○時津町子育て応援住宅支援事業補助金実施要綱
平成28年9月14日
告示第84号
(趣旨)
第1条 町は、安心して子どもを産み育てることができる住まい及び居住環境の形成、中古住宅の流通及び改修による性能向上並びに県内に発生する空き家の抑制を図るため、多子世帯又は新たに職住近接若しくは育住近接を実現するために住宅を改修する者又は中古住宅を取得する者に対し、予算の定めるところにより、時津町子育て応援住宅支援事業補助金を交付するものとし、その交付については、時津町補助金等交付規則(昭和42年規則第7号。以下「規則」という。)のほかこの告示の定めるところによる。
(1) 多子世帯 補助金交付申請日現在、18歳未満の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び母子手帳の交付を受けている出産予定の子を含む。以下同じ。)が3人以上の世帯、又は18歳未満の子が2人で3人目を希望する世帯
(2) 子育て世帯 小学生以下の子ども(母子手帳の交付を受けている出産予定の子を含む。)がいる子育て中の世帯をいう。
(3) 3世代 子育て世帯を含む3つ以上の世代をいう。
(4) 同居 同一住宅に居住することをいい、同一敷地内にある離れに居住することを含む。
(5) 近居 時津町内に居住することをいう。
(6) 近接 従前と同じ交通手段で比較した場合に通勤時間、通園時間又は通学時間が短くなることをいう。ただし、同じ交通手段がない場合は、個別で判断する。
(7) 中古住宅 新築住宅(新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。))以外の住宅で、補助を受ける者及び3親等以内の者の所有でない住宅をいう。
(8) 職住近接 ひとり親世帯又は共働き世帯で18歳未満の子のいる世帯が、親のいずれかが通う職場に近接した住宅に居住すること又は転居した住宅に親のいずれかの職場を設けて居住することをいう。
(9) 育住近接 ひとり親世帯又は共働き世帯の子育て世帯が、子の通う保育園、幼稚園、小学校等(予定を含む。)に近接した住宅に居住すること又は新たに3世代で同居若しくは近居することをいう。
(補助対象住宅)
第3条 補助の対象となる住宅は、関係法令に適合して時津町内に建てられたものであって、次の各号のいずれかに該当する住宅とする。
(1) 一戸建て住宅(併用住宅の場合は、住宅の用に供する部分に限る。ただし、職住近接において転居後の住宅に親のいずれかの職場を一体として設ける場合はこの限りでない。)
(2) マンション等の共同住宅等(2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)が存する建物をいう。)で、人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第2条第3項に規定する専有部分をいう。ただし、職住近接において転居後の住宅に親のいずれかの職場を一体として設ける場合はこの限りでない。)
(補助対象者)
第4条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町税を滞納していない者で次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 多子世帯で自ら居住するための中古住宅を取得しようとする者
(2) 前号の取得の際に併せて住宅を改修しようとする者
(3) 当該年度の4月1日以降に、新たに職住近接又は育住近接をするために住宅を改修しようとする者
(4) 当該年度の4月1日以降に、新たに職住近接又は育住近接をするために中古住宅を取得しようとする者
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に要する経費とする。
(1) 多子世帯で自ら居住するための中古住宅の取得。ただし、延べ面積60m2以上に限る。
(3) 新たに職住近接又は育住近接するために行う別表第1に示す改修工事
(4) 新たに職住近接又は育住近接するために行う中古住宅の取得
3 前2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、補助の対象としない。
(1) 補助金の交付決定前に売買契約、工事請負契約又は改修工事の着手をしたもの
(2) 第10条に定める実績報告が当該事業年度内に提出できないもの
(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域内にある住宅
(4) その他町長が不適当と認める工事又は売買によるもの
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の5分の1以内とし、かつ、住宅1件あたり(近居の場合はそれぞれの住宅の補助金を合計して)40万円を限度とする。この場合において、千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 前条第1項の申請で添付した書類のうち、変更となるもの
(2) その他町長が必要と認める書類
(1) 前条第1項の申請で添付した書類のうち、変更となるもの
(2) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、特に必要があると認める場合に限り、補助対象住宅の現場検査を行うものとする。
2 町長は、補助の内容がこの告示に定める内容に適合していないと認めたときは、交付決定者に対し時津町子育て応援住宅支援事業不適合通知書(様式第12号)により通知した上で、是正を指導するものとする。
(意見の聴取及び立入調査)
第13条 町長は、この告示に定める事項について、必要があると認めるときは、申請者に対する意見の聴取及び申請者の同意を得たうえで補助対象住宅への立ち入りを行うことができるものとする。
(その他)
第14条 他の公的補助金等の対象となる事業は、補助対象となる部分が明確に区分することができる場合で、他の補助事業の対象部分を除く部分についてのみ、補助対象とすることがある。
2 補助対象者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図るものとする。
3 補助対象者は、補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを事業完了後5年間保管しておかなければならない。
4 補助対象者は、規則第20条の規定による町長の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合は、町長が定めるところによりその収入の全部又は一部を町に納付しなければならない。
5 補助金の交付は、同一住宅について1回限りとする。
6 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成28年9月15日から適用する。
改正文(平成29年4月27日告示第50号)抄
平成29年6月1日から適用する。
改正文(令和元年5月24日告示第5号)抄
令和元年6月1日から適用する。
附則(令和3年10月15日告示第57号)
(施行期日)
第1条 この告示は、令和3年11月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
改正文(令和4年8月1日告示第56号)抄
令和4年8月1日から適用する。
別表第1(第5条関係)
交付の対象となる経費 | 項目 | 工事の内容等 |
多子世帯又は新たに職住近接若しくは育住近接をするための改修工事費 | 間取りの変更等 | 間取りの変更、部屋等の増築、玄関の増設等 |
設備の改修 | キッチン、浴室、トイレ、洗面所等の改修又は増設 | |
バリアフリーリフォーム | ①通路又は出入口の幅を拡張する工事 ②階段の勾配を緩和する工事 ③手すりを取り付ける工事 ④段差を解消する工事 ⑤出入口の戸を改良する工事 ⑥床の材料を滑りにくいものに取り替える工事 | |
断熱改修 | ①屋根(天井)、外壁、床の断熱改修 ②窓の断熱改修 |
別表第2(第7条関係)
(い) | (ろ) |
新たに職住近接又は育住近接をするために住宅を改修する者 | (1) 職住近接又は育住近接をしようとする者全員の住民票 (2) 職住近接又は育住近接をしようとする世帯が確認できる戸籍 (3) 職住近接又は育住近接をしようとする世帯が出産予定である場合は、母子健康手帳の写し (4) 職住近接又は育住近接をしようとする者全員の町税を滞納していないことが確認できる書類(納税証明書等) (5) 建物の登記事項証明書、固定資産税納税通知書、家屋台帳等、補助対象住宅の所有者等が確認できるもの (6) 事業計画書兼補助金算定書(様式第2号) (7) 補助対象リフォーム工事費内訳書(様式第3号) (8) 近接の要件が確認できるもの(3世代近居を行う場合には、近居の要件が確認できるもの) (9) 現況写真(補助対象住宅の全景写真及び補助を受ける改修工事の部分、部位並びに設備ごとに着工前の状況を撮影したもの) (10) 改修部分の平面図(改修工事前後) (11) 工事見積書の写し (12) 事業前アンケート (13) その他町長が必要と認める書類 |
新たに職住近接又は育住近接をするために中古住宅を取得する者 | (1) 職住近接又は育住近接をしようとする者全員の住民票 (2) 職住近接又は育住近接をしようとする世帯が確認できる戸籍 (3) 職住近接又は育住近接をしようとする世帯が出産予定である場合は、母子健康手帳の写し (4) 職住近接又は育住近接をしようとする者全員の町税を滞納していないことが確認できる書類(納税証明書等) (5) 建物の登記事項証明書 (6) 事業計画書兼補助金算定書(様式第2号) (7) 近接の要件が確認できるもの(3世代近居を行う場合には近居の要件が確認できるもの) (8) 現況写真(補助対象住宅の全景写真) (9) 住宅の取得に係る経費が分かるもの (10) 事業前アンケート (11) その他町長が必要と認める書類 |
多子世帯で住宅を改修する者 | (1) 多子世帯であることが確認できるもの (2) 多子世帯で住宅を改修する者全員の住民票 (3) 多子世帯が出産予定である場合は、母子健康手帳の写し (4) 多子世帯で住宅を改修する者全員の町税を滞納していないことが確認できる書類(納税証明書等) (5) 建物の登記事項証明書、固定資産税納税通知書、家屋台帳等、補助対象住宅の所有者等が確認できるもの (6) 事業計画書兼補助金算定書(様式第2号) (7) 補助対象リフォーム工事費内訳書(様式第3号) (8) 現況写真(補助対象住宅の全景写真及び補助を受ける改修工事の部分、部位並びに設備ごとに着工前の状況を撮影したもの) (9) 改修部分の平面図(改修工事前後) (10) 工事見積書の写し (11) 事業前アンケート (12) その他町長が必要と認める書類 |
多子世帯で中古住宅を取得する者 | (1) 多子世帯であることが確認できるもの (2) 多子世帯で中古住宅を取得する者全員の住民票 (3) 多子世帯が出産予定である場合は、母子健康手帳の写し (4) 多子世帯で住宅を改修する者全員の町税を滞納していないことが確認できる書類(納税証明書等) (5) 建物の登記事項証明書 (6) 事業計画書兼補助金算定書(様式第2号) (7) 現況写真(補助対象住宅の全景写真) (8) 住宅の取得に係る経費が分かるもの (9) 事業前アンケート (10) その他町長が必要と認める書類 |
別表第3(第10条関係)
(い) | (ろ) |
新たに職住近接又は育住近接をするために住宅を改修した者 | (1) 新たに職住近接又は育住近接をした者全員の住民票 (2) 施工中及び完成写真(補助を受ける改修工事の部分、部位及び設備ごとに撮影したもの) (3) 納品書等(滑りにくい床材、断熱材、断熱窓その他性能が求められるもので町長が必要と認めるもの) (4) 領収書の写し等(支払が確認できるもの) (5) 工事請負契約書がある場合は、工事請負契約書の写し (6) 事業後アンケート (7) その他町長が必要と認める書類 |
新たに職住近接又は育住近接をするために中古住宅を取得した者 | (1) 新たに職住近接又は育住近接をした者全員の住民票 (2) 領収書の写し等(支払が確認できるもの) (3) 売買契約書の写し (4) 事業後アンケート (5) その他町長が必要と認める書類 |
多子世帯で住宅を改修した者 | (1) 多子世帯で住宅を改修した者全員の住民票 (2) 施工中及び完成写真(補助を受ける改修工事の部分、部位及び設備ごとに撮影したもの) (3) 納品書等(滑りにくい床材、断熱材、断熱窓その他性能が求められるもので町長が必要と認めるもの) (4) 領収書の写し等(支払が確認できるもの) (5) 工事請負契約書がある場合は、工事請負契約書の写し (6) 事業後アンケート (7) 子育て応援団体所属者である場合、所属が確認できるもの (8) その他町長が必要と認める書類 |
多子世帯で中古住宅を取得した者 | (1) 多子世帯で中古住宅を取得した者全員の住民票 (2) 領収書の写し等(支払が確認できるもの) (3) 売買契約書の写し (4) 事業後アンケート (5) 子育て応援団体所属者である場合、所属が確認できるもの (6) その他町長が必要と認める書類 |
様式第4号(第7条関係) 削除