○時津町認可外保育施設運営支援事業補助金交付要綱
平成24年12月26日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この告示は、予算の定めるところにより認可外保育施設に対し、時津町認可外保育施設運営支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、時津町補助金等交付規則(昭和42年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 認可外保育施設児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項に規定する児童福祉施設の設置の許可を受けないで、保護者の労働、疾病等の事由により保育に欠ける乳児又は幼児を当該保護者の委託を受けて保育する事業を行う施設(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第4項第3号に規定するものを除く。)をいう。
(2) 乳児法第4条第1項第1号に規定する乳児をいう。
(3) 幼児法第4条第1項第2号に規定する幼児をいう。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次条の全ての条件を満たす認可外保育施設が保育を実施する事業(以下「補助事業」という。)をいう。
(1) 時津町内に存する認可外保育施設 認可化移行総合支援事業の実施について(平成26年5月29日付け雇児発0529第26号)の別紙「認可化移行総合支援事業実施要綱」に定める運営費支援の実施要件を満たす施設であること。
ア 保護者が対象施設の存する市又は町に勤務しているもの
イ 母親が出産等で町外に長期にわたり滞在するもの、その他やむを得ないと認められる事由があるもの
(補助対象児童)
第5条 補助対象児童とは、時津町保育の実施に関する条例(昭和62年条例第7号)に定める保育の実施基準に該当する乳児又は幼児である児童とする。
(1) 収支予算書(様式第1号)
(2) 時津町認可外保育施設運営支援事業補助金所要額調書(精算書)(様式第2号)
(3) 時津町認可外保育施設運営支援事業補助金所要額算定(精算)内訳書(様式第3号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、平成26年度保育緊急確保事業費補助金について(平成26年5月29日付け府政共生第383号)の別紙「平成26年度保育緊急確保事業費補助金交付要綱」に定める基準額(以下「基準額」という。)とし、認可外保育施設の所要経費の支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と当該基準額により算出した額とを比較していずれか低い額とする。
2 認可外保育施設の所要経費とは、人件費、管理費、保育材料費、給食材料費、炊具食器費及び光熱水費等であって、第5条に規定する補助対象児童に係る経費とする。
(補助の条件)
第8条 規則第6条の規定による条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業に係る収支を明らかにした帳簿及び関係書類を備え、これらを補助事業完了後5年間保管すること。
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意を持って管理するとともに、その効率的な運用を図ること。
(申請の取下げのできる期間)
第9条 規則第8条第1項に規定する期日は、補助金の交付決定の通知を受けた日から10日を経過した日までとする。
(実績報告)
第10条 規則第13条第1項の規定による実績報告書の提出期限は、事業の完了した日から起算して30日以内とする。
2 規則第13条第1項の規定による実績報告書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 収支決算書(様式第4号)
(2) 時津町認可外保育施設運営支援事業補助金所要額調書(精算書)(様式第2号)
(3) 時津町認可外保育施設運営支援事業補助金所要額算定(精算)内訳書(様式第3号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(財産の処分の制限)
第11条 規則第20条ただし書に規定する町長が別に定める期間は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定めた期間とする。
2 規則第20条第2号の規定により町長が別に定めるものは、補助事業により取得し、又は効用の増加した機械及び器具の単価が50万円以上のものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
制定文 抄
平成24年4月1日から適用する。
改正文(平成25年8月22日告示第54号)抄
平成25年4月1日から適用する。
改正文(平成26年9月25日告示第50号)抄
平成26年4月1日から適用する。