○時津町有害鳥獣捕獲報奨金交付要綱

平成23年10月27日

告示第43号

(趣旨)

第1条 時津町は、有害鳥獣による農作物被害を防止するため、有害鳥獣を捕獲した者(以下「捕獲者」という。)に対し、予算の範囲内において報奨金を交付するものとし、その交付については、この告示の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 報奨金の交付対象者は、有害鳥獣捕獲の目的で町長から有害鳥獣捕獲許可証の交付を受けた捕獲者とする。

(捕獲区域)

第3条 捕獲者が有害鳥獣を捕獲する区域は、時津町内とする。

(対象有害鳥獣及び報奨金の額)

第4条 報奨金の交付対象となる有害鳥獣及び交付する報奨金の額は、次の表に掲げる対象有害鳥獣ごとに、それぞれ同表に定める報奨金の額とする。

対象有害鳥獣

報奨金の額(1頭あたり)

イノシシ

8,000円

アナグマ、タヌキ

4,000円

(報奨金の交付手続き)

第5条 報奨金の交付を受けようとする捕獲者は、捕獲した有害鳥獣の種類ごとに区分し作成した捕獲実績個表(イノシシ・アナグマ・タヌキ)(様式第1号)を町長に提出し、捕獲確認を受けた後、時津町有害鳥獣捕獲報奨金交付請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(報奨金の返還)

第6条 町長は、報奨金の交付を受けた捕獲者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した報奨金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正な行為によって報奨金の交付を受けたとき。

(2) この告示に定める規定に違反したとき。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

平成23年4月1日から適用する。

改正文(平成25年12月20日告示第70号)

平成25年12月20日から適用する。

(令和3年8月27日告示第51号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年8月27日から施行する。ただし、この告示による改正後の第4条の表の規定については、令和3年4月1日から適用する。

(報償金の内払)

2 改正後の時津町有害鳥獣捕獲報奨金交付要綱(以下「報奨金交付要綱」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の報奨金交付要綱の規定に基づいて交付された報奨金は、改正後の報奨金交付要綱の規定による報奨金の内払とみなす。

(経過措置)

3 この告示の適用の際、現にこの告示による改正前の報奨金交付要綱による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年10月15日告示第57号)

(施行期日)

第1条 この告示は、令和3年11月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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時津町有害鳥獣捕獲報奨金交付要綱

平成23年10月27日 告示第43号

(令和3年11月1日施行)