○長崎都市計画事業時津中央第2土地区画整理事業減歩率緩和基準
平成22年2月8日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、長崎都市計画事業時津中央第2土地区画整理事業換地設計基準(平成22年告示第7号。以下「換地設計基準」という。)第12条の規定に基づき、減歩率の緩和についてその取扱いを定めるものとする。
(対象となる宅地)
第2条 減歩率緩和の対象となる宅地は、次の全てに該当するものとする。
(1) 従前が建付地となっている宅地
(2) 長崎都市計画事業時津中央第2土地区画整理事業小宅地取扱要綱(平成22年告示第5号)による減歩緩和を受けない宅地
(3) 換地設計基準による換地(以下「通常換地」という。)において、減歩率が24.2パーセント以上となる宅地
(4) 通常換地における換地地積が、300平方メートル未満となる宅地
(緩和後の換地地積)
第3条 前条による換地地積は、次式により減歩率の緩和を行った地積とする。
換地地積=基準地積×(1-(通常換地の減歩率-((通常換地の減歩率-0.242)/2)))
(清算)
第4条 減歩緩和相当分については、清算金により負担するものとする。
2 地権者は、前項の選択を、町長が仮換地の指定に支障がないと判断されるときまでに行わなければならない。
制定文 抄
平成22年2月8日から適用する。