)

第4条 路線価は、次に掲げるものに付ける。

(1) 国又は地方公共団体の所有する公共施設で道路の用に供しているもの

(2) 道路法(昭和27年法律第180号)により道路の指定及び認定を受けた道路で一般の交通の用に供しているもの

(3) 登記簿に公衆用道路又はこれに準ずる地目が付されているもので一般の交通の用に供しているもの

(4) 地目のいかんにかかわらず一般の交通の用に供しているもの

(5) その他評価上必要とするもの

(路線価の付け方)

第5条 路線価は、1街区長ごとに付けることを原則とする。

2 1街区長ごとに路線価を付すことが不合理と認められる場合は、前項の規定にかかわらず、数街区にわたり同一の路線価を、又は1街区長を区分して異なる路線価を付けることができる。

3 路線の左右において状況が異なるときは、第1項の規定にかかわらず、路線の左右に異なる路線価を付けることができる。

(路線価指数の算定)

第6条 路線価指数は、別表第1により算出する施行前後の各路線価係数のうち施行前の路線価係数の最大のものを1,000個として換算する。

2 前項により算定した路線価係数に不均衡があると認められる場合は、地価公示価格、固定資産税課税評価額、不動産鑑定評価額等を参考にして修正することができる。

(画地等の指数)

第7条 従前の宅地及び換地は、画地ごとに平方メートル当たり指数及び総指数を算出する。

2 前項の場合、特別の必要があるときは、隣接する数個の画地を合わせて一個の画地とみなして総指数を算出し、その総指数に符合するように各画地の平方メートル当たり指数及び総指数を定めることができる。

3 一筆の評定指数は、一筆内の各画地の総指数の合計をもって算定する。

(画地指数の算定)

第8条 画地の平方メートル当たり指数及び総指数は、画地を次の各号に分類して、以下第9条から第14条までの規定により算定する。

(1) 普通地 1辺が路線に接している画地

(2) 角地 1路線の屈曲又は2路線の交差する位置にあって、それらのいずれにも接している画地

(3) 正背路線地 2路線にはさまれ、それらのいずれにも接している画地

(4) 三・四方路線地 3以上の路線に囲まれ、それらのいずれにも接している画地

(5) 無道路地 路線に接していない画地

(6) 袋地 道路に接する部分と、これに接続する宅地の主体部分からなる画地

(普通地の計算)

第9条 普通地の計算は、その画地の接する路線価指数に奥行逓減割合を乗じ第15条に規定する必要な修正を行い、平方メートル当たり指数(小数点以下四捨五入。以下同じ。)を算出し、その画地の地積に平方メートル当たり指数を乗じて総指数(小数点以下四捨五入。以下同じ。)を算出する。

2 画地を2以上の部分に分割して計算する必要がある場合は、分割したそれぞれの部分の指数を前項に規定する方法に準じて算出し、各部分の指数の合計を計算で用いた面積の合計で除して得た値とする。

(角地の計算)

第10条 角地の計算は、正面路線から普通地として計算した指数に側方加算指数を加算し、地積で除して、平方メートル当たりの指数を求め、総指数は地積に平方メートル当たり指数を乗じて得た値とする。

2 側方加算指数は次の計算によって算定する。

側方加算指数=側方路線価指数×側方加算率×側方路線間口長

側方加算率は、別表第2―3に定めるところによる。ただし、正面路線間口長が15メートル未満のときは、側方加算率に1/15×正面路線間口長(m)を乗じた値をもって側方加算率とする。側方路線間口長は、20メートルを限度とする。

(正背路線地の計算)

第11条 正背路線地の計算は、その画地を正面路線から普通地として計算した指数に背面加算指数を加算し、地積で除して平方メートル当たりの指数を求め、総指数は地積に平方メートル当たり指数を乗じて得た値とする。

2 背面加算指数は、次の計算によって算定する。

背面加算指数=背面路線価指数×背面加算率×奥行修正率×背面路線間口長

背面加算率は、別表第2―4に定めるところによる。ただし、画地の奥行きが20メートル未満のときは、背面加算率に1/20×画地の奥行(m)を乗じた値をもって背面加算率とする。

3 分割線により普通地の部分に分割して計算する必要がある正背路線地の計算は、分割線により正面路線及び背面路線のそれぞれ計算する部分に分割し、第9条第2項の規定を準用して平方メートル当たり指数及び総指数を算定する。

(三・四方路線地の計算)

第12条 三・四方路線地の計算は、正面路線から普通地として計算した指数に、第10条第2項の側方加算指数及び第11条第2項の背面加算指数をそれぞれ加算し、地積で除して、平方メートル当たり指数を算出し、総指数は、平方メートル当たり指数に地積を乗じて得た値とする。

2 分割線により分割して計算する必要がある場合の計算は、画地を路線順位により普通地、角地又は正背路線地の部分に分割し、その部分についてそれぞれの計算を行い、第9条第2項の規定を準用して平方メートル当たり指数及び総指数を算定する。

(無道路地の計算)

第13条 無道路地の計算は、その画地が主として利用している路線の路線価指数に、その画地の図心までの距離による単独奥行百分率を乗じて、第15条に規定する修正を行い、平方メートル当たり指数及び総指数は、第9条第2項の規定を準用して算定する。

(袋地の計算)

第14条 袋地の計算は、道路に接続する部分とそれ以外の画地の部分とに区分し、道路に接続する部分は普通地の計算に準じ、それ以外の画地の部分はその画地の図心までの距離による単独奥行百分率を乗じて、第15条に規定する修正を行い、総指数は、第9条第2項の規定を準用して算定する。

(指数の修正)

第15条 画地又は画地の部分が次の各号のいずれかに該当するものは、その画地又は画地の部分の指数について、それぞれ当該各号に定める修正を行う。

(1) 間口が4m未満のもの 別表第2―5に規定する間口修正係数を乗ずる。

(2) 画地の奥行によるもの 別表第2―1及び別表第2―2に規定する修正奥行百分率等により修正する。

(3) 間口に比して奥行が3倍以上の画地 別表第2―6に規定する奥行長大修正係数を乗ずる。

(4) 単独の三角地及び分割計算による三角部分 別表第2―7に規定する三角地修正係数を乗ずる。

(5) 形状が袋状のもの 別表第2―8に規定する袋地修正係数を乗ずる。

(6) 無道路地のもの 別表第2―9に規定する無道路地修正係数を乗ずる。

(7) 宅地として利用できない崖地(法面)を含む画地 別表第2―10に規定する崖地修正係数を乗ずる。

(8) 宅地として利用が制約される傾斜地 別表第2―11に規定する傾斜地修正係数を乗ずる。

(9) 高低差のある画地 別表第2―12に規定する高低差修正係数を乗ずる。

(10) 墓地及び墓地隣接地 別表第2―13に規定する墓地及び墓地隣接地修正係数を乗ずる。

(11) 水路を隔てた画地 別表第2―14に規定する沿接開渠修正係数を乗ずる。

(12) 土地利用によるもの 別表第2―15に規定する土地利用現況修正係数を乗ずる。

(13) 画地の間口方向によるもの 別表第2―16に規定する画地方向修正係数を乗ずる。

(14) 南面の画地より低い画地 別表第2―17に規定する南面の画地より低い画地の修正係数を乗ずる。

(15) 形状が不整形なもの 別表第2―18に規定する不整形修正係数を乗ずる。

(私道等を含む画地の評価)

第16条 画地の一部が路線価を付した道路又は私道の用に供されているときは、当該部分とその他の部分とに分割し、当該部分は第17条により、その他の部分は第9条から第14条までの規定を準用して、それぞれの部分の指数を算出し、平方メートル当たり指数及び総指数は第9条第2項の規定を準用して定める。

(私道等の評価)

第17条 路線価を付した道路又は私道の用に供している画地又は画地の部分の平方メートル当たり指数は、第9条から第14条までの規定にかかわらず、次により算出し、総指数は、平方メートル当たり指数に地積を乗じて得た値とする。

(1) 路線価指数に0.3を乗ずるもの 固定資産税を納めている部分

(2) 路線価指数に0.1を乗ずるもの 固定資産税を免ぜられている部分

(大規模画地の評価)

第18条 大規模画地については、その利用目的、規模、形状を考慮し、平均利用状態にある宅地の価格分布及び収益性等を比較検討して指数を定めることができる。

(街区評価)

第19条 宅地利用増進率算定に必要な街区の評価は、換地の割込を考慮し、街区を囲む路線価指数を基準として、画地の評価の方法に準じて算出する。

(画地の分割等)

第20条 仮換地指定後、画地の分割又は合併があった場合の評価は、原則として次により定めることができる。

(1) 画地が分割された場合における分割後の画地の総指数は、分割後の各画地の総指数が、分割前の画地の総指数に符合するように按分して定める。

(2) 画地が合併した場合における合併後の画地の総指数は、合併前の各画地の総指数を合計した値とする。

(画地等の評価額)

第21条 画地の評定価額は、画地の総指数に指数1個当たりの単価を乗じて得た価額とし、一筆の評定価額は、一筆内の各画地の総指数に指数1個当たりの単価を乗じて得た価額の合計額とする。

(指数1個当たりの単価)

第22条 指数1個当たりの単価は、工事概成時の標準的な宅地の適正な価格を基準に諸条件を参酌して定める。

(権利の価格)

第23条 従前の宅地及び換地に存する土地を使用し、又は収益することができる権利(質権を除く。)の価格は、当該権利の存する画地の評定価格に権利価格割合を乗じて得た価格とする。この場合の権利価格割合は諸条件を参酌して定める。

(特別な画地の評価)

第24条 法第95条に規定する特別の宅地及びその他必要と認められる土地については、評価員の意見を聴き、長崎都市計画事業時津中央第2土地区画整理審議会の同意を得て特別の措置を講じることができる。

(その他)

第25条 この告示に定めるもののほか、土地評価に関し必要な事項は、評価員の意見を聴き、町長が別に定める。

制定文 抄

平成22年2月8日から適用する。

別表第1(第6条関係)

路線価=街路係数+接近係数+宅地係数

={t・F(W)+ΣX}+{Σm・F(s)}+{u・F(P・Q)+ΣY}

1 街路係数

街路係数は、宅地が接する街路のみによる利用価値・効用を表す係数で、次の式により算出する。

街路係数=t・F(W)+ΣX

t・F(W):街路の交通機能による宅地の利用価値・効用を表わす。

ΣX:街路の空間機能及び整備水準による宅地の利用価値・効用を表す。

t:市街地の街路網における当概街路の交通上の性格、系統性及び連続性等街路の等級を表す指数で、別表第1―1で与えられる。

F(W):t値を幅員に応じて修正する係数で、次の式により算出する。

F(W)=W/(W+3)

W:道路幅員(m)

X:宅地の利用価値・効用及び街路の整備水準を表す係数で別表第1―2で与えられる。

別表第1―1 tの値

街路の性格

tの値

摘要

幹線街路

1.0~2.0

都市計画道路及び地区内幹線

補助幹線

1.2~2.5

地区間道路

区画幹線

1.2~2.0

一般区画道路

区画道路

0.8~1.5

一般区画道路

行止り路(回転可能)

0.6~1.0

一般区画道路

行止り路(回転不能)

0.5~0.8

一般区画道路

歩行者のみ通行可

0.1~0.5

人道

別表第1―2 Xの値

項目

Xの値

歩道

W≧3.5

0.1~0.2

3.5>W≧1.5

0.05~0.15

1.5>W

0~0.1

街路修景

植樹帯・植樹枡

0.05~0.2

舗装

なし

-0.05~-0.2

縦断勾配

3%<a<6%

0~-0.1

6%≦a

0~-0.2

2 接近係数

接近係数は、宅地と相対的距離関係をもって存在している交通、慰楽、公共等の諸施設によってもたらされる受益又は受損の価値の大きさを表す係数で、次の式により算出する。

接近係数=Σm・F(s)

m:対象施設によってもたらされる受益又は受損の価値の大きさを表す係数で、別表第1―3で与えられる。

F(s):m値を対象施設からの距離sに応じて逓減する係数で、次の式により算出する。

F(s)=((S-s)/(S-R))n …(s≧R)

F(s)=1 …(s<R)

S:影響距離限度(m)で、別表第1―3で与えられる。

R:定位距離(mが逓減せず、等レベルに保たれる距離限度)(m)で、別表第1―3で与えられる。

n:影響力の逓減特性で、別表第1―3で与えられる。

s:路線価布設点と対象施設との距離(m)

別表第1―3 S.R.n.mの値

対象施設

S

R

n

m

備考

小学校

1,000

50

2

0.1

 

役場

1,000

50

2

0.1~0.2

 

銀行・郵便局等

500

50

2

0.1~0.2

 

街区公園

300

50

2

0.1~0.3

 

商業施設

1,000

50

2

0.1~0.3

 

3 宅地係数

宅地係数は、宅地自身のもつ利用状態、文化性、保安性、自然環境等による価値を表す係数で、次の式により表す。

宅地係数=u・F(P・Q)+ΣY

u・F(P・Q):土地利用や公共施設の整備水準などにより面的に形成される宅地の利用価値・効用を表す。

ΣY:文化・厚生上の整備水準による宅地の利用価値・効用を表す。

u:地域的条件、土地利用の用途、ロット割による建築密度、商業ポテンシャル及び市街地形成熟度との関係で定まる宅地の一般的利用性の基本的等級で、別表第1―4で与えられる。

F(P・Q):uの値を公共施設の整備状況による宅地の有効利用性、防災性、安全性等により修正する係数で、次の式により算出する。

F(P・Q)=1+√((P/Po)×(Q/Qo))

Po:基準公共用地率(%)で、別表第1―5で与えられる。

P:対象地域の公共用地率(%)

Qo:基準公共用地率(m/ha)で、別表第1―5で与えられる。

Q:対象地域の道路長密度(m/ha)

Y:供給処理施設の整備状況等、宅地利用に直接的に影響する物理的条件によって付加された価値・効用を表す係数で、別表第1―7で与えられる。

別表第1―4 uの値

整理前

整理後

1.0~1.6

1.0~1.6

別表第1―5 Po及びQoの値

Po(%)

25

Qo(m/ha)

250

別表第1―6 F(P・Q)の値

項目

整理前

整理後

P

(14,428.95/202,697.69)×100=7.12

(63,753.33/202,697.69)×100=31.45

Q

4,046/20.27=199.6

6,963.4/20.27=343.5

P/Po

7.12/25=0.285

31.45/25=1.258

Q/Qo

199.6/250=0.798

343.5/250=1.374

F(P・Q)

1+√(0.285×0.798)=1.477

1+√(1.258×1.374)=2.315

別表第1―7 Yの値

種別

内容

Yの値

供給処理施設

上水道・下水道整備

0.100

上水道又は下水道のみ整備

0.050

別表第2―1(第15条関係) 修正奥行百分率表

奥行

(m)

修正率 %

奥行

(m)

修正率 %

奥行

(m)

修正率 %

奥行

(m)

修正率 %

1

90.0

26

97.9

51

91.7

76

87.8

2

93.1

27

97.6

52

91.5

77

87.7

3

94.9

28

97.3

53

91.3

78

87.5

4

96.1

29

96.9

54

91.1

79

87.4

5

97.0

30

96.6

55

91.0

80

87.3

6

97.6

31

96.4

56

90.8

81

87.2

7

98.1

32

96.1

57

90.6

82

87.0

8

98.5

33

95.8

58

90.4

83

86.9

9

98.9

34

95.5

59

90.3

84

86.8

10

99.1

35

95.3

60

90.1

85

86.7

11

99.4

36

95.0

61

89.9

86

86.6

12

99.6

37

94.7

62

89.8

87

86.5

13

99.7

38

94.5

63

89.6

88

86.4

14

99.9

39

94.3

64

89.5

89

86.3

15

100.0

40

94.0

65

89.3

90

86.1

16

100.0

41

93.8

66

89.2

91

86.0

17

100.0

42

93.6

67

89.0

92

85.9

18

100.0

43

93.3

68

88.9

93

85.8

19

100.0

44

93.1

69

88.7

94

85.7

20

100.0

45

92.9

70

88.6

95

85.6

21

99.6

46

92.7

71

88.4

96

85.5

22

99.3

47

92.5

72

88.3

97

85.4

23

98.9

48

92.3

73

88.2

98

85.3

24

98.6

49

92.1

74

88.0

99

85.2

25

98.2

50

91.9

75

87.9

100

85.1

(注)

1 修正奥行百分率は、袋地、無道路地を除く普通地、角地、正背路線地及び三・四方路線地の指数を算定する場合に用いる。

2 画地の奥行にメートル未満の端数があるときは、メートル以下を四捨五入とする。

別表第2―2(第15条関係) 単独奥行百分率表

単独奥行(m)

修正率 %

単独奥行(m)

修正率 %

単独奥行(m)

修正率 %

単独奥行(m)

修正率 %

1

106.7

26

89.1

51

82.0

76

78.1

2

105.6

27

88.7

52

81.8

77

78.0

3

104.4

28

88.3

53

81.5

78

77.9

4

103.3

29

88.0

54

81.3

79

77.8

5

102.4

30

87.5

55

81.2

80

77.7

6

101.4

31

87.2

56

81.0

81

77.6

7

100.4

32

86.9

57

80.8

82

77.5

8

99.6

33

86.6

58

80.7

83

77.4

9

98.8

34

86.2

59

80.5

84

77.3

10

98.0

35

85.9

60

80.4

85

77.2

11

97.2

36

85.6

61

80.2

86

77.1

12

96.5

37

85.3

62

80.1

87

77.0

13

95.9

38

85.1

63

79.8

88

76.9

14

95.2

39

84.8

64

79.7

89

76.7

15

94.6

40

84.5

65

79.5

90

76.6

16

93.9

41

84.2

66

79.4

91

76.5

17

93.4

42

84.0

67

79.3

92

76.4

18

92.9

43

83.7

68

79.1

93

76.4

19

92.3

44

83.5

69

79.0

94

76.3

20

91.8

45

83.3

70

78.9

95

76.2

21

91.3

46

83.0

71

78.8

96

76.1

22

90.8

47

82.8

72

78.6

97

76.0

23

90.4

48

82.6

73

78.5

98

76.0

24

89.9

49

82.4

74

78.3

99

75.9

25

89.5

50

82.2

75

78.2

100

75.8

(注)

1 単独奥行百分率は、普通地の袋地部分及び無道路地の指数を算定する場合に用いる。

2 画地の奥行にメートル未満の端数があるときは、メートル以下を四捨五入とする。

別表第2―3(第10条関係) 側方加算率表

区分

加算率

2路線の交差する角地

0.50

1路線の屈曲による角地

0.25

別表第2―4(第11条関係) 背面加算率表

区分

加算率

2路線にはさまれた正背路線地

0.25

1路線にはさまれた正背路線地

0.13

別表第2―5(第15条関係) 間口修正係数表

間口

2m未満

2.0m以上2.5m未満

2.5m以上3.0m未満

3.0m以上3.5m未満

3.5m以上4.0m未満

4.0m以上

修正係数

0.855

0.899

0.928

0.957

0.986

1.00

別表第2―6(第15条関係) 奥行長大修正係数表

奥行(―)間口

3未満

3以上4未満

4以上5未満

5以上6未満

6以上7未満

7以上8未満

8以上

修正係数

1.00

0.988

0.971

0.961

0.954

0.948

0.946

別表第2―7(第15条関係) 三角地修正係数表

区分

修正係数

摘要

単独の三角地

0.90

 

三角形の一辺が道路に接する場合(表三角地)

0.95

分割計算

三角形の一辺が道路に接しない場合(裏三角地)

0.90

※ 分割計算による三角地の計算は、10mの垂線により作図分割し、その部分の面積に表三角地には0.95を、裏三角地には0.90をそれぞれ乗ずる。

表三角地

裏三角地

画像

画像

別表第2―8(第15条関係) 袋地修正係数表

修正係数

0.95

別表第2―9(第15条関係) 無道路地修正係数表

修正係数

0.90

別表第2―10(第15条関係) 崖地修正係数

修正係数

0.5~0.7

別表第2―11(第15条関係) 傾斜地修正係数表

勾配(%)

修正率

勾配(%)

修正率

南面

東西面

北面

南面

東西面

北面

~3

1.000

1.000

1.000

~27

0.890

0.877

0.862

5

1.000

1.000

1.000

29

0.880

0.866

0.850

7

0.990

0.988

0.987

31

0.870

0.855

0.837

9

0.980

0.977

0.975

33

0.860

0.844

0.825

11

0.970

0.966

0.962

35

0.850

0.833

0.812

13

0.960

0.955

0.950

37

0.840

0.822

0.800

15

0.950

0.944

0.937

39

0.830

0.811

0.787

17

0.940

0.933

0.925

41

0.820

0.800

0.775

19

0.930

0.922

0.912

43

0.810

0.788

0.762

21

0.920

0.911

0.900

45

0.800

0.777

0.750

23

0.910

0.900

0.887

47

0.790

0.766

0.737

25

0.900

0.888

0.875

49以上

0.780

0.755

0.725

(例)

平面図

断面図

画像

画像

別表第2―12(第15条関係) 高低差修正係数表

高低差(m)

0.5以上1.0未満

1.0以上1.5未満

1.5以上2.0未満

2.0以上2.5未満

2.5以上3.0未満

3.0以上3.5未満

道路面より高い

1.00

0.99

0.98

0.97

0.96

0.95

道路面より低い

0.98

0.97

0.96

0.95

0.94

0.92

高低差(m)

3.5以上4.0未満

4.0以上4.5未満

4.5以上5.0未満

5.0以上5.5未満

5.5以上6.0未満

6.0以上6.5未満

道路面より高い

0.94

0.93

0.92

0.90

0.88

0.86

道路面より低い

0.90

0.88

0.86

0.83

0.80

0.77

高低差(m)

6.5以上7.0未満

7.0以上7.5未満

7.5以上8.0未満

8.0以上

 

道路面より高い

0.84

0.82

0.80

0.78

道路面より低い

0.74

0.71

0.68

0.65

別表第2―13(第15条関係) 墓地及び墓地隣接地修正係数表

区分

墓地

墓地隣接地

修正係数

0.80

0.95

(注) 墓地隣接地は、墓地周辺の一画地について修正するものとし、その画地又は画地の部分が墓地の境界から20mを超えるときは、20mまでの範囲の地積を対象とする。

別表第2―14(第15条関係) 沿接開渠修正係数表

水路幅員(m)

0.5以上1.0未満

1.0以上1.5未満

1.5以上2.0未満

2.0以上2.5未満

2.5以上3.0未満

修正係数

0.993

0.988

0.983

0.978

0.973

水路幅員(m)

3.0以上3.5未満

3.5以上4.0未満

4.0以上4.5未満

4.5以上5.0未満

5.0以上

修正係数

0.968

0.963

0.958

0.953

0.950

別表第2―15(第15条関係) 土地利用現況修正係数表

土地利用

建付地

宅地境内地

雑種地

農地

山林原野

修正係数

1.05

1.00

0.95

0.90

0.80

(注) 原則として、整理前に適用する。

別表第2―16(第15条関係) 画地方向修正係数表

道路に面する方向

西

修正係数

0.95

0.97

0.98

1.00

別表第2―17(第15条関係) 南面の画地より低い画地の修正係数表

高低差

0.5m以上1.0m未満

1.0m以上2.0m未満

2.0m以上3.0m未満

3.0m以上4.0m未満

4.0m以上

修正係数

0.99

0.97

0.95

0.92

0.88

(注) 原則として、整理後に適用する。

別表第2―18(第15条関係) 不整形修正係数表

かげ地割合

修正係数

画像

10%未満

1.00

10%以上20%未満

0.99

20%以上30%未満

0.97

30%以上40%未満

0.95

40%以上50%未満

0.92

50%以上60%未満

0.86

60%以上70%未満

0.76

70%以上

0.70

かげ地割合=((想定整形地の地積-画地地積)/想定整形地の地積)×100

長崎都市計画事業時津中央第2土地区画整理事業土地評価基準

平成22年2月8日 告示第4号

(平成22年2月8日施行)

体系情報
要綱類集/第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成22年2月8日 告示第4号