○平成23年度における時津町子ども手当事務取扱規則

平成23年12月2日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定請求書の処理)

第2条 町長は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)第4条第1項の子ども手当認定請求書又は同条第3項の子ども手当認定請求書(施設等受給資格者用)(以下これらを「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書(様式第1号)又は子ども手当認定通知書(施設等受給資格者用)(様式第2号)により、受給資格がないものと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書(様式第3号)又は子ども手当認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)(様式第4号)により認定請求書を提出した者(以下「請求者」という。)に通知するものとする。

(額改定認定請求書の処理)

第3条 町長は、省令第5条第1項の子ども手当額改定認定請求書又は同条第3項の子ども手当額改定認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には子ども手当額改定通知書(様式第5号)又は子ども手当額改定通知書(施設等受給資格者用)(様式第6号)により、手当額を改定しないものと認めた場合には子ども手当額改定請求却下通知書(様式第7号)又は子ども手当額改定請求却下通知書(施設等受給資格者用)(様式第8号)により請求者に通知するものとする。

(額改定届の処理及び職権に基づく改定)

第4条 町長は、省令第6条第1項の子ども手当額改定届又は同条第2項の子ども手当額改定届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届出書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には子ども手当額改定通知書(様式第5号)又は子ども手当額改定通知書(施設等受給資格者用)(様式第6号)により当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合には当該届出書を届出者に返送するものとする。

2 町長は、省令第6条第1項の子ども手当額改定届又は同条第2項の子ども手当額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、子ども手当額改定通知書(様式第5号)又は子ども手当額改定通知書(施設等受給資格者用)(様式第6号)により、当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第5条 町長は、省令第9条第1項の子ども手当受給事由消滅届又は同条第2項の子ども手当受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、子ども手当受給事由消滅通知書(様式第9号)又は子ども手当受給事由消滅通知書(施設等受給資格者用)(様式第10号)により当該受給者に通知するものとする。

2 町長は、省令第9条第1項の子ども手当受給事由消滅届又は同条第2項の子ども手当受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、子ども手当受給事由消滅通知書(様式第9号)又は子ども手当受給事由消滅通知書(施設等受給資格者用)(様式第10号)により当該受給者に通知するものとする。

3 町長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の提出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(未支払請求書の処理)

第6条 町長は、省令第11条第1項の未支払子ども手当請求書又は同条第2項の未支払子ども手当請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払の子ども手当を支給するものと決定した場合は未支払子ども手当支給決定通知書(様式第11号)又は未支払子ども手当支給決定通知書(施設等受給資格者用)(様式第12号)により、請求を却下するものと認めた場合には未支払子ども手当請求却下通知書(様式第13号)又は未支払子ども手当請求却下通知書(施設等受給資格者用)(様式第14号)により請求者に通知するものとする。

(支払)

第7条 子ども手当の支払日は法第7条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 子ども手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、町長が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

3 町長は、子ども手当の支払いを口座振替で行う場合には、子ども手当支払通知書(口座振替用)(様式第15号)又は子ども手当通知書(口座振替用)(施設等受給資格者用)(様式第16号)により、子ども手当の支払いを窓口で行う場合には、子ども手当支払通知書(窓口用)(様式第17号)又は子ども手当支払通知書(窓口用)(施設等受給資格者用)(様式第18号)により受給者に通知するものとする。

(支払の一時差止)

第8条 町長は、法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは、子ども手当支払差止通知書(様式第19号)又子ども手当支払差止通知書(施設等受給資格者用)(様式第20号)により受給者に通知するものとする。

(寄附)

第9条 請求者又は受給者(以下これらを「請求者等」という。)からの法第24条の規定による寄附の申出は、支払期月毎の前月21日(その日が日曜日等に当たるときは、その日以降においてその日に最も近い日曜日等でない日。)までに行わなければならないこととし、省令第18条の申出書(以下「申出書」という。)の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象として寄附がなされるものとする。

2 申出書が提出されたときは、次により処理するものとする。

(1) 支払期月毎に支払うべき子ども手当の額から寄附金額を控除した額を支払うものとする。この場合において、当該支払期月に支払うべき子ども手当の額が寄附金額に満たない場合は、寄附は行われないものとし、寄附金額を控除せずに支払うものとする。

(2) 支払期月毎に支払うべき子ども手当の額から寄附金額を控除し、子ども手当に係る寄附受領証明書(様式第21号)を作成し、請求者等に送付するものとする。

3 申出書の署名欄と子ども手当の請求者等の氏名が異なる場合又は申出の期限を過ぎて申出書が提出された場合には、当該申出書を請求者等に返送するものとする。

4 請求者等が、申出書の内容を変更し、又は申出書を撤回するため、子ども手当に係る寄附変更・撤回申出書(様式第22号。以下「変更等申出書」という。)を提出する場合には、支払期月毎の前月21日(その日が日曜日等に当たるときは、その日以降においてその日に最も近い日曜日等でない日。)までに行わなければならないこととし、変更等申出書の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象とする。

5 支給事由の消滅等により子ども手当の支払が行われない場合や手当額の減額により申出書の寄附の額に達しないときは、申出に係る寄附の受領は行わないこととする。

(申出による学校給食費等の徴収等)

第10条 請求者等からの法第25条の規定による学校給食費等の徴収等の申出は、支払期月毎の前月21日(その日が日曜日等に当たるときは、その日以降においてその日に最も近い日曜日等でない日。)までに行わなければならないこととする。

2 省令第19条の規定により、子ども手当に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(以下「学校給食費等徴収申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 学校給食費等徴収申出書に基づき徴収等を行う場合は、子ども手当から徴収等する支払期月毎の費用、徴収額等について、子ども手当に係る学校給食費等の徴収に係る通知書(様式第23号)により請求者等に通知するものとする。

(2) 支払期月毎に支給する子ども手当の額(法第24条の規定に基づく寄附金額又は法第26条の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額)から学校給食費等徴収申出書に基づき徴収等を行う額(以下「徴収等額」という。)を控除した額を支払うものとする。

3 学校給食費等徴収申出書の署名欄と子ども手当の請求者等の氏名が異なる場合、その他申出に基づく徴収等を行うことができないと判断される場合には、当該申出書を請求者等に返送するものとする。

4 請求者等から学校給食費等徴収申出書の内容の変更、又は、学校給食費等徴収申出書を撤回するため、子ども手当に係る学校給食費等徴収変更・撤回申出書(様式第24号)が提出された場合には、速やかに処理を行うものとする。

(子ども手当からの保育料の特別徴収)

第11条 法第26条の規定に基づき、子ども手当から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、次により処理をするものとする。

(1) 保育料特別徴収決定通知書(様式第25号。以下「特別徴収通知書」という。)により、徴収対象者にあらかじめ通知するものとする。

(2) 前号により通知した特別徴収額に変更が生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、徴収対象者に通知するものとする。

(3) 支払期月毎に支給する子ども手当の額から徴収額を控除した額(法第24条の規定に基づく寄附金額又は前条第2項第2号に規定する徴収等額がある場合は、それらの額をさらに控除した額)を支払うものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年10月15日規則第21号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和3年11月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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平成23年度における時津町子ども手当事務取扱規則

平成23年12月2日 規則第22号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年12月2日 規則第22号
平成28年3月31日 規則第6号
令和3年10月15日 規則第21号