○長崎都市計画事業時津中央第2土地区画整理事業にかかる固定資産税及び都市計画税の減免に関する条例
平成23年6月30日
条例第11号
(趣旨)
第1条 町長は、長崎都市計画事業時津中央第2土地区画整理事業施行に関する条例(平成16年条例第12号)第2条に規定する長崎都市計画事業時津中央第2土地区画整理事業(以下「事業」という。)の施行地区内の土地及び家屋の所有者が納付しなければならない固定資産税及び都市計画税に関し、時津町税賦課徴収条例(昭和25年条例第14号)の規定にかかわらず、この条例の定めるところにより、これを減免することができる。
(1) 従前の土地 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第98条第1項の規定により仮換地の指定がなされ、当該効力の発生した日以後に法第99条第2項の規定により当該仮換地の全部又は一部が使用又は収益を開始することができない場合における当該仮換地に対応する同条第1項の規定により使用し、又は収益することができない土地をいう。
(2) 住宅用地等 地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3の2第1項に規定する住宅用地及び同条第2項に規定する小規模住宅用地をいう。
(3) 既存の住宅 従前の土地の使用又は収益が停止される前に、当該従前の土地に存した住宅をいう。
(仮換地の指定等にかかる固定資産税の減免)
第3条 従前の土地については、使用又は収益が停止された日(当該従前の土地が、同日前と同様に使用し、又は収益することができなくなった日をいう。以下同じ。)から当該従前の土地に対応する仮換地の使用又は収益が開始される日までの間に納期の末日の到来する固定資産税を減免する。
2 法第100条第1項の規定により使用又は収益が停止された土地については、使用又は収益が停止された日から法第103条第4項の規定により換地処分があった旨の公告がされた日の属する年の賦課期日において課税される固定資産税の最終の納期の末日までの間に納期の末日の到来する固定資産税を減免する。
3 事業の支障となるために除却された家屋については、当該家屋が除却された日以後に納期の末日の到来する固定資産税を減免する。
(住宅用地等の特例にかかる固定資産税の減免)
第4条 従前の土地が使用又は収益が停止された日の直前の賦課期日において住宅用地等である場合において、当該従前の土地の使用又は収益が停止された日から当該従前の土地に対応する仮換地の使用又は収益が開始される日までの間に到来する賦課期日にかかる年度に当該従前の土地に対して課税される固定資産税については、当該年度にかかる固定資産税額から、既存の住宅があったものとみなして算出した固定資産税相当額を控除した額を減免する。
2 従前の土地が住宅用地等である場合において、当該従前の土地に対応する仮換地の使用又は収益が開始された日(以下この項において「使用収益開始日」という。)から起算して6か月を経過した日以前に、当該仮換地を敷地として既存の住宅に代えて住宅の建設に着手し、かつ、当該住宅が当該仮換地の使用収益開始日の属する年に完成せず、使用収益開始日の直後の賦課期日にかかる年度の翌年度の賦課期日までに完成したときは、使用収益開始日の直後の賦課期日にかかる年度に当該仮換地に対して課税される固定資産税については、当該年度にかかる固定資産税額から、既存の住宅があったものとみなして算出した固定資産税相当額を控除した額を減免する。
(減免の申請)
第6条 前3条の規定により固定資産税及び都市計画税の減免を受けようとする者は、従前の土地の使用若しくは収益が停止された日又は事業の支障となる家屋が除却された日の翌日から起算して40日を経過する日(前年度から引き続き減免を受けようとする場合にあっては、当該年度の最初に到来する納期の末日)までに、別に規則に定める申請書を町長に提出しなければならない。
(減免の取消し)
第7条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により固定資産税及び都市計画税の減免を受けたものがある場合においてこれを発見したときは、直ちにその者にかかる減免を取り消すものとする。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成23年度分の固定資産税及び都市計画税から適用する。