○ふるさと時津夢づくり水産業振興奨励金交付要綱

平成28年2月17日

告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、本町へのふるさと時津応援寄附金を活用して、ふるさと納税の返礼品を提供した漁業者が組織する団体(以下「漁業団体」という。)に対し、ふるさと時津夢づくり水産業振興奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、漁業の活性化及び水産物のブランド化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) ふるさと納税 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7の規定に基づき寄附することをいう。

(2) 返礼品 ふるさと納税をした町外の在住者に返礼するものとして町長の承認を得たものをいう。

(交付対象)

第3条 奨励金の交付対象となる漁業団体は、次に掲げる条件をすべて満たす団体とする。

(1) 大村湾漁業協同組合に属する本町に住所を有する漁業者が加盟する団体であること。

(2) 本町のふるさと納税への返礼品を生産し、又は加工し提供していること。

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、別表のとおりとする。

(奨励金の交付申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする漁業団体は、奨励金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(奨励金の交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、奨励金交付決定通知書(様式第2号)により、奨励金の申請を行った漁業団体に交付決定の通知をする。

2 町長は、前条の規定による申請が不適当であると認めたときは、奨励金交付申請却下通知書(様式第3号)により、奨励金の申請を行った漁業団体に申請却下の通知をする。

(奨励金の交付)

第7条 前条第1項の規定により通知を受けた漁業団体は、奨励金の交付を受けるために、奨励金交付請求書(様式第4号)を、町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 奨励金の交付を受けた漁業団体は、奨励金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(奨励金の返還等)

第9条 町長は、奨励金を交付された漁業団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、奨励金の交付決定を取り消し、又は既に奨励金の交付をしている場合は、奨励金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 偽りその他不正な手段によって奨励金の交付を受けたとき。

(2) その他町長が奨励金を交付することが適当でないと認めたとき。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

平成28年2月17日から適用する。

(令和3年10月15日告示第57号)

(施行期日)

第1条 この告示は、令和3年11月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第4条関係)

奨励金の額

以下の計算式により算出した金額(算出した金額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。)

[計算式]

(1) ふるさと納税額」-「(2) 返礼品に係る諸経費」+「(3) 加算額

(1) ふるさと納税額 漁業団体が提供した返礼品に係る納税額

(2) 返礼品に係る諸経費 町が(1)に係る返礼品の購入及び配送に要した経費

(3) 加算額 (1)から(2)を差し引いた額の5割を上限として算出した額

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ふるさと時津夢づくり水産業振興奨励金交付要綱

平成28年2月17日 告示第3号

(令和3年11月1日施行)